動物の法律 環境省
動物愛護及び管理に関する法律のあらまし
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf
動物の愛護及び管理に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105#1
動物愛護管理法の改正 概要をわかりやすく解説
https://www.doubutukikin.or.jp/legal/zoophily/
環境省 動物愛護法
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf
動物の愛護及び管理に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105#1
動物愛護管理法の改正 概要をわかりやすく解説
https://www.doubutukikin.or.jp/legal/zoophily/
環境省 動物愛護法
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html
飼い主に守ってほしい7か条
1、動物の習性等を正しく理解し、最期まで責任をもって飼うこと
2、危害や迷惑の発止すること 危害や迷惑の発生を防止すること
3、災害の備えること
4、むやみに数を増やしたり繁殖させないこと(不妊去勢手術等)
5、動物同士や動物から人にうつる病気(感染症)の知識を持ち、予防に注意を払うこと
6、動物が逃げたり迷子にならないようにすること
7、動物が自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップや迷子札等の標識をつける
1、動物の習性等を正しく理解し、最期まで責任をもって飼うこと
2、危害や迷惑の発止すること 危害や迷惑の発生を防止すること
3、災害の備えること
4、むやみに数を増やしたり繁殖させないこと(不妊去勢手術等)
5、動物同士や動物から人にうつる病気(感染症)の知識を持ち、予防に注意を払うこと
6、動物が逃げたり迷子にならないようにすること
7、動物が自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップや迷子札等の標識をつける
みだりな殺傷、虐待や遺棄の禁止
※動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく
動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり
十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれま
す
動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり
十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれま
す
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
→100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
無許可で特定動物を飼養保管した者
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
無登録で第1種動物取扱業を営んだ者
→100万円以下の罰金
→100万円以下の罰金
無届出で第2種動物取扱業を営んだ者
→30万円以下の罰金
→30万円以下の罰金
不適切な多頭飼育者が措置命令に違反した場合
→50万円以下の罰金
→50万円以下の罰金


積極的(意図的)虐待の例
- 殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う
又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える
- 心理的抑圧、恐怖を与える
- 酷使する など
ネグレクトの例
- 世話をしないで放置する
- 健康管理をしないで放置する
- 病気を放置する
- 健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
- 排せつ物の堆積した場所や他の愛護動物の死体が放置された場所で飼養する など