第1条【条約の目的】
本協定は、
文明共立機構加盟国間において取引される高エネルギー鉱石(以下、「指定資源」)の平和的利用を保証し、加盟国の共同理念に則り、宇宙社会の安定と繁栄に寄与することを目的とする。
加盟各国は、指定資源の採掘・輸送・加工・利用に関して明確な規範と手続きを遵守し、透明性の高い運用を確保することを誓約する。これには査察制度の確立、情報共有の強化、共同技術監査の導入などが含まれる。
本協定は特定国の誓約にとどまらず、国際社会全体の平和と秩序の維持を志向し、未来の技術進化にも適応可能な柔軟性を備える。
第2条【兵器転用の明確な禁止】
1. 本協定批准各国は、本協定に基づいて取得した指定資源を、いかなる形においても兵器の開発、製造、強化、運用に使用しないことを保証する。
2. 兵器への転用とは、以下の行為を含むものと定義する:
a.
クオリアイトを用いたワープ攻撃兵器の開発
b. 軍用ポータルによる戦略兵力の転送
c. 高出力エネルギー照射装置への増幅機能の搭載
3.各国の政府機関および科学研究団体も、本項の制約を受ける。
また、指定資源が他国に供与された場合においても、受領国が同様の兵器転用を行わない旨の誓約を義務とし、必要に応じて共立機構及び現地当局の査察を受け入れる。
本条項は、既存兵器技術の改修、新素材との組合せ試験にも適用され、科学的探究を超えた危険性のある試作行為も一切容認されない。
第3条【封印装置の導入】
- 非認証機器での励起反応を阻止
- 兵器系統への接続を検出次第、共立機構への自動通報
- 追跡可能な量子署名の恒久的付与
Q-FLSは、暗号資源照合装置と互換性を持ち、改変履歴・再起動記録も量子的に記録される。
違法な解除を試みた場合、資源そのものが自己崩壊し、再利用を不可能とする機構が働く。
監視記録は分散保存され、査察や検証要求に応じられるよう設計されている。Q-FLSは非軍事利用保証の中核装置である。
第4条【査察と記録管理】
1. 指定資源の使用記録は、批准国政府により「共立資源台帳」に記録され、定期的に査察が行われる。
2. 共立機構の査察官は、批准国の承認に基づき立ち入り調査を実施できる。
(※査察官には「共立資源監察官」の称号を付与)
この台帳は暗号化データベースで管理され、共立機構の広報媒体により年1回、公共報告書が発表される。
査察官の報告書は共立機構の議会に提出され、非公開情報も保安条項に基づき記録される。
批准各国の機関・研究施設は、査察協力を拒むことはできない。
第5条【違反時の対処】
1. 規約違反が発覚した場合、以下の措置が発動される:
a. 指定資源の輸出入停止
b. 危険兵器製造の可能性として共立機構への通報
悪質な場合、関連施設の封鎖、資源の押収、査察団の派遣などが即時に実施される。
共立機構並びに現地当局が事実確認を行い、並びに再発防止策が審議される。
重大かつ再発の恐れがある場合は、全供給ルート凍結および本協定の再交渉が発動される。
また、関係国政府による「非軍事使用再宣言」および再教育の実施が義務付けられる。
最終更新:2025年07月07日 22:48