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 印綬とは、官吏諸侯及び天子皇帝が使用する(印章)とその(組み紐)のこと。「印」は、また「」とも呼ばれ、皇帝/天子・侯王が使用するものは「」と呼ばれた。
 印は、公務において送達文書や輸送物品の信を示すものとして、封泥の上に捺された。秘密の暴露や横領、改竄を防止するものであり、この封泥を宛名人以外が解けば重罪となった。

 印綬は官・爵の位階ごとに異なり、任官・封爵の儀式に朝廷から授けられ、退任・剥奪の際に返還した。使用時のみならず常に「佩」き、人に見える形で身につけるものであったから、官吏の身分を示す主要な標識となった。


後漢代の官位・爵位と印綬の関係

官爵位 印璽 身分(内爵
皇帝 玉璽 黄赤綬 天子
皇后 赤綬
侯王 金璽 盭綬
相国 金印 綠綬
上公三公
丞相
紫綬
中二千石 銀印 青綬 上大夫
二千石 中大夫
比二千石
千石 銅印 墨綬 尚書僕射
は青綬
下大夫
比千石
六百石
比六百石
四百石 県長
墨綬
黄綬
比四百石
三百石
比三百石 -
二百石
比二百石



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関連項目・人物



参考




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最終更新:2015年03月08日 23:34