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オルビス国家運営

連邦憲法

最終更新:2021年02月27日 14:22

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概要

連邦憲法は1849年ボローニャにて開催された北イタリア会議にて採択された条文である。
これにより、北イタリア同盟はイタリア連邦共和国へと移行し、イタリア北部における統一国家となった。

  • [前文]
    • 第一章 立法部
    • 第二章 行政部
    • 第三章 司法部
    • 第四章 連邦条項
    • 第五章 改正
    • 第六章 最高法規
    • 第七章 成立手続き

[前文]

我々北イタリア同盟諸国は、より強力で、秩序ある国家を形成し、国家の存続を図り、福祉を増進し、
我々の子孫にいたるまで受け継がれる自由の為、ここに連邦憲法を制定する。
ボローニャ宣言より。

第一章 立法部


第一条 連邦議会

この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される連邦議会に属する。

第二条 下院

第一項 下院は、各構成国が2年ごとに選出する議員で組織される。
第二項 満25歳未満、連邦国籍を持たない者、連邦国籍を取得して5年未満の者、選出される国家に所属しない者、他国で要職に就いている者は下院議員になれない。
第三項 下院議員と直接税は構成国の人口比によって配分される。人口は10年ごとに議会が法律で定める方法によって行われる。
第四項 下院議員の定数は人口三万人に対して一人を越えてはならないが、各構成国は少なくとも一人の下院議員を選出する権利を有する。
第五項 下院議員に欠員が発生した場合は、直ちに欠員補充の選挙を行わねばならない
第六項 下院は、議長その他の役員を選任する。弾劾の訴追権限は下院に専属する。

第三条 上院

第一項 上院は、各構成国から二名ずつ選出される議員によって組織される。上院議員の選出方法は各構成国に委ねられ、その一票の権利は等しいものとする。
第二項 満30歳未満、連邦国籍を持たない者、連邦国籍を取得して10年未満の者、他国で要職に就いている者、選出される国家に所属しない者は上院議員になれない。
第三項 連邦大統領は上院の議長となり、決議にも加わることができる。

第四条 選挙

第一項 選挙の日程は各構成国の立法部が定める。
第二項 連邦議会は、毎年少なくとも一回は開催される。

第五条 議会手続き

第一項 両議院は審議にその過半数の出席を必要とし、定数に満たない場合は翌日に延会として欠席議員の出席を強制できる。
第二項 両議院は議事規則を定め、三分の二の同意によって議員を除名できる。
第三項 両議院は議事録を作成し、秘密を要すると判断される部分を除いて公表しなければならない。また、出席議員の五分の一以上の請求があれば、秘密を要すると判断されても議事録に記載しなければならない。
第四項 連邦議会の会期中は、他の院の同意がなければ、3日を越える休会並びに議場の変更は行えない。

第六条 議員特権

第一項 議員は職務に対して法律の定める、国庫から支出される報酬を受け取る。
第二項 議員は社会の平和を犯す罪を除いて、いかなる場合でも会期中は逮捕されない。
第三項 議員は院外で議院での演説、討論の責任を問われない。

第七条 下院先議

第一項 税金に関する法案は下院が先に審議する。
第二項 条約は下院が先に審議する。

第八条 議会の権限

第一項 議会は以下の権限を有する。
 1、税金を課し徴収する権限。ただし、国内で均一でなければならない。
 2、連邦の信用を元に金銭を借り入れる権限。
 3、諸外国との通商を制限する権限。
 4、貨幣を鋳造し、価格を決定する権限。
 5、著作者、発明者に対して一定期間の独占的権利を保証する権限。
 6、最高裁判所の下に下位裁判所を組織する権限。
 7、国際法に違反する犯罪を処罰する権限。
 8、戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与する権限。
 9、陸軍を編成・維持する権限。
 10、海軍を創設・維持する権限。
 11、空軍を創設・維持する権限。
 12、全ての軍事組織の統帥および規律に関する規則を定める権限。
 13、反乱を鎮圧し、侵略を撃退するために、民兵を招集する権限。
 14、上記の権限や、連邦を運営する上での必要かつ適切なすべての法律を制定する権限。

第九条 制限

第一項 議会は、構成国が受け入れた合法な移住者・輸入品を禁止することが出来ない。
第二項 人身保護令状の停止をしてはならない。
第三項 私権剥奪法、並びに事後法を制定してはならない。
第四項 連邦内での関税を賦課してはならない。
第五項 国庫からの支出は法律で定めた歳出予算によってのみ行われ、決算は随時公表しなければならない。

第十条 構成国権限の制限

第一項 構成国は、条約を締結し、同盟・連合を形成し、船舶捕獲免許状を付与し、貨幣を鋳造し、 信用証券を発行し、金貨および銀貨以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、事後法もしくは 契約上の債権債務関係を害する法律を制定してはならない。
第二項 構成国は連邦議会の同意なしに輸出入品に対する課税をしてはならない。
第三項 構成国は連邦議会の同意なしに軍隊・軍艦を保持し、侵略を受けもしくは一刻の猶予も許さないほど危険が切 迫しているときを除き、戦争行為をしてはならない。

第二章 行政部


第一条 大統領

第一項 行政権はイタリア連邦共和国大統領に属する。任期は10年とし、副大統領と共に、次の方法で選出される。
第二項 大統領の選出は有権者による直接投票で行う。満15歳未満、連邦国籍を持たないもの、連邦国籍を取得して3年未満の者は有権者足り得ない。
第三項 連邦議会は投票日を決定することが出来る。全土を投資て同一の日でなければならない。
第四項 連邦国籍を持たないもの、連邦に住所を得て20年が経過していないもの、他国で要職に就いている者、満35歳未満の者は大統領の職に就くことはできない。
第五項 大統領が、罷免され、死亡し、辞職し、または職務を遂行する能力を失ったときは、副大統領がその職務を行う。連邦議会は、大統領と副大統領が執務不能に陥った場合について、法律によっていかなる官吏に職務を負わせるかを定めることができる。
第六項 大統領は、その職務に対して報酬を受ける。また、それ以外のいかなる報酬を構成国から受け取ってはならない。
第七項 大統領は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければなら ない。「私は、連邦大統領の職務を忠実に執行し、全力を尽して連邦憲法を維持し、保護し、擁護する ことを厳粛に誓います。」

第二条 権限

第一項 大統領は、全ての軍隊の最高司令官である。大統領は、行政各部門の長官に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。大統領は、弾劾の場合を除き、連邦に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。
第二項 大統領は条約を締結する権限を有する。ただし、上院の出席議院の三分の二の賛成を要する。
第三項 大統領は、上院の閉会中に生じる欠員を補充する権限を有する。ただし、その任期はつぎの会期の効力を失う。

第三条 義務

第一項 大統領は、連邦議会に対して、情報を提供し、施策について審議するよう勧告する。
第二項 大統領は非常の場合には、両議院またはいずれかの一院を招集することができる。
第三項 大統領は大使その他の外交使節を接受する。
第四項 大統領は法律の忠実な執行に留意して、合衆国全ての官吏を任命する。

第四条 弾劾

大統領、副大統領および連邦のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。

第三章 司法部


第一条 司法権

連邦の司法権は、一つの最高裁判所ならびに、連邦議会が制定し成立する下位裁判所に属する。裁判官はいずれもその職を保持することができ、報酬は在職中に減額されない。

第二条 管轄時効

第一項 司法権は以下の事件に及ぶ
 1、締結されたもしくは締結される条約におけるすべての事件。
 2、大使、その他外交使節及び領事に関わる全ての事件。
 3、海事法に関わる全ての事件。
 4、連邦が当事者の一方である訴訟。
 5、1国民と外国、またはその市民臣民との訴訟。
第二項 大使、その他外交使節及び領事に関わる全ての事件ならびに、州が当事者である事件については最高裁判所が第一審管轄権を有する。その他の時効については連邦議会が定める例外を除き、上訴管轄権を得る。
第三項 弾劾事件を除いて、全ての裁判は陪審によって行われなければならない。
第四項 裁判は事件の発生した構成国で行われる。ただし、それ以外の土地で起きた犯罪は連邦議会が法律で定める場所で行われる。

第三条 反逆罪

第一項 連邦に対する反逆罪は、連邦に対して戦争を起こす場合、また連邦の敵に援助と便宜を与えて加担する場合に成立する。何人も、二人以上の証人の証言、または公開の法廷での自白でなければ反逆罪で有罪とされない。
第二項 連邦議会は、反逆罪の処罰を宣言する権限を有する。

第四章 連邦条項


第一条 信頼と信用

各構成国は全ての法律、記録、司法手続きに対して十分な信頼と信用を与えなければならない。

第二条 市民権、逃亡犯、奴隷引き渡し

第一項 全ての構成国民は他の構成国に置いてその構成国民が享受する全ての特権及び免除を等しく享受する権利を有する。
第二項 いずれかの構成国において告発されたものが、裁判を逃れて他構成国で発券された場合は、要求があれば引き渡しを行わねばならない。

第三条 新構成国及び連邦財産

第一項 連邦議会は、新しい構成国が連邦へ加入することを認めることができる。ただし、連邦議会並びに関係する構成国の立法部の同意なしに既存の構成国内に新たな構成国を作成する、既存の構成国を合併することなどはできない。
第二項 連邦議会は、連邦に属する領有地その他財産を処分する権限を有する。

第四条 政体

連邦は全ての構成国に対して共和政体もしくは立憲君主政体を保証し、侵略に対して各構成国を防衛する。

第五章 改正

連邦議会は、両院の三分の二が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、三分の二以上の構成国立法部が請求する場合は修正発議の連邦議会を召集しなければならない。いずれの場合も、四分の三以上の構成国立法部、または四分の三以上の構成国における憲法会議によって承認された場合はこの憲法の一部都市t効力を発揮する。いずれの承認方法を採るかは連邦議会が定める。

第六章 最高法規


第一項 この憲法成立前に契約刷れたすべての債務および締結されたすべての約定は、この憲法の下においても有効である。
第二項 この憲法、ならびこれに準拠して制定される法律、条約は国の最高法規であり、全ての州の裁判官はこの法にのみ拘束される。
第三項 この憲法の定める議院、官吏はこの憲法を擁護する義務を負う。ただし、いかなる役職につく資格条件として、宗教上の審査を課してはならない。

第七章 成立手続き

この憲法は西暦1849年、ボローニャ会議によって列席各構成国全会一致の同意により、この憲法を定めた。これを証するため、我々はここに署名する。
ジュツェッペ=マッツィーニ
ジェノヴァ共和国代表

ヴェネツィア共和国
ジェノヴァ共和国
ピサ共和国
ミラノ公国
フィレンツェ共和国
ボローニャ共和国
サンマリノ共和国
パルマ共和国
モデナ共和国
ラヴェンナ共和国
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