最初のビザ申請(停留査証)

最初のビザ申請(停留査証)

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最初の申請は台湾国外で行わなければなりません。つまり日本で申請する人がほとんどですね。
準備するもの
  • 学校から届いた入学許可証のコピー
  • パスポート(有効期限まで半年以上残っていること)
  • カラー写真1枚(横4cm×縦5cm 6ヶ月以内に撮影したもの)
  • 20万円以上残高のある銀行口座の残高証明書(日本語で問題ないようです)、台灣の銀行口座ならば通帳コピーで可
  • 申請費用(翌日交付の場合9000円。当日交付希望の場合は13500円)
  • 中華民國簽證申請表(窓口に置いて有ります。当日記入)
日本で申請する場合、現住所によって申請に行く場所が定められています(北海道・東京・神奈川・大阪・福岡・沖縄のいずれか)。台北駐日経済文化代表処に電話で自分の住所を告げると管轄を教えてもらえます。管轄外の事務所では申請できません。却下されます。
郵送での申請はできません。香港など日本・台灣以外の第三国での申請もできます。この場合は日本の住所地は問われません。
原則、申請した翌日に交付されるので二度足を運ばなければなりませんが、5割増の料金を支払うと申請当日に交付されます。遠方在住などで翌日では交通費や宿泊費がかかるという場合、この方が良いでしょう。

必ず多次(MULTI)を申請

現在は多次のみで、一度出国したらビザが無効になってしまう單次(SINGLE)は発給されなくなったと聞いていますが、念のため申請表の選択肢で「停留」と「多次」にチェックをしておきましょう。

有効期限と滞在可能日数

交付されたビザは、入境限期6ヶ月、停留期限90日または60日の、註記にFRと書かれたビザだと思います。これをFR停留査証(ビザ)と呼びます。
勘違いする人が多く、無駄に焦っている人が多いです。良く読んでください。
  • 入境限期は有効期限です。この日まで、このビザを使って入国できます。
  • 停留期限は入国後の滞在可能日数です。台湾国内で延長することができます。
滞在期限は、最後にこのビザを使い入国した翌日から90日または60日です。自分で計算して覚えておかなければなりません
滞在期限が来るまでに、台湾国内で延長申請、居留査証の申請、一旦出国のいずれかをする必要が有ります。

台灣入国時に、ビザの番号を書き忘れないように!

台湾入国書類に「KIND OF VISA,VISA NO」という欄が有ります。ビザ中の簽證類別(例:VISITOR)と簽證號碼(例:100XXX123456)を必ず記入します。
イミグレの人はあなたがビザを持っているかどうかなんて知りません。書き忘れたらビザが有るのに観光客と同じビザ無し入国になりますから注意。

FR停留査証延長申請

ビザ延長申請は、滞在期限の1ヶ月前から台湾国内の移民署で行う事ができます。
現在の滞在期限が学期末前後の場合、来学期も学ぶ場合には612事務室で学費の前払いをしなければなりません。しない場合は学期末から約2週間後までの滞在許可しか下りません。
  • パスポート
  • 在學証明書
  • 成績証明書
  • 當月出席表(月初(1~5日)の場合は不要。毎月6日以降申請に行く場合必要です。612事務室3號窓口で紙をもらい老師に書いてもらう)
を持参し、移民署へ行きます。費用は無料です。
その場で延長の可否が決定され処理されます。万一、却下された場合には滞在期限までに一旦出国しなければなりません。

延長で滞在可能なのは180日まで。その後は?

3学期以上学ぼうという場合、180日を超えてしまいますね。この場合は居留ビザの申請が必要になります。これは台湾に滞在した合計日数が120日を超えたら申請できます。途中で出国していても構いません。合計日数が120日を超えれば良いです。
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最終更新:2011年07月06日 01:24
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