2026年5月25日制定
概要
蚊による刺咬被害や感染症リスクの軽減を目的として制定された条例。
殺虫剤などへの助成や、県による蚊の駆除を実施する。
殺虫剤などへの助成や、県による蚊の駆除を実施する。
条例内容
第1条(目的)
この条例は、蚊による刺咬被害及び感染症リスクを低減し、県民の快適かつ安全な生活環境を確保することを目的とする。
第2条(県の責務)
県は、蚊の発生防止及び駆除に関する施策を実施し、県民への支援を行うものとする。
第3条(助成制度)
1.県は、蚊による被害の軽減を目的として、以下の製品の購入費用を助成する。
- 殺虫剤
- 虫よけスプレー
- かゆみ止め薬
2.助成対象は、日原県内に住民票を有する世帯とする。
3.助成額の上限は、1世帯につき1年間で以下のとおりとする。
- 殺虫剤:2,000円分まで
- 虫よけスプレー:1,000円分まで
- かゆみ止め薬:1,000円分まで
4.助成方法は、現物支給または購入費補助とする。
第4条(蚊の駆除)
1.県は、蚊の大量発生が確認された地域について、必要に応じて駆除を行うことができる。
2.県は、公園、河川周辺、排水路その他蚊の発生源となりやすい場所について、定期的な調査及び薬剤散布を実施するものとする。
3.県は、市町村及び関係機関と連携し、感染症媒介蚊の監視体制を整備する。
第5条(県民の協力)
県民は、住宅周辺に不要な水たまりを放置しない等、蚊の発生防止に努めるものとする。
第6条(広報活動)
県は、蚊の発生防止及び感染症対策に関する啓発活動を行うものとする。
第7条(施行)
この条例は、公布の日から施行する。