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  • 『環境倫理と風土』
  • 第3章一、二

亀山ゼミwiki(非公式)

第3章一、二

最終更新:2011年06月14日 23:51

匿名ユーザー

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だれでも歓迎! 編集
110609風土共生倫理学 輪読
菊地明暢



第3章 「自然の権利」の可能性
―「動物の権利」を中心に―(P.89-118)

前章で、“人間と自然の共生”が環境倫理の基本的理念として有意義であることを提起した。ここから、本章では具体的問題に対する倫理的に妥当な解決方法について、一例として「自然の権利」の可能性を検討する。その際、倫理学的基礎から主張されており、また理論的枠組みとしては自然(物)の権利全体を基礎付ける論理ともなっていると考えられる、ピーター・シンガーらの「動物の権利」論を手がかりとする。


一 「動物の権利」論の倫理的難点と理論的意義(P.90-98)

「動物の権利」論

「動物の権利」論の基本的骨子(P.シンガー,1989,1991)

①道徳の原則は「道徳としての平等」であり、「利害関係を持つあらゆる存在者について、その利害は考慮に入れられるべきであり、ほかの存在者の場合と平等に扱うべきだということである」。利害への平等な配慮の正当性が道徳的権利である。奴隷解放、婦人解放、黒人解放など近代倫理と権利の発展はこの原則の徹底の歴史であった。

②動物もまた苦しむことのできる存在として固有の利害を持つ点で、人間との間に差異はない。ゆえに、動物もまた固有に、人間と同等の道徳的権利、なかんずく苦痛から解放され虐待・殺傷を免れる生存権利を有する。

③人種的特徴など自己(の所属するグループ)の偶発的特徴のゆえに自己の利害を優先する者は、道徳的平等を無視する利己主義egoismあるいは差別主義者(人種的差別主義者racismなど)として道徳的に非難されるべきである。それゆえ、権利を人間に限定してきた近代倫理、とくに「われわれの思想にしみわたっている、動物が実用品であり、われわれの目的のための手段であるという考え」は、人類の種の利害を特権的に優先させるべきだという種差別主義speciesismでしかない。

→これまで近代文明・「豊かな生活」の追及の影になおざりにされてきた人と動物との関わりの問題性を喚起し、特に偏見ないし無意識のうちの動物虐待・際限なき動物の道具的利用に強固な倫理的歯止めを提示する点では、高く評価できる

  • だが、それを「動物の権利」として無条件に一般理論化することは、ディープ・エコロジー的な「環境倫理学」における「自然の権利The Right of Nature」論とも共通する理論的難点を孕む


「自然の権利」論の倫理的難点

①「自然の権利」論が、自然支配のパラダイムに立つ近代文明の人間中心主義を廃して、自然(生命)中心主義にもとづく自然との共存パラダイムの理論的表現とされる点
→人間による他の自然(生命)への不干渉・権利侵害の実践的禁止は絶対に不可能

②自然は自己の権利の行使者たりえないということに由来する権利代行論の難点
→既成の権利主体の側からの一方的配慮による権利内容の豊富化は、しばしば逆に当の権利主体に苦痛を与えて権利を侵害するという結果を生む
→「自然の権利」論は人間のある種の利害を自然の権利の名において正当化する危険を必然的に内包

③人間の必然的な自然改造の側面ゆえに、自然の権利がある意味でその不可避的な侵害を前提することに由来する、最も重大な難点
→侵害が前提とされる自然の権利が人間の権利と同等とされることによって、逆に、これまで絶対的不可侵性を根本的理念とし、それゆえに倫理的な規範概念足りえた人権概念の意義があいまいにされる
→権利主体が同時に権利尊重の義務を負う主体であることによって、自然に権利を認めることは自然に人間の権利の保障を義務付けることになるが、これは結局自然を人間間のルールに服従させること以外の何物をも意味しない


「動物の権利」論の逆説的意義――実体論的権利概念の破壊

「動物の権利」論の提起した重要な問題点

①近代倫理の手段的動物観への批判と産業社会における動物倫理の必要性の提起
→人間と動物の対等平等性の主張

②近代倫理が自明の前提としてきた人間の権利の根拠を改めて問い、権利が人間に占有される客観的必然的根拠がないことを明らかにし、もって実体論的権利論の理論的崩壊に一役買った点

近代倫理の人間の権利の根拠「人間と動物の違い」=自己意識の有無
↑シンガーは「境界的な事例による議論」から、人間の権利占有を基礎づけるこれらは「恣意的に引かれた道徳上の境界線」にすぎず、そこには「一つとして確かなものは無い」と批判

→「公然と正直に擁護できる境界線」=「苦痛を感じる能力」
↑植物等との比較「境界的事例による議論」によれば「恣意的に引かれた道徳上の境界線」でしかない
↑「人間は動物を殺してはならないか」という問題に対しては肯定:権利としては人間と動物は同等だが、生命の価値という点で差がある
「一般に、意識のレベルの異なる二つの存在のどちらかを選ぶとすれば、意識的な生活がより発展しているほう、自己意識や理性性の程度がより高い方の存在を人は選好するだろうと思われる。おそらく以上が、この問題について我々の述べうる限度であろう。」

→権利概念と生命の価値を分離することで、権利論で否定したはずの動物に対する差別的取り扱い(人類エゴイズム)を生命価値論で正当化するというご都合主義の問題性

  • 権利や価値の根拠を客観的ないし自然的な実体的区別に設定する試みが結局はすべて失敗に帰するという意味で、実体論的権利論(そして自然主義的な実体的価値論)の虚構性を示した


機能論的権利概念へのコミュニケーション論的展開

したがって、シンガーが提起するように人間が権利を占有する絶対的根拠がないのと同様、逆に彼の言う動物の権利を認めなければならない絶対的根拠もない

→では権利や価値の根拠は何か?

バイオエシックスの「人格」論:
人間human beingを生物学的なホモサピエンスという種の構成員と、生存に値する価値(道徳的権利)を有する「人格person」とに区別

→「人格」の権利は、実体的根拠によって存在するのでなく、利害への影響も含めてその社会的機能(役割)の観点から社会的に承認されること(諸個人の相互承認)において存在するに至る=機能論的な権利概念
↑権利も人格も本来社会的存在でしかあり得ない

  • 社会的承認の理由は功利主義的な「社会的有用性」にではなく、コミュニケーション的関係の視点からの「必然性」、ないし権利概念が倫理的規範足り得るために前提せざるをえない“公理”に求められるべき


二 可能な動物倫理の規範(P.98-104)

公理としての動物倫理の根本原理

倫理的権利概念や生命の価値が実体論的でなく機能論的 ←価値の本質的主観性に由来

価値の(ある)存在とは、誰かにとって価値の(ある)存在であるということと不可分
事実判断(客観的事実の差異)からは直接的必然的に価値判断(価値的差別)を導出できない

→価値の主体が誰であるか、つまり人間や動物は誰にとって価値を持ち、誰にとって権利として尊重されなければならないかということは、価値を見出し、尊重を義務付けられる主体(=厳密に言えば当事者、最も広い範囲で行っても人類:人間としての立場)を超えることはない
他方、機能論的権利概念にとって根本的問題は、権利承認の理由と手続き
↑権利概念も含めて倫理は、一方で一定の歴史社会の諸個人の利害や選考・価値観に依存しながら、他方でその特殊性を超える普遍的原則・普遍妥当性を要求するという矛盾する要請の総合たらざるをえない
→価値の本質的主観性に加えて倫理のこの矛盾的要請によって、倫理の普遍性は人類(人間の立場)を限界とせざるをえず、「人類のエゴ」を超ええない

動物倫理を論ずる際の前提

①倫理とは、あくまでも人間の間のルールであり、したがって倫理的主体はどこまでも人間に限られる

②自然や生命の価値について人間が論ずる場合、その表現如何に関わらずその実質は人間にとっての価値でしかない

③したがって動物倫理とは、動物と人間の間の規範ではなく、動物に対する人間の関わり方についての人間の間の倫理的規範であって、その内容は人間の普遍的利害に基づくものである

④以上の意味での普遍的な倫理原則は、実体論的根拠を持たない
↑現実の錯綜する倫理的諸課題(動物の虐待放任、道具的動物観など)をトータルに解決する為にどのような原則を立てることが最も有意義かという観点から、不可避的に要請される公準

⑤権利概念は本来人間にのみ適用されるものと限定すること(権利主体としての人間とはこの世に誕生したすべてのホモサピエンスであると無条件に見なすべき)
↑動物や自然に無条件に権利を認めることは権利概念の倫理的性格をあいまいにし倫理に矛盾と混乱をもたらす
※動物や自然・生命に生存の価値を認めないという意味ではない

  • 動物倫理は、権利論とはとりあえずは区別された自然・生命の倫理的価値という見地から構想されるべき


「根源的依存」を基礎とする動物倫理の原則

動物倫理の基礎となる動物・生命の価値の前提は人間(人類)にとっての価値である
↑動物・生命の価値を専ら使用価値として、資源的・道具的・手段的観点から操作・利用対象として評価するという意味ではない
→問題は、人間と動物・生命との関係の基本をどう理解し、人間の活動の本質をどうとらえるか

→人間の活動の本質を対象的活動とコミュニケーション的活動という二つの契機の総合において把握
↑人間にとっての動物の価値を複眼的多面的に捉えられる=手段的価値、美的価値、教育的価値、倫理的価値(動物の存在が倫理の基礎となるという意味で)、人間的価値(友達・パートナー・家族として)、宗教的価値etc…
→動物と人間との対等性も過不足なく位置づけ可
→セール(1994)「自然契約」、モリス(1990)「動物との契約」、テイラー「自然との調停原理」等のアイディアの条件付き再評価

  • 動物倫理の原則=絶対的な共生の場である地球レベルの生命圏システムへの人間の根源的依存
動物の多面的価値も根本的には動物がこの生命圏システムの担い手として存在することに由来
これまでの産業社会の動物の扱いへの倫理的歯止めの説得的表現
「動物の権利」論に代替しうるほどの実践的インパクト

※なお留意すべき点
目下求められる倫理原則は、コミュニケーション的観点から浮かび上がる人間と動物の関係や動物の価値の多様性を保障し、その基礎となるものでなければならない
→動物倫理は多様性を貫くための最小限規則minimum requirementとしての性格を持ち、さらに、人間と動物の基本的関係の重層性によって多元性を持たざるをえない

動物倫理の公理の仮説的提案

①人間は自然環境としての動物を人間が根源的に依存する生命圏システム(ミクロには生態系)の担い手として扱え。母なる自然の一部として扱え。
(野生動物、都市などの自然公園における動物)
→「自然の状態」・生命圏システム(生態系)の保全・再生が基本理念となる
→倫理的最小限規則:種の絶滅はもちろん、「自然の状態」を逸脱して動物を取り扱ってはならない

②人間は手段としての動物を自然から人間への生命(いのち)の送り手として扱え。
(狩猟対象動物、生産対象・資源としての飼育動物、実験動物)
→最小限規則:動物を生命あるものとして扱い、モノとして扱ってはならない

③人間は人格的関係に参入している動物を、パートナーとして扱え。
(ペット、共同活動の相手(盲導犬や警察犬、競走馬)など社会的役割を持つ動物、「友達」の野生動物)
→最小限規則:動物を人格と同等に扱い、徹底して最後までそれを貫くパートナーとしての責任

↑これらをあいまいにしたり、どれかに還元したりせずに、人間と動物の関係のレベルとその変化に応じてわれわれのルールとして共通理解にしていくことが、目下の問題にとって重要

※教育場面に関して

動物倫理の意義の重要な場面は、人間の自然性の回復にある
→日本の学校教育における動植物の一面的人格化し、人間と動物との矛盾のリアルな経験(実験動物、食べる=殺す行為)を回避する傾向は、人間自身の生き生きした身体的生命感覚の人格的意義を考える場合、人間の自己否定につながるものと言わねばならない


○感想

実体論的権利概念の失敗から機能論的権利概念へ、という整理はとても分かりやすいし、それが価値の本質的主観性に由来するということも良く納得できた。「動物の権利」論はさらに延長されて全体論的な生態系中心主義やラブロックのガイア論などに繋がっているが、そこに潜む問題点についてもこの視点から整理することができるだろうと思う。

○疑問・論点

i. 動物倫理の原則とされる「絶対的な共生の場である地球レベルの生命圏システムへの人間の根源的依存」から、3つの公理がどう導出されるのか、(感覚的には納得できるが)論理的に理解しきれなかったので改めて説明してほしい。

ii. 公理①おいて、「『自然の状態』・生命圏システム(生態系)の保全・再生が基本理念」となり、「『自然の状態』を逸脱して動物を取り扱ってはならない」ことが最小限規則とされるが、ここでいう「自然の状態」とはどのような状態か。例えば保全・保護論争においては、この公理に従ってどちらの立場が採用されるか。

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