不信任決議案に関するルール
2024年8月29日 制定・施行
七浜国 (以下当国) では、様々な理由により管理人を信任できなくなった場合に、不信任決議案 (以下本決議案) を提出して運営人の刷新を求めることができる。しかし、乱用や理由もなく本決議案を提出すると管理人の業務が多忙となることや運営体制の脆弱化が懸念される。このため、以下のようなルールを定める。
- 1. 本決議案を提出することができる対象者は以下の通りである。
- 当国民
- 当国内に事業を展開している者。
上記の者以外から本決議案が提出された場合、不信任とする明確な理由があろうと本決議案を無効とする。
- 2. 本決議案を提出することができる条件は以下の通りである。
- 連名者全員が上記1の対象者であること。
- 新体制発足から20日以上が経過したこと。
- 最初に提出・連名してから2回目以降に再び提出・連名する場合、前回の提出日から90日 (約2か月) が経過したこと。
- 3. 本決議案はあくまで管理人に対して提出するものであり、参加者への提出はできない。その際は別途の追放決議案を提出する必要がある。
- 4. 本決議案を提出するには必ず2人以上の連名が必要である。連名者が1人のみである場合、いかなる正当な理由があっても本決議案を認めない。なお、正当性を示すためには3~4人程度が連名することが望ましい。
- 5. 本決議案は管理人1人か2人を対象にすることもできれば、管理人全員を対象にすることもできる。3人全員が対象となった場合は3月・9月の管理人選挙と同等の形で選挙を行うが、1人か2人のみが対象となった場合は補欠選挙として空きを埋める選挙を実施する。
- 6. 本決議案の作成方法としてはワープロソフトで作成したものに限定し、これ以外の形式 (例:DMでのメッセージ形式での作成など) で作成されたものはいかなる正当な理由があろうと決議案として認めないこととする。また作成するにあたっては文章の体裁が整ったものでなければならず、整っていないものはいかなる理由があろうと認めないこととする。
- 7. 本決議案の書面には「七浜国管理人各位」・提出年月日・連名者名 (文責者が先頭) ・「七浜国管理人不信任決議案」のタイトル・詳細な提出理由 (文責者による) ・不信任とする理由の証拠画像の6つがすべて明記されている必要がある。
- 8. 本決議案が提出された後、当国管理人はその決議案の是非を問う国民投票のフォームを作成し、国民の判断を仰がなければならない。国民投票の選択肢としては「解任に賛成する」と「解任に反対する」の2つを用意しなければならない。また、不正投票防止に関するルールに基づき、合言葉を入力する項目も設けなければならない。
- 9. 国民投票の投票時間としては、原則24時間を確保しなければならない。
- 10. 当国管理人は国民投票終了後、すぐに開票を行い、結果を当国公式アカウントにて公表しなければならない。
- 11. 国民投票により解任が確定した場合、直後に行う管理人選挙もしくは補欠選挙で次期管理人が決定した後、すぐに辞任しなければならない。また、解任された管理人は解任直後・その後の1ヶ任期分の管理人選挙に立候補することができなくなる。