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 印綬とは、官吏、諸侯及び天子/皇帝が使用する印(印章)とその綬(組み紐)のこと。「印」は、また「章」とも呼ばれ、皇帝/天子・侯王が使用するものは「璽」と呼ばれた。
 印は、公務において送達文書や輸送物品の信を示すものとして、封泥の上に捺された。秘密の暴露や横領、改竄を防止するものであり、この封泥を宛名人以外が解けば重罪となった。

 印綬は官・爵の位階ごとに異なり、任官・封爵の儀式に朝廷から授けられ、退任・剥奪の際に返還した。使用時のみならず常に「佩」き、人に見える形で身につけるものであったから、官吏の身分を示す主要な標識となった。


後漢代の官位・爵位と印綬の関係

官爵位 印璽 綬 身分(内爵)
皇帝 玉璽 黄赤綬 天子
皇后 赤綬
諸侯王 金璽 盭綬 王
相国 金印 綠綬 公
上公・三公
丞相
紫綬 公
中二千石 銀印 青綬 上大夫卿
二千石 中大夫?
比二千石
千石 銅印 墨綬 尚書僕射
は青綬
下大夫
比千石
六百石
比六百石
四百石 県長は
墨綬
黄綬 士
比四百石
三百石
比三百石 -
二百石
比二百石



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関連項目・人物



参考




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最終更新:2015年03月08日 23:34