商標・特許法
2024年10月26日 制定・施行
一. 商標について
- 第一条 商標は企業の商品・キャラクター名、企業名等が申請の対象である。
- 第二条 商標は管理人または商標庁が審査し承認を行う。
- 第三条 イラストや音声も商標登録できる。
- 第四条 商標を勝手に利用した場合、当事者同士で話し合いまたは反省文・謹慎処分である。
二. 特許について
- 第五条 特許は特別な技術のみが申請対象である。
- 第六条 現実世界ですでに特許取得されているもの (例: JR西日本大阪駅のうめきた地下ホームのホームドア、JR東日本のスマートホームドアなど) は申請できない。
- 第七条 特許を勝手に利用した場合、当事者同士で話し合いまたは反省文・謹慎処分である。
- 第八条 効力は当国および架空国家連合加盟国でのみ有する。
- 第九条 特許は特許庁または管理人が審査し承認する。