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■ 3:憲法第2条と皇室典範の関係
「世襲」の真意と、多数決による「ルール改変」の罠
■ 憲法第2条は何を定めているか?
日本国憲法第2条は、皇位の継承について以下のように定めています。
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
初学者がまず押さえるべきは、憲法は「皇位は世襲である」という【大原則】のみを規定し、誰がどのように継承するかという【具体的なルール】は、下位法である「皇室典範」に委ねているという法的な構造です。
左派が仕掛ける「形式主義」の罠
この「国会の議決した皇室典範の定めるところにより」という一文を、女系天皇を推進する左派や一部の政治家は都合よく解釈します。
彼らは、「憲法は『世襲』としか言っていない。つまり、国会で多数決をとり、皇室典範の法律さえ書き換えれば、男系でも女系でも、長子継承でも自由にルールを変更できるのだ」と主張します。これは、法律の形式さえ満たせば中身は何でもよいとする、極めてアーリマン的(唯物論的・機械的)な法解釈です。
彼らは、「憲法は『世襲』としか言っていない。つまり、国会で多数決をとり、皇室典範の法律さえ書き換えれば、男系でも女系でも、長子継承でも自由にルールを変更できるのだ」と主張します。これは、法律の形式さえ満たせば中身は何でもよいとする、極めてアーリマン的(唯物論的・機械的)な法解釈です。
■ 憲法が前提とする「世襲」の本当の意味
しかし、この解釈は根本的に間違っています。憲法第2条に記された「世襲」とは、単なる「親から子への財産や地位の譲渡」を意味する一般的な名詞ではありません。
日本の歴史上、皇位の「世襲」とは、例外なく【万世一系の男系継承】を指してきました。憲法を制定した際も、この2000年以上続く「歴史的事実としての男系継承」を前提として「世襲」という言葉が使われたのです。
つまり、いくら国会の多数決で皇室典範を書き換えられるからといって、「男系」というルールを「女系」へと変更することは、憲法第2条が前提としている「世襲」の概念そのものを破壊することになり、実質的な憲法違反(あるいは国体の破壊)を意味します。
日本の歴史上、皇位の「世襲」とは、例外なく【万世一系の男系継承】を指してきました。憲法を制定した際も、この2000年以上続く「歴史的事実としての男系継承」を前提として「世襲」という言葉が使われたのです。
つまり、いくら国会の多数決で皇室典範を書き換えられるからといって、「男系」というルールを「女系」へと変更することは、憲法第2条が前提としている「世襲」の概念そのものを破壊することになり、実質的な憲法違反(あるいは国体の破壊)を意味します。
■ 法(器)と血(霊的連続性)の主従関係
現代人は、「法律が世の中のすべてを決めている」と錯覚しがちです。しかし、皇室の存在意義は法律(憲法や皇室典範)よりも先に存在しています。
「皇統(神聖な血の連続性)」という目に見えない巨大な霊的システムを守るために、後から人間が作った物質的な器(結界)が「皇室典範」なのです。器(法律)の形を多数決で変えて、中身の神聖な水(皇統)を濁らせたり、別の水(他国の血統など)を混ぜたりすることは本末転倒です。
「皇統(神聖な血の連続性)」という目に見えない巨大な霊的システムを守るために、後から人間が作った物質的な器(結界)が「皇室典範」なのです。器(法律)の形を多数決で変えて、中身の神聖な水(皇統)を濁らせたり、別の水(他国の血統など)を混ぜたりすることは本末転倒です。
■ まとめ:国会は「国体」を書き換えられない
憲法第2条と皇室典範の関係を学ぶ上で重要なのは、「国会(政治の力)には、皇位継承のルールを根本から覆す権限はない」という事実を認識することです。政治ができるのは、この「世襲(男系)」という大原則を、現代の少子化などの危機から「いかに守り抜くか(養子案の活用など)」という防衛策を講じることだけなのです。
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