ソビエト共産主義共和国連邦の立法

立法


199年現在、新ソ連は民主主義体制を敷いており、立法は国会に当たるソビエト共産主義共和国連邦最高会議によって行なわれる。
最高会議では与党SDP・RPP連立が両院で過半数を占める。

ソビエト共産主義共和国連邦最高会議
  • 連邦評議会
  • 共和国評議会
  • 両院協議会
  • 弾劾裁判委員部

法制
ソビエト共産主義共和国連邦憲法を最高法規とし、この下に連邦ソビエトの制定する連邦法、各共和国ソビエトの制定する共和国法、軍の指令する軍事命令など各種法令が定められる。憲法上一般裁判所は、全ての法令や行政行為などが憲法に適合するか否かを最終的に判断する違憲法令審査権を有し、全ソビエト司法最高裁判所を終審裁判所とするが、これまで違憲法令審査権が行使された事はない。

憲法
現行の憲法はソビエト共産主義共和国連邦憲法であり国家形態及び統治組織・作用を定義する。統一暦152年7月に制定された。軟性憲法に分類され、これまで何度か改正されてきた。改正には最高会議両院の2/3の賛成を必要とする。

義務
新ソ連国民の義務として社会主義闘争の過去、現在、未来に対する義務が憲法第22条に記載されている。
過去に対する義務は革命によって成立した現行の社会主義体制を保護するための徴兵義務である。
現在に対する義務は体制保持のための納税義務とされている。
未来に対する義務は新ソ連憲法で最も抽象的な表現が行われている箇所であり、『新ソ連市民は、将来の恒久的かつ永続的な共産主義の理想への前進に向けあらゆる努力を行わなければならない。』と記述されている。現行の政府解釈ではこれを教育を与える義務であるとしている。

権利
ソビエト共産主義共和国連邦憲章には多くの人民の権利についての記載がある。憲法に規定がある権利は第5条の基本的人権の保護にはじまり、幸福追求権、平等権、自由権、私有財産権、休暇を得る権利に至るまで多岐にわたる。ただしこれらの権利は憲法第125条の緊急事態条項によってその一部を一時的に停止可能であるとされている。

元首
新ソ連では行政権(執行権)を有する人民大統領が元首として扱われる。また緊急事態下で一時的に設置される役職である救国委員会委員長は、これが設置されている場合においては国家元首として扱われる。

ソビエト共産主義共和国連邦最高会議
ソビエト共産主義共和国連邦最高会議は新ソ連の最高立法機関である。両院制。会期以外では最高幹部理事会によって運営される。連邦全域で適用される全ての恒久的な法は最高会議を通したものでなければならない(連邦憲法第24条)。
共和国評議会は各任期3年で、大統領によって行われる解散も存在する。公選議員に加えて大統領府の推薦により各省から一人ずつ何らかの分野において十分な専門知識を有する人物を議員に加えることができる。連邦議会に対する優越が憲法に明記されており、一部の決定については最終的に共和国評議会のみの決定で採択することができる(連邦憲法第46条)。
連邦評議会は各任期4年で2年ごとに半数が改選される。


連邦評議会 議会 共和国評議会
63議席 定員 255議席
24議席 社会民主主義労働者党 99議席
9議席 急進進歩党 40議席
12議席 ソビエト共産党 25議席
11議席 FS-BIS 48議席
7議席 ソビエト人民党 20議席
1議席 自由社会主義行動 8議席
2議席 その他 15議席
最終更新:2025年07月16日 18:45