商標・特許法
2024年10月26日 制定・施行
2026年9月29日改正 同日施行
2026年9月29日改正 同日施行
一. 特許について
- 第一条 特許は特別な技術のみが申請対象である。
- 第二条 現実世界ですでに特許取得されているもの (例: JR西日本大阪駅のうめきた地下ホームのホームドア、JR東日本のスマートホームドアなど) は申請できない。
- 第三条 特許を勝手に利用した場合、当事者同士で話し合いまたは反省文・謹慎処分である。
- 第四条 効力は当国および架空国家連合加盟国でのみ有する。
- 第五条 特許は特許庁または管理人が審査し承認する。