台湾では国際免許は使用できません。自動車・バイクの運転には専用の手続きが必要です。
- 日本の運転免許証
- パスポート
- 費用800元(2011年4月現在)
を交流協会へ持参します。日本語が通じますから安心して行きましょう。
窓口で「運転免許証の中文翻訳文を申請したい」と言うと申請用紙をくれるので記入して申請します。原則、即日に発行してもらえます。
運転する場合は、発行された翻訳文と日本の運転免許証の両方を携帯する必要が有ります。翻訳文だけでは無免許運転になります。
この制度による運転は、最後に台湾に入国した日から1年以内という制限があります。台湾に連続して居続け1年以上全く出国していない人は無免許運転になります。この場合、一旦出国して戻ってくれば再び運転できます。
台灣で教習所に通い試験を受けて免許を取得する、または日本の免許証を持参して台灣の免許証へ書き換える。という方法もありますが、これらは1年以上の居留期間のある居留證保持者に限られますので、3~4ヶ月ごとに居留證の有効期限更新をする語学学校の学生は対象外ですから、ここでは省略します。
最終更新:2011年10月08日 01:30