七浜国における航空路線審査に関する法律
2025年1月7日 制定・施行
七浜国において、空港の諸元や航空路線の整理・管理を目的として、以下の法を定める。
- 第一条 航空路線審査担当者(以下「担当者」)は、七浜国内の空港や航空路線の管理を担当する。七浜国内の空港を発着する国際線も同様。
- 第二条 担当者は1名で、七浜国管理人の指名制とする。
- 第三条 担当者は、職を辞すとき後任の者に情報共有などの引継ぎを行う義務を負う。
- 第四条 担当者の権限は以下に限定する。
・空港設立に際する審査 ・空港設備の監査 ・航空路線開設の審査及び認可 ・航空路線の増減便の審査及び認可 ・航空路線における使用機材変更の審査及び認可 ・航空路線廃止の認可
- 第五条 担当者は、例えば担当者の保有する航空会社や親しい人物の運営する航空会社を優遇する、競合他社の申請を正当な理由もなく不認可とする等といった、独占・寡占・利益供与といった公平・公正性に欠ける判断を行ってはならない。これに該当すると判断された場合は処罰対象となる。