第一条 締約国・原加盟国及び準原加盟国定義
本条約は
「Kaio−Group主権統治区域SQVER(以下SQVER)」
「エスティナ連合国(以下UNE)」
「ネストニア共和国連邦(以下ネストニア)」
「西アフリカ連合(以下西アフリカ)」
「konzern-kyokuto主権行政区域ARCADIA(以下ARCADIA)」
以上5カ国間で締結され、この5か国を「原加盟国」とする。
また、
「彼岸連合帝国(以下彼岸)」
「ソウェート連邦(以下ソウェート)」
以上2か国については設立前に原加盟国からの推薦を得ているため「準原加盟国」扱いとし、
以上7か国をもってトライスター条約を成立させるものとする。
第2条 設立以降の加盟申請
設立以降に、原加盟以外の第三国から加盟申請があった場合、以下の条件を全て満たしている上で原加盟国の全会一致が得られた場合にのみ加盟が許可されるものとする
条件は以下の通りである
1,後に記す第3・第4・第5条の内容に賛同できる。
2,過去に重大な規約上違反を起こしていない。
3,原加盟5カ国のうちいずれかの国家からの推薦を要する。
第3条 設立意義
本条約及びそれに付随して設立する「トライスター国家企業同盟」の設立意義を以下のように定める
1,加盟国を中心とし、地域の秩序・平和の維持を最重要目標とする
2,加盟国間での交流・経済活動を通し、それぞれの経済活性化や友好関係深化を狙う
3,軍事面での協力を強化し、演習等を通して加盟国の防衛力・抑止力を底上げし、秩序維持に努める
4,加盟国同士の武力・経済的紛争を禁止する。もし、トライスター条約以外の条約とこの条項が矛盾する場合、トライスター条約が最も優先される。
第4条 機構軍
機構軍は「SQVER」及び「ネストニア」、「西アフリカ」が主導となって戦力拡充を行う。
また、各国陸海空軍それぞれ最低1部隊を機構軍として動かすことを「努力義務」とする。
以下に機構軍所属部隊を記す。
ーSQVERー
海上防衛部KH−Unit2(海上戦力)
陸上防衛部第32支部全部隊(陸上戦力)
航空防衛部第3飛行隊「レオパ」(航空戦力)
ーUNEー
ーネストニアー
ー西アフリカー
ーARCADIAー
第5条 禁止兵器条項
第5条 保有兵器の制限について
本条約の最重要目標である「地域秩序・平和維持」を達成するため、加盟国は以下の二項目を締結時点で認めるものとする。
一項 非人道的兵器の使用禁止について
以下の兵器の製造禁止、使用禁止及び即時破棄を締結時点で認めるものとする。
1,対人地雷、対戦車地雷、機雷、非条約型クラスターなど「撤去が難しい爆発性火器」
2,ブービートラップなど人体への攻撃を意図した殺傷性の高い罠
※なお民間の罠猟の為の物は軍用での使用制限に留める
3,拡散性の高い「毒ガス」などのBC(生物兵器、化学兵器)
4,半数必中界 (CEP) 200m以上の弾道ミサイル
二項 戦略、戦術を含む全ての核兵器の開発、保有、使用に関して
以下の五つを締結時点で認めるものとする。
1,保有及び開発は諸外国との関係を調整した後実施する。
2,使用は防衛会議にて協議の上承認された場合のみとする。
3,また型式別の保有数を専用チャンネルに「新規で書き込む形で」報告すること。
※編集によるものは不可。
4,各国首脳部が保有数の削減勧告を行うための協議開催提言を実施可能とする。
5,削減勧告のための協議は加盟国の過半数の賛成で可決とし、また勧告に従わない場合、制裁の実施も可能である。
6,通常弾頭型を含む機構軍に所属する全ての弾道弾は艦艇発射型は海軍、地上発射型は空軍に所属するものとする
第6条 加盟国の臨時会議
1,情勢変化や差し迫った危機が認められた場合に、加盟国の申請により「加盟国防衛会議」の招集が可能である。本会議では、機構軍の行動戦術や加盟国間での兵器の根回しなど、さまざまな対策を通して地域秩序の維持に努めるものである。
2,加盟国間に紛争の火種が存在する場合、当事国いずれかの申請により「加盟国間調停会議」の召集が可能である。本会議では当事国からの主張を元にそれ以外の加盟国が両国の利害を調整し、第3条第4項への違反が発生しないよう様々な対策を講じ、和解案を双方に提案するものである。
第7条 その他連絡事項
1,加盟国はなるべく自国ページにトライスター条約加盟とわかる文言を記載してください。
2,機構軍の編成は無理のない範囲で行ってください。
3,ページ編集はぶどうゼリーが定期的に行う予定ですが、やりたい方がいらっしゃったら連絡をお願いします。
第8条 条項改正
加盟国からの条項改正提言があった場合、会議を招集し話し合いが可能である
改正案がまとまった段階で投票の実施が可能で、全会一致が得られた場合にのみ条項改正を可能とする
第9条 代表国任期・交代投票
代表国任期は統一歴上で6年間とし、任期満了時点で代表国選出投票を実施する
また、加盟国から弾劾等があった場合には臨時投票を行うことが出来る。
2025年9月20日更新