■ 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について 「Varahi のブログ(2021-10-14 15:44:09)」より
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(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、
  第8条又は第9条の規定は

  新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び
  安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、
  当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとすること。

  (附則第7条第4項関係)
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政府は、昨年12月、予防接種法を一部改正し、政令により指定した対象者には
予防接種を適用しないようにしていました。

これは、政令一つで政治家や高級官僚たちがワクチン接種をしなくて済むようにしたものと

され、会見や報道などは一切されていません。
いわば故意に作られた抜け穴で、たびたび繰り返された偽薬接種には限界があり、



冬のインフルエンザ(新型や変異やコロナの特質など持ったタイプなど)や、

コロナとの混合ワクチンなど昨年12月以降数年のうちに複数の新薬や新ワクチンが次々出ることは言われていたので、プロトタイプのコロナm-RNAワクチンのリスクはそのままか、新たな添加物など試していることはわかっていたため去年のうちに身内を守るため?

被害や死者が相次いだため決めていたと関係者は言う

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「米連邦議員とそのスタッフは、バイデンの強制するワクチン接種対象者から除外」

ジョー・バイデン大統領が連邦政府職員に課した新しいワクチンの義務化は、議員や連邦裁判所で働く人には適用されません。

対象は、
  • 全ての連邦議員
  • 連邦議会(上院、下院)の全ての職員
  • ホワイトハウスの職員6000人全員
  • ファイザー社の社員2500人全員
  • モデルナ社の社員1500人全員
  • ジョンソン&ジョンソン社の社員120,000人全員
  • CDCの職員1500人全員
  • FDAの職員1400人全員
  • 中国人留学生800万人全員(85%~90%は人民解放軍兵士や共産党員)
  • 不法入国した不法移民の侵略者たち200万人
  • ホームレス、路上生活者50万人以上





★ 新型コロナワクチン法案が衆院通過 臨時接種を無料に 「日本経済新聞( 2020/11/19 15:59 )」より
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+ 記事
新型コロナウイルスワクチンの臨時接種を無料とすることを盛り込んだ予防接種法などの改正案が19日の衆院本会議で全会一致で可決し、参院に送付された。厚生労働省は速やかな接種に向けた低温での物流体制を整えるため、冷凍庫の確保などの準備に乗り出す。安全性を評価するために優先接種した1万人の体調の変化などを調査する検討も進める。

予防接種法の改正案では、新型コロナワクチンの臨時接種は市町村が実施し国が費用を全額負担する。健康被害が出た場合の救済措置も整え、製薬会社に生じる損害賠償は国が肩代わりする。

政府が購入を見込むワクチンは米ファイザー、英アストラゼネカ、米モデルナの3製品。このうちファイザーの製品はセ氏マイナス70度程度で保管する必要があるとされる。厚労省は管理が可能な冷凍庫3千個を確保するメドを立てた。

安全性の確保も途上だ。ファイザーとアストラゼネカの製品は日本国内での治験に入っている。厚労省によると、モデルナの製品については武田薬品工業が日本国内での治験を行う予定だ。

いずれも治験結果をもとに厚労省が製造販売を承認して実用化となる。厚労省は実用化後も、優先的に接種する医療従事者などのうち、同意を得られた1万人規模を対象に副反応の有無などを調査する考え。

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※ 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議〔衆議院〕
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政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること

二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。

三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。

四 新型コロナウイルスワクチンに関する独立行政法人医薬品医療機器総合機構の審査報告書については承認後速やかに公表するとともに、ワクチン承認の可否が判断される薬事・食品衛生審議会に係る議事録について、可能な限り早急に公表すること。

五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機関又は製造販売業者等から迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するとともに、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。

六 新型コロナウイルスワクチンには、新しい技術を活用したワクチンが含まれることを踏まえ、接種に伴って健康被害が生じた場合の健康被害救済制度について、広く周知を図るとともに、迅速、円滑な運用に努めるなど的確に対応すること。

七 新型コロナウイルスワクチン確保のために製造販売業者等と損失補償契約を締結するに当たっては、それが最終的に国民の負担となることを踏まえ、真に国が補償することが必要な損失として国民の理解が得られるものとなるように、製造販売業者等との交渉を行うこと。

八 新型コロナウイルスワクチン接種の対象者の選定及び優先順位の決定に当たっては、科学的根拠に基づいて行うとともに、その理由を国民に丁寧に説明すること。

九 新型コロナウイルスワクチン接種については、大規模に実施されることとなるため、実施主体となる市町村長が円滑に接種事業を行えるように、ワクチンの流通を含む接種体制の整備や実施方法の策定などについて、国が積極的な支援を行うこと。

十 海外における感染拡大の状況等に鑑み、検査体制の拡充、検疫所の体制の強化等の水際対策を徹底すること。

十一 新型コロナウイルス感染症に関する国民への広報やリスクコミュニケーションについて、担当する組織の在り方も含め、検討すること。

十二 新型コロナウイルス感染症に関わる情報公表の在り方について、個人に関する情報の取扱いを含め、今後、専門家や関係者の意見を聴いて具体的に検討するとともに、関係者の理解を求めること。

十三 緊急性や注目度の高い事例が発生した時は特に国と当該地方自治体との情報共有及び情報発信に向けた緊密な連携が重要であることに鑑み、国及び地方自治体の担当者の間や、国と医師会等の医療関係団体の間で迅速に情報共有が図られるよう、あらかじめ発生時の対応や連絡窓口等を確認するとともに、情報交換窓口の一本化、公表内容や公表時刻の調整等に努めること。

十四 外国人や障害者、高齢者等の「情報弱者」に配慮した情報提供の方法について、地方自治体とも連携して検討すること。


最終更新:2021年12月04日 19:57