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バス等一般旅客自動車事業法

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minaipref9

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この法律は、バス等一般旅客自動車事業の運営を、適正かつ合理的なものとし、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者および自治体の利益の保護および利便の増進をはかり、道路運送の総合的な発達を図ることを目的とする。

第一条 一般旅客自動車事業を営むものは、次のことを遵守しなければならない。
1 車両の点検並びに運転者の休息時間その他の安全管理を徹底すること。
2 特定の旅客の乗車を正当な理由なく拒否し、又は不当な取扱いをしてはならないこと。
3 運賃を適正な価格とすること。
4 その他国土交通省令で定める事項。

第二条
1 高速バスその他の一般乗合旅客自動車運送事業を運行する場合において、停留所を設置しようとするときは、当該停留所の所在する地方公共団体に対し、あらかじめ通告し、その許可を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単に経路として通過するのみの地方公共団体については、通告を要しない。
3 ただし、国土交通省が特に認めた場合には、前項に規定する地方公共団体についても通告義務を課することができる。

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