マルウェア
害を与える目的でシステムに入れられたソフトウェアやファームウェアなどの総称です(英語では malware、malicious software の略)。
ランサムウェア、ウイルス、ワーム、トロイの木馬などを含みます。
定義
NIST の用語集は、次のような定義を載せています。
- 害を与える目的で、意図的にシステムに含められた、または入れられたハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア(CNSSI 4009-2022 の malicious logic の項。出典はインターネットのセキュリティ用語集 IETF RFC 4949)
- 情報システムの機密性・完全性・可用性に悪影響を与える、許可されていない処理を行うことを意図したソフトウェアやファームウェア。ウイルス、ワーム、トロイの木馬など、機器に感染するコード(NIST SP 1800-21B ほか)
主な種類
| 種類 |
特徴 |
| ウイルス |
ほかのプログラムやファイルに入り込み、それが実行されると広がる |
| ワーム |
ネットワークを通じて、自分で自分を広げる(wannacry) |
| トロイの木馬 |
役に立つソフトウェアのふりをして入り込む |
| ランサムウェア |
データを暗号化して使えなくし、元に戻すことと引き換えに支払いを求める |
| スパイウェア |
利用者に気づかれずに情報を集めて送る |
種類の境目ははっきりしたものではなく、1つのマルウェアが複数の性質を持つことも多いです。
入り込む経路
守る手段
| 手段 |
何をするか |
| 修正の適用 |
入口になる脆弱性をふさぐ(脆弱性管理) |
| 端末の守り |
マルウェア対策のソフトウェア、端末の上の不審な動きを検知して対処する製品(EDR)、許可したソフトウェアだけを動かす設定 |
| ネットワークの守り |
区画を分け、外へ出る通信を管理する(ネットワークセグメンテーション、ファイアウォール、ids/ips) |
| 権限を絞る |
感染しても被害の範囲を狭くする(最小権限の原則) |
| バックアップ |
壊されたデータを戻せるようにする |
| 人と運用 |
不審なメールの扱い、報告の決まり |
日本の法令:不正指令電磁的記録に関する罪(刑法)
- 第168条の2 第1項:正当な理由がないのに、人のコンピュータで実行の用に供する目的(実行させる目的)で、利用者の意図に沿う動作をさせず、又は意図に反する動作をさせる不正な指令を与えるプログラムなどを作成・提供すると、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 同 第2項・第3項:正当な理由がないのに、そのような不正な指令を与えるプログラム(第1項第1号の電磁的記録)を、人のコンピュータで実行の用に供した(条文の語)者も同じ。この罪は、未遂も罰する
- 第168条の3:正当な理由がないのに、第168条の2 第1項と同じ目的で取得・保管すると、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
「正当な理由がないのに」は、どの罪にも付く条件です。「実行の用に供する目的」は、第168条の2 第1項(作成・提供)と第168条の3(取得・保管)の条件です。2026年10月時点の条文に基づきます。このページは法律の概要の説明で、法的な助言ではありません。
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出典
確認日:2026年10月16日
最終更新:2026年10月17日 08:02