居留査証と居留證
居留ビザと居留証は異なるものです。最初に用語を整理しておきましょう。
居留査証は、政府の外交部が発行する居留ビザの事です。出国すると無効になりますので、後述の居留證を申請する必要があります。
居留證は、居留査証取得後に地区町村の移民署が発行するカード型の証明書で、再入国可能なビザと身分証明書を兼ねています(出入国時にパスポートと一緒にビザとして提示します)。ARC,居留証などと呼ばれています。
受け取った居留ビザに書かれている通り、15日以内に居留證を申請する必要が有ります。
ビザを受け取って、すぐに申請できます。でも申請場所はビザを受け取った外交部事務所ではなく、住所管轄の移民署です。
なぜ別々の手続きな?面倒じゃん。
日本も同じです。居住権を与えるのは政府、その住民を管理するのは市町村だからです。居留ビザはビザ(居住権)、居留証は外国人登録証明書というところでしょう。
申請場所は外交部事務所でなく移民署(違う場所)です
不便ですが、これも上記の通り縦割り行政によるもので、ビザを受け取ったその足ですぐ申請に行けますが別の場所なのです。
では
- 外國人居(停)留案件申請表(学校にも置いてあるらしい(未確認)。無くても申請当日窓口に置いて有るので待っている間に記入で可)
- 申請費用1000元
- 写真1枚(横4cm×縦5cm 1年以内に撮影したもの)
- パスポート
- 在學証明書
- 成績証明書
- 當月出席表(毎月6日以降に申請する場合のみ)
申請中(約10日間)も出国できます。その時は
申請表の一番上の申請項目欄で、通常は1.居留証のみチェックしますが、「3.重入國」もチェックします。すると担当官がパスポートに重入國許可というシールが貼ります。費用は無料です。
この手続きを忘れたまま出国すると、次回入国時はビザが無効で、観光客同様ビザ無し入国となります。
もし忘れた場合、出国前に移民署へもう一度出向き、重入國の申請をすれば同じシールを貼ってくれます。費用は無料です。
この重入國許可は1ヶ月有効ですが、一回しか使えません。もしも居留證を受け取るまでの約10日間の間に二回以上出国の必要が有る場合、その旨を担当官へ申し出ます。「多次使用」というスタンプを押した重入國許可が与えられます。
最終更新:2011年10月08日 00:18