スレ217より

769 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/11(土) 21:47:56 0
聞いていただきたいです。

結婚して東京から東北地方の旦那の実家に嫁ぎました。
夫の家族から誤解を受け旦那の親から離婚してくれと追い出されました。
妊娠もしていましたが堕ろせと言われました。
その時は旦那も親の言いなりで、私を庇うどころか一緒になって離婚を迫っていましたが、
一週間後にはやっぱり離婚しないで頑張ろう、二人で暮らして子供も二人で育てようと言ってきました。

その更に約1週間後、やっぱり無理離婚してくれと言われました。
ですがその翌日、わざわざ東京まで出てきて私の両親に謝罪し、
やっぱり離婚せず幸せにします認めてくださいといいました。
そしてそれから約2週間経ち、やっぱり明日離婚届を持って行くからといわれました。

子供は来週から妊娠6ヶ月になります。
さすがに今回は私も離婚かなという考えに行き着きそうです。
でも正直離婚云々よりもどうしてそこまで無責任になれるのか、
そこまで何度も考えを覆せるのか全く理解できません。

ところで最初に離婚を迫られた時に区役所の法律相談に行ったのですが、
子供が生まれるまでは籍は抜かないほうが子供と私の為だと言われました。
やはりそれが最善なのでしょうか?
そのはっきりした理由がわかるかたいらっしゃいますか?

長文失礼しました。

772 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/11(土) 21:51:13 0
離婚したって半年以内に生まれるんだから別にいいんじゃないのか?

784 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/11(土) 22:45:24 0
>>769
子供の養育費はガッツリとらないと!

786 名前:名無しさん@HOME 投稿日:2010/09/11(土) 22:47:40 0
>>769
こっちで聞いてみたら?
離婚に関する総合相談スレ 10

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1279546123/

794 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/12(日) 00:14:14 O
>>769です
レスくれた方ありがとうございます。
法律板に行ってみます。


スレ218より

239 名前:1/3[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 07:23:55 0
スレの流れには関係ないが、
最近妊娠中の相談者さんを見かけるので(スレ216(実質217?)の769さんとか)、
生まれた赤ちゃんの戸籍について書き込みさせてください。
自分は市役所の戸籍や住民票の窓口で働いてるものです。

769さんの疑問にも、きちんとした答えが法律板で出てなかったので
もしまだ見ていていたら参考になればと思います。

(※以下は赤ちゃんは夫妻の実子であるという前提です。
  実は父親は夫以外の男性、というケースはまた別です)  

結婚して、妻が夫の姓になっている場合(=夫が戸籍筆頭者である場合)、
出生前に離婚したとしても、
離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんは夫の戸籍に入ってしまいます。
その後、離婚後の妻の戸籍に赤ちゃんを入れるには、家庭裁判所の許可が必要です。

夫の戸籍に入れないで、妻の戸籍に赤ちゃんをダイレクトに入れるのは
かなり難しいと思います。

長くなるので分けます。

240 名前:2/3[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 07:24:37 0
出生後に離婚した場合も、流れは同じです。
赤ちゃんは父母の戸籍に入る
→父母離婚、父が筆頭者の場合は赤ちゃんは父の戸籍に残る
→家裁の許可をもらって、母の戸籍に赤ちゃんを入籍させる

実際に役所で行ってもらう手続きの流れは、
①出生届を出す
②父と子、母の戸籍謄本を持って家庭裁判所に「氏の変更許可申立」をしに行く
 →不備がなければその日のうちに許可審判が出るようです
③審判の謄本を持って、役所に子供の「入籍届」を出しに行く
(その後、後述の児童扶養手当の手続きなどする)
となります。結構時間と手間はかかります。

出生まで離婚を待ったほうがいいかどうかについてですが、
戸籍の手続き上の手間はどっちも同じです。
生まれるお子さんの法的身分は、細かく言えば違いますが
相続権はありますし、父が子を扶養する義務もあります。

次で最後です。

241 名前:3/3[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 07:25:23 0
違うところとしては、こども手当てと児童扶養手当などでしょうか。
こども手当ては、離婚前でも状況によっては母がもらえますが(うちの市では)
児童扶養手当は離婚後でないともらえません。
ただ、児童扶養手当は満額で約4万/月(子供一人)ですし色々条件もあるので、
焦って離婚するよりは、養育費等の話し合いをきちんとした方がいいと思います。

自治体によって違う点や、分りづらい点もあると思うので、
役所の窓口か電話で直接聞いてみるのが良いと思います。
母子家庭へのサービスも色々あるので、
知っておくだけでも将来への不安は多少減ると思います。
不親切な役人もいますが、親身になって聞く職員ももちろんいますので
あまり怖がらずに聞いてください。

朝から失礼しました。

242 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 08:10:19 0
情報ありがとうございます

244 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 08:48:30 P
>結婚して、妻が夫の姓になっている場合(=夫が戸籍筆頭者である場合)

これを出産前に変更できたらどうなるんかな?
同じ人同士なら離婚して即結婚も可能なんだろ?
嫁実家の姓で嫁筆頭の戸籍に作り替えた場合は面倒ごとは少なくなる?

246 名前:239[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 10:56:20 0
>>244

自分も、その方法なら子供を直接母親の戸籍に入れられるな~と思いました。
が、筆頭者を変更するという手続きはないので、
おっしゃるとおり一旦離婚して、再婚しないといけません。
同じ人との再婚でも、離婚の記録は残るので戸籍上バツ2になります。

そして夫は姓が変わるので、そこを納得してもらわないといけないです。
元の姓に戻れますが、エネ夫がすんなり理解してくれるかどうかは疑問です。
あとすでに上のお子さんがいたら、その子については入籍届が必要です(婚姻中の父母の戸籍に入るなら、家裁の許可は不要)。

離婚届を出して、婚姻届を出し、再度離婚届を出す。
役所にその都度提出に行かないといけないし、証人もいります。
ということで、面倒ごとが少なくなるとは言えない気がします。

247 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 11:15:44 P
>>246
結婚した時に姓を変えた方が、
離婚する時にそのままその姓を名乗り続けることを選択できる。

たとえば>>246のケースの場合、
離婚する時に夫側の姓を選択しておけば
離婚後の妻の新しい戸籍は姓が夫と同一のものだし、
再婚する時に夫のは姓を変えずに済むよね。


友人に離婚したあとも相手側の姓を名乗ってる人が、男女一人ずついる。
男性は自分の苗字が嫌いで結婚する時に妻側の苗字を選択したから
(婿養子になったわけではなく、ただ妻側の苗字になっただけ)
離婚後の姓も妻の苗字を選択していた。
女性は子供の学校などの都合もあるので変えなかったとのこと。

248 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 13:06:30 0
>>247
姓は一緒でも、戸籍上は子供は元夫の籍に入っちゃうんでしょ?
母親の戸籍に入れるには、やっぱり手続きが必要でしょ。

250 名前:239[sage] 投稿日:2010/09/18(土) 14:27:25 0
>>247さんのおっしゃっていることも正しいです。
247さんの方法をとれば、筆頭者は変わるけど姓は変わらないので、
うまく説明すればエネ夫は説得できるかも。

自分から書きはじめておいてなんなんですが、
色々考えていたら自分でも「?」なケースが出てきてしまいました。
(例えば、父母の離婚後、出生前に父親が死んだら生まれた赤ちゃんはどの戸籍に入るのか、とか)

>>239-241 が一般論だと思っていただいて、
相談者さんもこの流れだと出てきにくいと思うので
戸籍についてはここで〆させてください。
あと、離婚を考えたときは
法律や調停・裁判、証書作成などに関することは弁護士さんに、
戸籍や住民票・その他自治体がらみの事は自治体窓口の職員に聞くのが良いと思います。
たまに戸籍のことをよく知らない弁護士さんや書士さんもいますので…

皆さんのお役に立てるようもっと勉強してきます。ノシ


スレ220より

811 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2010/10/10(日) 22:49:20 0
豚義理スマソ。
まとめのスレ217-769さん宛てに、戸籍について書いた役所の者です。
勉強しなおしたので補足を簡潔に置いていきます。

(※夫の血がつながった子供という前提で)
筆頭者=夫、の婚姻中にできた子供は、夫の戸籍に入るしかないです。
一旦離婚して、妻を筆頭者にして再婚してもダメ。
民法772条の推定が優先する為、懐妊したときの戸籍に入るからです。

あと、>>15さんの実印の話、権利関係で揉めそうな人必見です。
うちの市の運用はまさに>>15さんの書き込みのとおり。
その上、委任状があれば他人でも印鑑登録できちゃいます。
委任状の筆跡が本人のものかどうかは所詮役所の人間には分からないので、
書類に不備がなければ登録さぜるを得ません。
うちでは、本人確認のため手紙を送って再度来てもらってるけど、
別の自治体では委任状で即日登録してた(多分、登録する人の運転免許証とか持参させてるとは思う)
本人以外には発行停止とか手続きあるので、お気軽に電話してね

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最終更新:2020年08月17日 13:09