七浜国における航空路線審査に関する法律
2025年1月7日 制定・施行
2026年2月18日 改正・施行
2026年2月18日 改正・施行
七浜国において、空港の諸元や航空路線の整理・管理を目的として、以下の法を定める。
- 第一条 国交省担当者(以下「担当者」)は、七浜国内の空港や航空路線の管理を担当する。七浜国内の空港を発着する国際線も同様。
- 第二条 担当者は1名で、七浜国管理人の指名制とする。
- 第三条 担当者は、職を辞すとき後任の者に情報共有などの引継ぎを行う義務を負う。
- 第四条 担当者の権限は以下に限定する。
・空港設立に際する審査 ・空港設備の監査 ・航空路線開設、路線数の変更、及び使用機材変更の差し止め ・航空路線廃止の認可
- 第五条 担当者は、例えば担当者の保有する航空会社や親しい人物の運営する航空会社を優遇する、競合他社の申請を正当な理由もなく不認可・差し止めする等といった、独占・寡占・利益供与といった公平・公正性に欠ける判断を行ってはならない。これに該当すると判断された場合は処罰対象となる。
- 第六条 七浜国内の航空路線作成者は、別途国交省担当者が指定したDiscordチャンネルに路線・機材・本数等を届け出なくてはならない。
- 第七条 七浜国外の航空路線作成者は、国交省担当者へのTwitterDMまたは、DiscordDMにて路線・機材・本数等を申請しなくてはならない。その際、国交省担当者は第六条のDiscordチャンネルに前記事項を発表しなくてはならない。
- 第八条 航空路線作成者は、国籍を問わず、地元自治体管理者に通告し、許可を得なければならない。
- 第九条 空港作成者は、別途国交省が指定する情報を添付の上、国交省担当者へ申請をしなければならない。
- 第十条 運行している航空路線を廃止する際は、事前に地元自治体管理者に通告の後、廃止の理由を添付の上、国交省担当者に申請をしなくてはならない。