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■ 三菱電機 自殺続出も「あ~わかる、やっぱり」…クラッシャー上司はびこる残業パワハラ無法地帯 「My News Japan(13:24 05/19 2020)」より
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 明らかな労災事案だけでも直近8年で5人が自殺、うち2人は独身寮まで同じ新人だったなど、高頻度で社員が自死に追い込まれる三菱電機。2019年には、新入社員に「同じ質問して答えられんかったら殺す」と脅して自殺に追い込んだとして上司が書類送検される刑事事件にまで発展したが(2020年3月、嫌疑不十分で不起訴)、複数の元社員は「あ~わかる、やっぱり、という感じ」「表面化していないパワハラ・過労死と思われる事件を、身近でもっと見ていますから」――と、驚きはないという。現役社員および、直近まで同社に在籍していた元社員らに実態や背景を聞くとともに、各種ルートから社内資料を入手して検証した。

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3年ぶり2人連続(2016年、2019年)「リバーヒルズ寮」の新入社員が自殺した伊丹事業所周辺マップ

【Digest】
◇創業の地・神戸に近い中核事業所で新人が連続自殺
◇太平寮、誠心寮、若菱寮…自転車で通勤、エンドレスな残業
◇寮の玄関で首つり自殺、事業所では飛び降り自殺
◇部下10人辞めさせても自分は居座る「クラッシャー上司」
◇報告書を眼の前で破る、『何でできない、徹夜してやれ』
◇360度評価やらず、外部相談窓口もなく、歯止めなし
◇無限サービス残業「申請は最大で40時間だけ」
◇月に50時間の“自己啓発”で残業、人事部も黙認
◇電通過労死事件での変化
◇有休取得率は65%に低迷

(※mono....以下詳細はサイト記事で)


■ 「答えられんかったら殺すからな」繰り返される三菱電機パワハラ自殺を産んだ土壌 「BUSINESS INSIDER(溝上憲文 [人事ジャーナリスト]Jan. 14, 2020, 05:05 AM )」より
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2019年末から2020年始にかけてパワーハラスメントに関する不祥事が大きな話題になった。

1つは三菱電機の男性新入社員が上司からパワハラを受けて自殺していたことが2019年12月に発覚したこと。もう1つは2020年東京五輪・パラリンピック開閉会の演出担当の電通のクリエーティブ・ディレクターが関連会社の社員へのパワハラで懲戒処分を受け、1月7日に演出担当を辞任したことだ。

電通といえば、高橋まつりさんのパワハラと長時間労働による過労自殺事件で政府の働き方改革を促す契機となったが、2019年9月に三田労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことが12月に発覚した。
繰り返される三菱電機のパワハラ自殺のなぜ?
一方、三菱電機も今回の新入社員の自殺に限らず、過去に何度もパワハラや長時間労働による自殺を引き起こしている。2012年には名古屋製作所の社員が精神障害で自殺。2016年11月には 、2019年8月に自殺した新入社員と同じ社員寮(兵庫県三田市)に入っていた新入社員が自殺している。

その遺書には「家族との別れがつらいですが、人格を否定してくる三菱と(ソフトウェア製造技術課の先輩社員)と一緒に働き続けるほうがツライので私は死を選びます」と記され、パワハラが原因の自殺であることを示唆している。

2019年8月に自殺した新入社員も前日のメモに「大学での研究テーマ発表資料に関して質問に答えられなかった私に対して『自殺しろ』」と書き残しているが、三菱電機では悪質なパワハラが続いていたことがわかる。

三菱電機は1月10日、「労務問題の再発防止に向けた取り組みについて」と題する文書を公表。この中で次のように謝罪している。


「当社および関係会社において社員がお亡くなりになるという痛ましい事案が発生しました。大切な社員の尊い命が失われるという事態を非常に重く受け止めております。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げるととともに、ご遺族の皆さまに心からお詫び申し上げます」


今後のパワハラ防止策として社長直轄の「職場風土改革プログラム」を強力に推進すると言っている。
パワハラ防止法の定める6つの指針
折しもこれまで法的に何らの罰則もなかったパワハラを規制する「パワハラ防止法」(労働施策総合推進法)が2019年の国会で成立し、2020年6月に施行される。しかし、本当にパワハラやパワハラ自殺を防止できるのか疑問だ。

パワハラ防止法はセクハラ、マタハラ同様に事業主に雇用管理上の措置を講じることを義務づけるものだ。法律ではパワハラを

   優越的な関係を背景とした
   業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
   就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

と定義し、この3つの要素をすべて満たせばパワハラとなる。

優越的関係とは、上司と部下の関係だけではなく、同僚や部下からの集団による行為も入り、それに抵抗または拒絶することが困難なケースも該当する。

上記の1〜3の要件を満たすものとして政府の「指針」では以下の6つを示している。


イ.身体的な攻撃(上司が部下に対して、殴打、足蹴りするなど)

ロ.精神的な攻撃(上司が部下に対して、人格を否定するような発言をするなど脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言)

ハ.人間関係からの切り離し(自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修をさせたりするなど隔離、仲間外し、無視)

ニ.過大な要求(上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う苛酷な環境下での勤務、直接関係のない作業を命じるなど、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

ホ.過少な要求(上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる事例など、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

ヘ.個の侵害(思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対し、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする事例など私的なことに過度に立ち入ること)

「答えられんかったら殺すからな」
(※mono....以下略、詳細はサイト記事で)














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最終更新:2020年05月26日 07:26