道交法「遮音関連」5


★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html#6
◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる恐れがあります


最終更新日:2024.3.31 ●遮音状態であれば事故になった場合の過失割合に影響?
 〃 ●遮音規制に意味があると思い込んでしまった原因は漫然運転の「認識間違い」

2024.3.10 ▲「印象操作・論点ずらし」イヤホン使用を槍玉に上げる事故の記事、●未だに勘違いしている様子

2024.2.4 ▲[静岡]「イヤホン着用などで周囲の危険性の認識が遅れる可能性」?

2024.1.28 ◆[オートバイ]遮音規制に関するギリギリ及第点な記事

2024.1.14 ▲[福岡]死亡事故への因果関係などないイヤホン・並走に警告カードの無駄さ加減

2023.12.24 ▲「日テレ」確かにイヤホン自転車への誤解を是正するような紹介ではあるが・・・

2023.12.10 ▲[島根鳥取]条文の「車両全体」に対する認識不足
 〃 ▲[長野]イヤホンの"着用"で5万円以下の罰金???(SBC信越放送)

2023.11.26 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ)

2023.11.12 ◆自転車でのイヤホンは条件付きで可と説明している宣伝ページの惜しい点

2023.10.29 ▲自転車で周囲の音が「聞こえない状態は」危険というが・・・

2023.10.22 ▲[福岡]相変わらずの無駄さ加減の根拠は何なのか

2023.10.15 ●[山口]「乗車中のイヤホンなどの使用」を挙げているが…

2023.10.1 ★[石川]奇跡?誤解を受けにくい表現の記事
 〃 ●中立的な宮崎県(宮崎ニュースUMK)
 〃 ▲▲[宮城](ミヤギテレビ)スマホとイヤホンを同列扱いし不用意に罰則の強調
 〃 ▲▲[千葉]チバテレ「イヤホンを着用しながらの運転=違反」という大嘘
 〃 ▲▲[福岡](テレQ)一時不停止よりもイヤホンが先に来る
 〃 ▲▲[福岡]rkb「[ルール違反]イヤホンをしたまま自転車を運転」という大嘘
 〃 ▲[広島]RCC「両耳イヤホンは危険」?
 〃 ▲▲[埼玉](テレビ埼玉)イヤホン着用自転車の取り締まり

2023.9.24 ◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
 〃 ●自転車走行中のイヤホン利用、約4割が「ヒヤリ・ハット経験」???

2023.9.10 ●[福岡]赤切符発行を増やせば事故防止になる?、●一時不停止と遮音規制が並ぶ異様な様相
 〃 ●[福岡]「▲自転車も今イヤホンだめなんですよ」???、●[福岡]イヤホン着用が危険扱い?

▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━

単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。

●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる

www.npa.go.jp/news/koho/index.html
各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。
しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、
説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。
このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても
まさに遮音関連の
「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。

▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」
▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」
というケースが目に余る。


◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
警察庁の施策を示す通達(交通局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#shidou
発出年月日:令和5年7月25日
文書番号:丁交指発第86号等
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
(あまりにも重要なのでhttps省略せず直接アクセスできるように表示)

イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の
留意事項等について(通達)

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条第6号は、
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、
同条第1号から第5号の5までに掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めるときは、
運転者の遵守事項を定めることができる権限を委任している。

決して「道交法70条ではない」ということもしっかりと確認しておきたい。

これに基づき、都道府県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)において、
運転者の遵守事項として、イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を
使用するなどして
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならない
旨の規定(以下「規定」という。)が設けられている。

イヤホン使用アウトなどと妄言を垂れ流し勘違いし続けている思考停止者は
まずこの箇所を100回ほど音読してもらいたい。

イヤホン等の使用については、規定の趣旨を踏まえ、
装着しているのが片耳のみであるか、両耳であるかといった使用形態にかかわらず

そう、「片耳か両耳か」というのは問題ではない。

運転者が安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であるかどうかをもって
違反の成否を判断する必要があること、

この箇所は「現場の警察も含めて」各思考停止者は1000回音読してもらいたいほど。

また、最近の技術の進展により、
いわゆるオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンといった装着時に
利用者の耳を完全には塞がない形状のイヤホンが普及していることから、
イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、
下記に留意し、関係事務の運営に遺漏のないようにされたい。
なお、本件については、警察庁生活安全局生活安全企画課地域警察指導室と協議済みである。

1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく

はい、ここに警察庁お墨付きで
「イヤホン自転車そのものは禁止されていない」と明言出ましたよ?
これでも違反と連呼するのは己の無知と醜態を晒しているだけと気づきましょう。

イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。

この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、
両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には
周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、
最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、
装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては
これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。

これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、

イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく

例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、
運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、
これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを
確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。

2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、
交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、
自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、
前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し
誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。

3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報
媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、
規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。

その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても
併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。

しかし「カーオーディオ」が許されていることの説明にはなっていない。
「若年層が多いから」を根拠とするには弱い。

4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、
規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、
各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、
規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、
所要の見直しを検討すること。

やっと気づいたのか・・・本当に一部の「賢い人だけ」は。
イヤホンかヘッドホンの違いや記載の有無で規制内容が異なると
本気で思っている「読解力ゼロな人が法武装している"つもり"」なのだから始末に負えない。

そもそも、この規制自体が「道交法70条」の
適切なブレーキの有無だけで判断すればいいので、全くもって最初から必要のないもの。

「自転車では聴覚がなければ安全運転できないという意味不明な論調」を
神奈川県"発症"で、徐行や一時停止義務を蔑ろにし指導優先順位を壊した元凶として
悪質に広めたという時点で周囲も重度に洗脳されているとしか思えない。

しかしこれでやっと明確に
「イヤホン自転車は(音量など全く考慮せず)違反と妄言を撒き散らかす論調」に
トドメを差せた形。

だが、このURLを貼って100回読んでみて誤りを認識し、180度意見を反転させることが
実際にできる「賢い人」はどれだけいるのやら・・・。
まず「短い条文の意味すらまともに理解できない人達がいる」というのに。

それでも各種1次ニュース配信元に
「誤解誘導を与えかねない記事内容の是正」を求めるときに
相当有用な根拠として提示できるようになった功績は大きい。

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●3つのポイント

【1】着用だけで違反とは言えない
【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」
【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決
+ ...
分かりやすさ重視で簡潔な解説。
1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない
2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾
3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない

他にも色々あるが・・・
「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」
忘れずに覚えておきたいところ。
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★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
+ ...
未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」

延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。

以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と
証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。

★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※
しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。
※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは?
しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:)

(※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、
「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。

★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」
本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは?

●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、
「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。
本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。

●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、
「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく
「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。
(しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう)

●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html
tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm
法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、
運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、
運転免許を取得できるようになった。

◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない
これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。
そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは?
少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に
イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。

◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」
これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない?
「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が?
多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない?

◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、
「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。
※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。

◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。
「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。

▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。

◆5:「スマホ使用」と混同しているケース
「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。
※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・?
「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。

◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ
本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。

それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は
「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、
ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。

しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」
●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要?
●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」?
など「到底現実的ではない」

◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、
「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・

これらを明確且つ厳密に条件を定め、
自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、
イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。


※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。


◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視
少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために
「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、
赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは
看過できるわけがない。

優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、
「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し
「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。

▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、
「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は
真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。

そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、
更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。
(※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの)

◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として
「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて
他ではまず知らせていることのない
「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、
早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。

◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります
+ ...
maidonanews.jp/article/14736284
news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2
補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、
補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。

こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
にも挙げていないものの・・・、
「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」
を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。
(※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示)

「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、
「例外規定として条文に書いていない」地域では、
警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか?

「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、
「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。
包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。
そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。

もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、
もはやそれは差別と言えるのでは?
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何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、
「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、
更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、
本来優先しなければならない徐行・一時停止や
それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには
「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、
その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。

だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。
全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、
あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは
街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。

それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは
「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで
事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」
ということに、いい加減気付いて欲しい。

「自転車事故がなかなか減らない?」
そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。

何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう?
見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか?
スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、
いくらでも警告カード発行できますよ?

「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、
まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や
「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは?






現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。
+ ...
問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、
「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。
実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、
「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、
聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。
「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。

「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。
(わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ)

※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません
+ ...
注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。
但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで
他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が
ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。

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■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A

+ ...
今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。
以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。

まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。
「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」

▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト?

両耳でも「音量等の条件次第」であり、
基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。

▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された)

(現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。
「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」
「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」
「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」
(もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します)
実際の目的は
「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。
但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて
「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。

▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故?

小音量でも規制してしまうと、
自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。

▼交通に関する音または声って何?

主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。
個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。
「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では
自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。

▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ?

自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」
「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、
自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、
現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。
※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、
確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。
しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。

▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト?

自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは?
窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが
「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。

▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で?

自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、
その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。
しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。
(他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている)

▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では?

よくある勘違い。
「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。

「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」
「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」
正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。
※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈

【どういう状態が違反になる?】
イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた
遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。
※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。

(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた
法的には問題なし

×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた
これは違反

基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。
「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という
「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。

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▼基本的な内容

+ ...
◆「原則」として、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、
「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。

「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り
【拡大解釈】となります。

※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、
歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は
「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。

●警察に「注意される」というのは
「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、
【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。
(※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?)

(しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、
道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、
概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、
やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・)

「イヤホン自転車ではなくても」
▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」
▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」
▲「予測運転って何?」
という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。

反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に
「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。

※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、
「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。

そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。
「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、
警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、
「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。

◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、
片っ端から
「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、
「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。

●学校での指導のため?
「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、
使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。

「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには
「地方条文での間接的な規制などではない」
「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から
明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、
特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」
徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、
「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。

むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。

例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも
静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、
「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。


◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・

+ ...
(◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合)

まず、"実際の"効果は考慮せず
●原付や普通自動車の
「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。
「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。
と仮定する。

次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという
「強引な解釈」をする際に・・・

◆【音情報が重要】という信念があるなら

●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば 
 → 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。
となるので、
「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、
音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。

つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、
尚更
自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも
「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。

しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。
警察の取り締まりでも、
「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。

遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と
「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。


▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」

原付や普通自動車の
×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。

▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、
カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」
「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。

だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。


×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。

★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」
「他車の走行音が聞こえていなくても」
(更に「ヘルメット着用していなくても」)
「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」
「どのような走行方法が安全か」

(免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】

★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力
★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法
★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠

駆使することによって、

★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。

(一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが)
「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で
音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。

そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、
「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。

「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、
「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。
※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。

何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」「優先指導する必要などない」という証明。
更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない
着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。

しかし、そうすると最初にある
◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、
繰り返しになるが
「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に
賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。

そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。

ついでに、
●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。
●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、
「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。

●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、
「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、
「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。

●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」
→ バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、
「バックモニター」を常設できないのであれば、
素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、
車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。
「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」

毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。
無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。

◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは
「"日常的な"場面で」
「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ)
「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、
同様に、
自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と
「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。

★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」
「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」
「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」
など、
「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。

★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。
特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って
「情報は注意深く見定めて欲しい」


●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは

+ ...
遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。
では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。
集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。
「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。

それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、
「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。

逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、
自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」
「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。

●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか
「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、
「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で
「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。

その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため
「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため
「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。
むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。

●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」
これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、
それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が
あまりにも不思議。
事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが
全国的にも多いとは到底思えない。
事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。

街頭での警告カードの発行対象として
「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という
「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。

これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば
交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。
それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、
列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、
今度は自転車への注意を優先するあまりに
自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。

諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、
通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。
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●自転車イヤホンは危ない?

(遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記)
+ ...
事故防止の観点から
「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。

「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、
「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。

もし危険な状況になったのであれば
「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。

 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い)
 ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道)
 ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない

これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、
イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。

特に「生活道路の交差点」は要注意。
オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。

●具体的な場面を想定
例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で
左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が
速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、

「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。

速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが
左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は
速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば
回避しやすいとはいえるが、
初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は
「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。

この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、
「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、
同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は
「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。

「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。

●結局のところ
「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを
「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。
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■批判的な考え方への回答

◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
というなら
+ ...
「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
という構図が当たり前として成立するだろうか。

◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」
というなら
自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。

こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。

★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。

「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、
「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような
「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、
もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば
いずれその矛盾に気付く人が増えたときに
「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、
実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。

●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」
と言う人達は
自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか?
歩行者に配慮した走行ができているだろうか?

「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、
身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」

己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして
「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。

そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」
という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。

●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」
という人がいれば、とりあえず
「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、
お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。

その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば
警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接
単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」
確認してみることを薦める。

その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを
念入りに強調して確認してみれば、
「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。

「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、
道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、
道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、
道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、
「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。

「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、
(専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、
根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。

●規制の意義?

+ ...
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そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で
遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、
規制対象に置くことそのものへの疑問がある。
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「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば
規制することに一定の意味があると考えるが、実際は
数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。

遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、
使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、
"意味を成さない規制"に思えて仕方がない。

例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、
交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、
選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか?

この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、
自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」
とされるのではないだろうか。

そもそも、そんなに音情報が大切であれば
真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。
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もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば
普通自動車でもトラックでもオートバイでも
「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。
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「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない?

もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。

「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは?

「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる
あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか?

交通教育で事故防止のために
「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と
本気で信じているとすれば、
「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。

●「交通に関する音や声」について

+ ...
jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/
主に音情報についての内容。
条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない
ある程度は理解していると思われる。

自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど
自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。
聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり
「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、
自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。

人前で声を出すことが苦手な人であれば、
「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。
確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う
という用途に使われることが正しいわけがない。

自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は
条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。

しかしここでは触れていないが、
(聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても)
そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。
何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、
「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。
公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。

つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。
※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。

逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、
無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。
あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。

以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは
「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか?
(一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、
ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、
(無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない)
ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、

「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と
実際に返答をもらったことがあるので
「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。

結局のところ、優先順位を勘違いして
単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」
という見方もできる。

注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。

何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、
「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。

「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。

一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で
横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、
「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。

●音情報を過度に信頼する考え方への疑問

+ ...
無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、
例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、
「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。

そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、
カーオーディオ搭載が禁止されていて、
窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で
「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、
交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば)
一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、
音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。

(自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、
守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。

(※)
k-ds.co.jp/course/price/
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、
「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。

www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm
聴力試験を必要としない免許種類
 取得出来る免許種類
  ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許


●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか

maidonanews.jp/article/14762813
「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、
人や自転車との事故が起きる可能性があります。

東京では4項目を重点に変化が始まっていても、
京都では報道されていないだけで、
学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。

これは自転車向けではないが、
そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。
「耳までの距離が違う」と言っても、
カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。

遮音状態では危ないという実験データがあったとしても
【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、
「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、
「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。

▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」?

イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。
夢見ているような展開が実際に行われれば、
裁判所が確実にパンクするので無理ですが?

▲「自転車には免許がない?」

だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。

▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、
大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」

そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは?

▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」
ようであれば、
「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも
3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を
「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。

その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、
「自転車の"所有者"登録システム」そのものは
全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、
盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。

▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足

+ ...
[自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容]
kuruma-news.jp/post/315858
また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。
よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
例によって勝手な意訳。
▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」
主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、
「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。
どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、
「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと
「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。

▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」
両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。
骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。
そして、主に"交通に関する音など""聞こえているかどうか"が重要なので、
形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。

なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。
「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。
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★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達

+ ...

◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事

www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html
日本の場合、国が定める道路交通法では
自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、
各都道府県により扱いが異なる。
例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
と明記されている。
【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】

不可解な警告カードの優先度の影響から
「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」
未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。

しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば
ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ
"サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。

宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、
「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。

◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事

bike-news.jp/post/234597
「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として
殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を
把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。

しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。

※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、
もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、
「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような
「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。

例えば、神奈川県警は2011年5月1日に
「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。
改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と
記載されています。

この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で
【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】
(↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理)
【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば
その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、
「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な
【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。

「安全な運転に必要な音又は声」とは、
「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。

こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。
━━━━━━━
●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要
例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、
違反に当たる可能性があります。
そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、
音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。
━━━━━━━

つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、
イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。
周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。

そう、まさしくこの通り。
★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】
★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】

ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。
しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。
片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。

【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性
そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。

しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを
違反と思い込み
「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。

◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」
という意味であれば理解できる一方で、
▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と
都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。

ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく
長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。

既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、
むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、
余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。

音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、
それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。
走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。

締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。

唯一、惜しいと言えるのは
そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。
となかった点。

[△]中途半端に正解なパナソニックの見解

ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/
自転車のイヤホン走行は違反ではない!
法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、
結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。
そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」
「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。
このような例は交通違反の取り締まりではなく、
警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、
「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
↑これは正解

×
また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、
各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、
イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。
そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって
罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。
(※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外)

【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、
上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。

×
自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ!
大見出しが間違っているのに・・・

【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】
周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。
開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。

大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで
「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、
イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。
実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、
「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。
【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】
つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、
「片耳でもダメな状態とは?」になる。

(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例)
これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。
「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を
赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。

まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを
真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。
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●遮音状態であれば事故になった場合の過失割合に影響?


そもそも、なぜ「カーオーディオ使用が原因での漫然運転」が問題視されていないのに、
自動車・オートバイ・自転車でもなぜか「イヤホン使用」であれば漫然運転とするのだろうか。

「耳までの距離が近いので集中力を削ぐ」というなら
それに近い状況の「自動車走行中の車内での会話」が漫然運転の原因とされない理由が分からない。
時間の短さを上げるとすれば「わき見運転の時間」のように短時間でも危険。

過去に判例があったとしても、それ自体が異常としか思えない。

「聴覚がクリアであれば衝突を予見し事故を防止できたはずなので過失があったと言える」?

なるほど。ではその場合、「イヤホン使用で走行する車両(自転車・自動車・オートバイ)」は、
イヤホン使用していることで「周囲への認識力が劣る」ということを
常識として「十分に理解していなかった可能性が高い」ことは問題ではない?

その「安全意識の大前提」が存在しない場合、
「聴覚がクリアであっても衝突を予見し事故を防止できたとは考えづらい」と考えれば、
遮音かどうかではなく、「どうすれば事故を防ぐための安全走行ができるのか」を最優先にすべきことは
言うまでもない。

だからこそ、イヤホン(両耳・カナル型・大音量)使用走行であれば、
「速度」「周囲への警戒」を怠らず、
「普段から周囲への危険を張り巡らせ、徐行や一時停止を徹底する走行をしていても」
周囲への警戒を怠り、徐行も一時停止の行動がとれなくなり「注意欠陥」に陥ると言い張るのであれば、
「医学的な人間の行動原理としての根拠」があることになるので、是非とも教えて頂きたいところ。
少なくとも自分1人だけのデータでも一切そんなことはないと断言できますが・・・。

「路地裏などで見通しの悪い交差点がある→飛び出しがあることを常に警戒→早めに減速し"絶対に"徐行する」
これを徹底していても遮音が危険になる状況とは?
無論、衝突コースを辿る暴走車両を想定する場合、どれだけ聴覚がクリアであっても大差ないため考慮しない。

よって、事故の”本当の”原因は「安全意識の基礎の無さ」にあり、
「聴覚によって安全が"大きく"担保される」という考え方にあるような街頭指導そのものが根本的に大間違い。

その安易な警告カード発行が、真に必要な「徐行や一時停止の周知徹底を阻害する原因」となってしまっていることを反省し、
優先順位を見直すべきという認識を持ち「安全な"事故ゼロ"の環境について」
もっと真剣に考えるべきではないでしょうか。


●遮音規制に意味があると思い込んでしまった原因は漫然運転の「認識間違い」

[自動車]交通死亡事故の原因1位は「漫然運転」
news.yahoo.co.jp/articles/7dcdc988dffc07ac1ee0bb4b8a2ffc738357426b
を見ていて思ったのは・・・
自動車の場合「周囲の状況に注意を払おうとしない」ことが原因と思ったのだろう。

しかし実際には、遮音により周囲の状況を確認することが出来なくなる「わけがない」ことが
カーオーディオによりとっくに証明されているのだから
どれだけ優先順位の低い無駄な啓蒙活動に勤しんでいたか分かる。

そもそも「止まれの標識では自転車でも止まる」までは
「年1回でも交通教室があれば」百歩譲って一応は教えてもらっていることになったとして、
(それすら全く浸透しているとは思えないが)
それ以上に「見通しの悪い交差点では徐行義務がある」など教えているとは到底思えない。

これでどうやって自転車の出会い頭の事故を防ぐつもりなのかといえば・・・
多くの警察の街頭活動のニュースや自転車記事を総合的に見れば
「音がクリアに聞こえていて、ヘルメット着用し、保険入ってればOK」なのだから
これが狂っていないと思えない感覚が恐ろしい。

★「予測運転→減速→徐行→一時停止→確認」
この常識を「呼吸のように徹底できれば」事故の半数以上は確実に防げるという自信があるからこそ
意味不明な優先順位に基づいた啓蒙活動には断固反対の姿勢を崩すつもりはない。

スポーツ自転車ユーザーであれば異様なまでに気にする「車道走行原則論や左側通行」の前に、
まずその「貧弱装備で歩行者や他車が当たり前に存在する場所を公道レース気分で走る速度の問題や認識の甘さ」
を見直すのが先でしょう。もちろん車間距離保持義務違反も無視しないように。



▲「印象操作・論点ずらし」イヤホン使用を槍玉に上げる事故の記事

news.yahoo.co.jp/articles/b2cc8e56867a9a70d4520206b79cf63a6f078404
www.fnn.jp/articles/gallery/668037

「イヤホン使用してなければトラックの接近に気付き、必ずブレーキ操作する”だろう”」
という「妄想」に憑りつかれた目撃者の証言を紹介してしまう問題のある報道。

信号なし横断歩道で衝突 耳に「イヤホン」自転車も過失か 「3メートルぐらい飛んだ」

目撃者「(自転車の運転手は)イヤホンをしていた。
周りの音は聞こえていなかったかと。トラックが近くにいるとか。

多くの地域で車両全般への規制なので
交通に関する音とは「サイレン音」や「拡声器使用での警察官の声」のみであり、
他車走行音や歩行者の足音などは含まれない。

「この目撃者の証言自体が無意味なものでしかない」にも関わらず
相変わらずイヤホン使用を問題とする思考力のない者達によって槍玉に上げられる。

そもそも聴覚がクリアだからといって周囲を警戒し徐行・一時停止を厳守する催眠効果などないのだが…
ヘルメット着用の努力「目標」といい、余程事故が起こった真の原因を理解したくないだろう。

「ヘルメット着用すれば事故を起こさなくなるわけではない」
同様に「周囲の音が聞こえていれば適切にブレーキ操作するとは限らない」のだから。

自動車やオートバイと接触事故になれば間違いなく自転車側の被害が甚大になることくらい
幼児でなければ分かるわけで、
だからこそ
「見通しの悪い交差点は徐行」「交差点は事故が起きる場所」として警戒し
「自らの命を守るために」慎重に走行しなければならないのだが
通年での交通教育の無さもあり、異常なほどに「死にたがり」が多くて辟易する。

まだ、警察庁の通達で「イヤホン着用・使用そのものが違反ではない」という
遮音条文撤廃への第一歩段階でしかないために
イヤホン使用で事故があれば
周囲の音が本当に聞こえていなかったかどうかすら確認していなくても
こうした印象操作の餌食になってしまう。

「多くの事故はイヤホン使用しているわけがない」のに
その直接原因の徐行・一時停止の無視を多くの場合は問題としない。

「止まれの標識の有無」はあっても、
「一時停止を怠った可能性があるとして」という報道が当たり前にあるだろうか?

イヤホンをつけて、周りの音が聞こえない状態ですと、(自転車)4対6(車)
も意味が分からない。
過去の判例主義に基づく短絡的な発想ではないだろうか。

それに、「安全運転義務違反」を挙げるのであれば、
「オートバイ等の免許での聴覚試験の撤廃」にて聴覚不問であることの
矛盾をどう説明するつもりなのか。

「運転に必須ではない要件」を定めている条文こそ無効では?
聴覚が大切であれば聴覚試験を復活するような署名運動でも起こしてみればいいと思うが、
そもそもイヤホン使用が「直接原因」での重大事故が頻発しているわけでもないことから、
差し戻す意味も無いことは明らかであり、単なる「差別主義者」と思われるだけだろう。

恣意的な警告カード発行に利用されてしまっている側面といい
やはり遮音規制そのものが「徐行や一時停止を周知・厳守させるための妨害条文」となっているように思えてならない。


(ニュースソースはそのままで記事題名だけ若干変化のみ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3b3808f185ca601333b6b153d1cac1dbc307eab7
【独自】「人が3mぐらい飛んだ」自転車がトラックと衝突
道路上で動く様子なく…“イヤホン”で周囲の音が聞こえなかったか
news.yahoo.co.jp/articles/5ff3c92cf900bb396992c8909c644a5d793db9b9
また、イヤホンをつけて周囲の音が聞こえない状態での運転も違反となる。

イヤホンも周囲の音聞こえないと違反…2年以内に導入見込みの『自転車の青切符』

同じフジ報道でも、題名は警察庁の通達通りの条件付きで比較的マシでも・・・
オートバイ免許取得に聴覚不問であり、
聴覚障害があっても条件つきで普通自動車まで運転できるように
聴覚は「あくまで補助」でしかない。
むしろ「聴覚依存の漫然運転により周囲の確認が疎かになる」危険すらある。

「強めの雨が降っている道路で他車の走行音など聞こえない状況」または「(晴天時)イヤホン不使用で音が遠くに聞こえる"気がする"」と
徐行も一時停止もせずに交差点を通過しようとすればどうなる?

もちろん「衝突事故の危険性がある」と想像できて当たり前だが
本当にこんなことも分からずに「音情報が大切」と喚き散らしているのだろうか。

▲「音が聞こえていれば他車の走行音が"絶対に"聞こえるから交差点を自由に通過してOK
ヘルメット着用していれば事故に遭っても頭は守れるから大丈夫!」

しかし実際には音が聞こえていたとしても、思ったより自動車の速度は速いという認識力が低く
「普段から周囲の確認をまともにしていない」
「速度を上げて走行しヘルメット着用に胡坐をかいて漫然と走行」しているような輩であれば、
ヘルメットのアゴ紐をしっかり締めていなくて肝心の衝突時には外れ、全身あちこちの骨が砕けて命を落とすことも十分有り得るだろう。

こうなったときに
「音が聞こえていたはずなのに…、ヘルメット着用していたのに…」と
意識を失いかける直前に後悔しきれるとでも?

だからこそ「聴覚を「あくまで補助として」ではなく"依存"する走行はむしろ危険」と断言する。


●未だに勘違いしている様子

news.yahoo.co.jp/articles/e7615b125a25d35f663dc7fe055abe56c2d90380
リポーター「男性がイヤホンをつけて自転車に乗っています」

イヤホン着用し走行すること自体は何ら違反ではない。

「『イヤホンつけて』『携帯いじりながら』それはよくない。事故につながるから」

△携帯使用は道交法に格上げでも、イヤホン使用と繋げるのは間違いの元。
イヤホン使用だけで事故に繋がるならカーオーディオも禁止になる。


▲[静岡]「イヤホン着用などで周囲の危険性の認識が遅れる可能性」?

news.yahoo.co.jp/articles/0268a357bfd51940a7e45f7c6852a1426fc7fbfa
静岡県警が31日までに2023年の静岡県内自転車事故の発生状況を分析した結果、
全体の4分の1が高校生による事故で3年連続の増加となり、
過去5年間のデータでは6割近くが信号機のない交差点で起きていたことが分かった。

高校生の自転車事故の56・6%は信号機のない交差点で起き、出合い頭が全体の6割を占めた。
高校生の自転車の違反内訳(第1当事者)は、一時不停止が最多の477件で、
安全不確認192件、交差点安全進行87件などが続いた。
午前6~8時の登校時間帯の事故で高校生が占める割合は、全体の半数近くに高まる。

同課の長倉隆一次席は「安全確認せずに交差点に進入する高校生は多い。
イヤホン着用などで周囲の危険性の認識が遅れる可能性もある」と警鐘を鳴らした上で
「関係機関と協力し、交通教室などを通じて安全走行の重要性と知識を伝えていきたい」と話した。

では「カーオーディオを流している自動車」も同様に
「周囲の危険性の認識が遅れる可能性」があるので
しっかりと警鐘を鳴らして頂きたいのですが。

●[静岡]事故原因を鑑みて交差点での一時停止を呼びかけ
news.yahoo.co.jp/articles/f65a39e313f374e2723d29c8f3e2bfcab23b7824
このように一時停止を呼びかけていても未だにイヤホン云々を気にするヤバさ。

まるで「事故原因の飛び出しはイヤホン使用してるからなんだ」という意味不明なこじつけ。
こういう無知で理解力がない者が「こびりついている」原因が
オートバイ免許取得条件での聴覚試験撤廃と矛盾する
無意味な遮音規制にあることは明らか。

そもそも「イヤホン不使用であれば、一時停止を守り、周囲をしっかり確認し、
絶対に飛び出しをしない」などという保証がどこに?
本当に意味が分からない。
いつ「聴覚に交通安全遵守の危険行動抑制効果」が備わったのか是非とも教えてもらいたい。
周囲の音が聞こえていれば止まる「だろう」運転の危険を警察自ら進めているのが異常。

「聞こえていないなら、聞こえていない状況を理解した上で」安全な走行をすればいいだけ。

◆イヤホン使用でもサイレン音さえ聞こえないほどの状況で使用しているケースが多い?
それ以前に、聴覚試験撤廃のオートバイ免許取得条件、
そもそも一時停止を普段から遵守していないことより
イヤホン使用が原因での事故が多いわけがないからこそ
「”自動車同様に”安全な方法で走行する手段を習得できるように促す」のが大人の役割では?

「自転車でイヤホン使用は危険なのでやめよう」とは?

「包丁は危険なので使うべきではない」という押しつけ、
「安全に使うにはどうすればいいのかを教える必要などない」と言い放っているようなもの。

それに、イヤホン使用しているとは思えない幼児子供自転車は
親の目が届かない状態でも生活道路の交差点などで半数以上飛び出しをしないだろうか?
高齢者も中年もイヤホン使用していない人達は皆一時停止無視してもいいとでも?
そんなわけがない。なぜこんな簡単な想像力や思考力すらないのか。

もれなく「一時停止違反」で、事故の原因として挙げていてもなお
「そんな違反は老若男女してるから大したことがない」かのような扱いに呆れる。


◆[オートバイ]どうにか及第点な遮音関連の記事

news.yahoo.co.jp/articles/286aff3b5b4cb5a504b188511c9d8895e384ba1a
bike-news.jp/post/348478

肝心な「オートバイ等の免許取得時に聴覚試験が撤廃された」という紹介と
この遮音規制との矛盾の説明なし。

また、走行中にイヤホンを使っていたことが原因で事故を起こした場合は、
「安全運転義務違反」が適用される可能性があります。
具体的にイヤホンをして安全運転義務違反となるケースは、周りの音が聞こえなかったり、
音楽に集中しすぎたことによる運転操作ミスが原因で事故を起こした場合などです。
道交法70条の適用範囲が広すぎるために
71条から(警告優先度を崩壊させることになった迷惑極まりない)条例で明文化してしまったのだろうと思うが、
そもそも「イヤホン使用で反応が遅れた」ではなく、
「反応が遅れたことが問題」なだけなので、イヤホン使用であるかどうかは
どれだけ「原因なんだ」と槍玉に上げようとも、実態としては「無関係」。
「考え事をしていた」「寝不足」”そのものを”違反として立件できるのかと考えれば分かること。
「1か月前のパンを食べて急な体調不良を予見できたはずなのに運転したので厳罰」となるわけがないのと同じ。

このように、バイクの運転中のイヤホンの使用について、直接取り締まる法律はありません。
しかし、周囲の音が聞こえないほどの音量でイヤホンを使用して、
事故を起こしたり緊急車両の進路を妨害すると、違反になる可能性があるので十分に注意しましょう。

細かいことを言えば「周囲の音」ではないほうが良いが・・・

東京都の東京都交通道路規則・第2章第8条5
神奈川県道路交通法施行細則・第11条(2)第5号
基本的には、クラクションや踏切の音、緊急車両のサイレンが聞こえるようなら問題ないと言えるでしょう。
と書いているので省略でも良しとしよう・・・。

「音または声」でも、道端から呼びかける声まで聞こえなければならないような誤解が独り歩きしがち。

ただし、密閉型のイヤホンだと耳穴を完全にふさいでしまうので、
小さい音量であっても取り締まりの対象になる可能性があります。

主に「クラクションや踏切の音、緊急車両のサイレン」が【聞こえない場合】であって、
密閉型でも「クラクションや踏切の音、緊急車両のサイレン」が【聞こえる場合】は何ら問題なし。
「▲これは密閉型のイヤホンだな!取り締まり対象だ!」などあるわけがない。
あくまで「オープンエア型や骨伝導では聞こえやすい」というだけ。

他には、「自転車でも警察庁の通達にあるように、また、自動車でも車両で括られている地域が多数であり、
イヤホン使用そのものが無条件で禁止されているわけではありません。」
と補足されていれば良かったが、さすがにそこまでの補足を期待するのは酷か。


▲[福岡]死亡事故への因果関係などないイヤホン・並走に警告カードの無駄さ加減

news.yahoo.co.jp/articles/33c1df1432c2b0d71ae6dfe93b880804060caf83/
福岡県内で交通死亡事故が急増する中、

この近くの交差点では、1月7日、自転車で道路を横断していた
高齢の男性が軽乗用車にはねられ、死亡する事故が起きています。

この死亡事故にイヤホン使用と並走の因果関係は?

■東警察署 交通第一課長・橋本慎一さん
「自転車は大変便利なもので多くの人が利用しますが、
一歩間違えれば死亡事故など大きな事故につながりかねない。安全な利用を心がけてほしい。」

というわりに・・・
東警察署によりますと、12日はイヤホンをして自転車を運転した人や並んで走行した人など14人に、
自転車指導警告カード、通称・イエローカードが出されたということです。

イヤホンや並走で「死亡事故など大きな事故に」なっている件数は福岡県内で年間何件?
徐行や一時停止よりも優先する意義がどこにあるのでしょうか?

「コメント欄」
イヤホンって本当に違法だっけ?
確か国レベルの法律はなくて条例で規制してて
「周囲の音が聞こえない」ような使用が禁止されてて罰則付くはずだけど、
警察のサイレンや呼び掛けに気付かないというレベルに限ってたよね。変わったのかな。

このコメントに「うーん」のほうが多い異常さは「無意味な警告カード乱発」のせいでもある。

千葉県警察ルールが一般的になりそうですね。

2023年にしっかりと「警察庁の通達」があるというのに・・・
★警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、
イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。

↓地方1県の「罰則なし地方条例」が優先されるわけがない。
───────────────────────────────────────────
▲千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
施行●(2017年)平成29年4月1日
www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/koutsuuanzen/jikoboushi/kenminsanka/jitenshajourei.html
第五条 自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、
自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。
                      ↑「努力義務=法的拘束力一切なし」
六 (略)イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、
運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。
───────────────────────────────────────────
そもそも元コメントの人が曖昧なニュアンスではなく「警察庁の通達のURLと引用」を貼れば
こういう勘違いが少しでも減らせそうに思うが・・・
聴覚絶対主義者達には事実を受け止められずにパニックでも起こしそうな予感すらあるので
教えてあげるのは控えたい。

警察庁の通達を福岡県警とその管轄の警察署では本当に知らないのだろうか?
知らなくても、知っていて無視しているのも問題。
なぜそんなに徐行や一時停止で「事故を防ぐこと」を無視するのだろう。

「並走とイヤホン自転車だけクレームを入れる"おかしな人達"」には
業務妨害ほど通報があるならそれ自体を処罰すればいいし、
基本「はいはいそうですね。それは大変ですね」とテキトー返事だけして無視すべきに思えて仕方ない。


▲「日テレ」確かにイヤホン自転車への誤解を是正するような紹介ではあるが・・・

news.yahoo.co.jp/articles/40f785c4c979ee674a524100e6dd2238a109fbfc
自転車“ながらスマホ”で…反則金「1万2000円」も?
交通違反で「青切符」導入へ 逆走や片手運転はNG、イヤホンは?


『イヤホンを付けて運転』もやっている人が多いですが、これは微妙です。
「△」
東京都は、(音が)聞こえない場合が(青切符の)対象。
周囲の音が聞こえないようなレベルで音楽などを聞いていると青切符になります」

正確に条文をそのまま出せば良いのに他県の条文を使って若干曲解しているのは「微妙」。
────────────────────────────────────
※「周囲の音」と条文にあるのは■秋田県■和歌山県の僅か2県のみ
※その和歌山県では「大きな音量」や【警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等】が先にある
────────────────────────────────────
東京都の「東京都道路交通規則」では
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」であり、
「周囲の音」ではないが・・・

警察庁の通達に「周囲の音又は声が聞こえない状態」とあるので
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを
確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。

尚更「周囲の音」で紹介するのであれば「東京都では」と括るのは問題がある紹介方法。

「警察庁の通達」が出ている以上「全国一律」で確定しているので、
現在では、わざわざ「東京都では」と銘打つ必要がないのだが
情報共有が遅すぎるせいで10年後くらいにならないと
「警察庁の通達」という言葉すら出て来ないのだろう。

△であることに余程納得できないのかもしれないですが…
「今日も自転車で車道を逆走している人がいました。車を運転している時に、
イヤホンをしている人がいたら(危険なため)『嫌だな』となるので、
青切符の対象にして反則金を取るのはいいことだと思います」

むしろ「自転車運転で聴覚があれば自分の運転する車に気付いてくれる"だろう"」という「危険」な兆候。

「音が聞こえていても」貴方の車に絶対に気付く保証なんて一切ありませんが?
一体聴覚を何だと思っているのだろう。

自転車は目障りでも「免許取得に聴覚不問となってるオートバイ等が近づくのは何ら問題なし?」
それもおかしな話。
「オートバイ等は基本全員ヘルメット着用してるから、うっかり轢いてもまあ"たぶん"大丈夫」とでも?
免許があって基本まともに走行するから?
ノールック横断やフラフラ運転や無謀運転は「個人の(安全意識)問題」であり、
例え完全遮音でも徐行や一時停止は"カーオーディオ使用同様に"問題なくできるため
議論のすり替えでしかない。

そもそも、カーオーディオも同等の規制なので完全規制は不可能。
オートバイ等の免許取得条件に「聴覚は撤廃された」事実から
全国一律で常用速度の遅い自転車だけ完全規制できるわけがない。

せめて、使っている人達に向けて
「"私個人の考え方としては"使わないほうがいいかなと思いますが、
もしイヤホン使用で自転車に乗るのであれば、適法状態となるように音量を下げ、
希望としてはイヤホン使ってない人達よりも早め早めに減速し、しっかりと徐行や一時停止など
交通安全に心掛けて欲しいと思いますね。
もちろん、これは全ての自転車も含む車両全般のユーザーの方々にも言えることです」
と「意味のある配慮コメント」くらい完璧に出来ないですかね・・・。
一言一句この台本送らないと喋れないなら、そもそも遮音関連に触れないほうがマシ。

「危ないと思う、危なそうに"見える"」のは
「分かる・認識している」時点でそれはもう「大して危険ではない」と言える。

極端に言えば
「全身に凶器をまとった人間」がいれば危険人物と瞬時に察して離れるのは当たり前でしょうに。
危険と分かる周知できている者に関しては
違反どうこう以前に「まず避けることが前提」になるため、そこまで気にするべきだろうか?
※「交差点からの飛び出し」や「ノールック横断」など遮音非遮音は無関係


そして、毎回思うが東京都では特に事故防止の観点から重点赤切符発行対象にも指定されている
「止まれの標識での一時不停止」
「歩道での徐行無視の問題」
を何故紹介しない?

2022年10月から開始されている
◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化
をもう忘れたのだろうか。
▼信号無視
▼一時不停止
▼右側通行
▼徐行せずに歩道を通行

本来のマスコミの役目として数十万人単位への周知をする意味があるのは
「周知が全く足りていないと思われる危険を繰り返し報じること」では?

▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ)

news.yahoo.co.jp/articles/8f835dbbe189b8ce6f41257aa5b19f7ce0a7bccd
街でウオッチすると、イヤホンつけて走っている人を何人も見かけます。
これは「○」か「×」かというと、「△」です。

イヤホンについては、都道府県がそれぞれルールを定めていて、
東京都の場合は「安全な運転に必要な音または声が聞こえないような状態で運転しないこと」と定めています。
つまり、周りの音が聞こえないレベルで音楽などを聴くのは「×」です。
全国の都道府県で同じように定められていますが、
周りの音が聞こえればイヤホンをしていてもいいかという問題があります。
例えば以下の場合は必ずしも違反にならない可能性もあります。

「片耳だけで聞いている場合」
「イヤホンを耳につけているけど音が出ていない場合」
「骨伝導式など耳を塞がないタイプ」

ただ、これらが「○」ということではなく、周りの音がしっかり聞こえていて
まではいいとして
自分と周りの安全に配慮できていることが条件です。

何か道交法70条に無理やりこじつけようとしてる残り臭のようなものが滲み出てますが
勝手に条件追加するのはやめてもらえませんかね・・・条文にそんな付帯規定はありませんので。

安全配慮とかそういう話は「別で」、「遂行できていて当たり前の話」であって、
イヤホン走行”だから”必要な条件のような「オマケ」なんかでは決してないんですがね…。
そこを履き違えると法治国家としての根底が覆ってしまいますので。
"日テレ報道部としては"「オススメします」というスタンスならまだしも。

聞こえているかどうかは本人にしかわからないことにもなりますが、
取り締まりにあたっては、たとえば、警察官に呼び止められた時、
その声が聞こえて止まることができたかどうか、といったことも判断の要素になりえます。

それが窓を閉めてカーオーディオを流していても聞こえるほどの
「緊急車両同等の音量での拡声器での呼びかけ」なら分かるが例示としては微妙。
基本的には「聞こえて止まることができたかどうか」ではなく、
ほぼ全国的に同じ車両として条文に含まれる自動車が窓を開けて走行することが当たり前ではないことから
「停止してからの確認時」以外では正当性を欠いた取り締まりになってしまう。

今まで散々「イヤホン自転車=アウト」で染み付いた「勘違い」は
警察庁の通達を拝読したところで、そう簡単に落ちるものではないのだろう。


◆自転車でのイヤホンは条件付きで可と説明している宣伝ページの惜しい点

www.phileweb.com/news/d-av/202311/08/59249.html
オープンイヤー型イヤホンは
「適切な音量を保っていれば装着したまま自転車に乗っても大丈夫」だと
警察からも認められている

イヤホンOKの条件について、
こうしたイヤホン宣伝のページくらいでしか適法状態での使用について書かれていない。

しかしまだ改善の余地あり。

これはオープンイヤー型の製品だからそれ以外は範疇ではないとしても
◆「オープンイヤー型に"限らず"」
◆「適切な音量等で"条文に定められているような緊急車両のサイレン音等の
交通に関する音などが聞こえる状態"を保っていれば装着したまま自転車に乗っても大丈夫」
◆ただの警察署や県警ではなく「全警察のトップの"警察庁"からの通達」で示されている。

身勝手な解釈をして違反認定する輩への対策のためには
こうした文言をきっちり細かく書いておく必要がある。

ロクに調べもしていないサイトであれば条文すら確認せず無闇に危険だけを煽り
挙句には「禁止されている」と曲解し嘘を撒き散らすのだから迷惑極まりない。

そもそも全自転車事故に占めるイヤホン自転車の数が多いわけでもないのだから、
「予測運転を徹底し、徐行一時停止を守らないことが問題」とすべきところを
大概はこうした"事故防止のための"肝心の内容は無視するのだから毎度呆れる。



▲自転車で周囲の音が「聞こえない状態は」危険というが・・・

bike-news.jp/post/333043
それにイヤホンで音楽などを聴きながらの走行もやりがちですが、
自転車を運転中に周囲の音、それに人の声が聞こえない状態は
危険であることをしっかり伝える必要があります。

「聞こえない状態は」と書いているだけマシではあるが・・・

自転車よりも遥かに速度の出せる自動車での
「"適音での"カーオーディオが全く問題になっていない」ことをどう思うのでしょうか?
「自動車で窓の外を歩く外部の人の声が聞こえないと危険?」など聞いたこともない。
「自転車では」危険という根拠が皆無。

 ・事故統計に遮音状態の項目が存在しないのはなぜでしょうか?
 ・原付等の免許から聴覚試験が消えたことに疑問を持たないのでしょうか?

●根本的な疑問「カーオーディオ」も「車内での会話」も何故問題ではない?
それは、免許の有無だけで許されるのではなく、

「★実際には大して重要ではない」からこそ、
自転車よりも遥かに速い乗り物の自動車でカーオーディオが許され、
原付等が聴覚試験が消えたことが分かります。

もし本当に「細かい音」が重要であれば
カーオーディオなどもってのほかで、
集音マイクを常に起動し「車内での会話は違法」となっているはず。

だからこそ「自転車を運転中聞こえない状態は危険」は解せない。

仮に「自動車と比べ自転車はヘルメット着用程度では
あまりにも脆弱なので"身を守るために"音情報も活用した走行が妥当と考えます」
としても・・・

まずは
「徐行や一時停止のような守らなければ事故に"直結する"交通法規の徹底遵守が先」
と簡単に反論できてしまう。

現状、徐行と一時停止遵守率が90%を超えていて
それでも事故が減っていないような「ありえない」状況であれば
まあ遮音も1つの選択肢として挙がるのは分からないこともないが・・・

いやそれでも全自転車ユーザーの割合からして
イチイチ確認の必要がある時点で警察が指導に割く時間として
「あまりにも効率が悪すぎる」。

常識的に問題ではないことを目の敵にすることで
本来目を向けなければならない方向から目を逸らすことが「交通安全」???

それにしても記事内で
歩道を走行するときは、車道寄りをゆっくり走り、
歩行者の進行を妨げるおそれがあるときは止まらなければなりません。
子供には「歩いている人が優先だよ」と伝えましょう。

「徐行・一時停止」を子供向けに書いているが・・・
法的義務のある「止まれの標識」で止まることも
見通しの悪い交差点での徐行義務も書かれていない。

行数制限があったのかどうか定かではないが、
少なくとも並進を登場させるよりは遥かに重要度の高い内容のはずでは?

歩道の安全が守られれば「出会い頭事故など問題ではない」のだろうか?

並進にしてもだが、特に若年層が「事故に遭う確率を減らしたい」のではなく
自分達にとっては「それらの行為が目ざわりと思うから」のような
浅い感覚にも見えてくる。

元はと言えば警察の長年の
「完全に誤った警告カードの優先発行」に毒されていることは間違いないが、
広く視野を持った思考さえ出来なくされてしまった被害者達は
今日もその間違いと優先順位に気付くことなく
「事故そのものを徹底的に無くしたい"希少な"人達」からすれば
そのような人達は反面教師として、
これからも狭すぎる範囲での思考を今後も続けるのだろう。

保険やヘルメット着用には数少ない件数のデータを用いていることも少なくないわりに、
事故対策としては肝心の事故データを参考にした上で
「まずはとにかく(安全な状況で)一時停止!」と連呼しない意味が分からない。







▲[島根鳥取]条文の「車両全体」に対する認識不足

news.yahoo.co.jp/articles/d5bef13abd06393716c03cb8743247790ef15f99
(BSS山陰放送)
newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/881851

島根県警の担当者
「島根県道路交通法施行細則には、『イヤホン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音または声が
【聞こえないような状態で】車両を運転しないこと』と規定されています。
片耳イヤホン、骨伝導イヤホンであっても、
規定に【該当するような使用は】禁止されています」

島根県と鳥取県の場合、イヤホンを着けているかが問題ではなく、

これで「骨伝導でも両耳でも」一切関係ないことが分かる。

「安全な運転に必要な交通に関する音または声が
【聞こえないような状態】だと交通違反になるということです。

「聞こえないような状態であれば」と書いていることは適切。

しかし肝心の
「車両全体への規制」であることは都合が悪いようで非紹介という手口。

[コメント欄]
「鳥取島根両県警では、音楽などを聞きながら自転車に乗れば、
緊急自動車のサイレン音や警察官の指示の声など、
安全運転に必要な音や声が聞こえにくくなったり、
意識が音楽などに集中し運転がおろそかになったりして、
交通違反や交通事故を誘発する可能性もあるため、
音量にかかわらずイヤホンを使用しての運転は控え、
安全運転に努めてほしいと呼びかけています。」

これなら、車でのラジオ等は即逮捕ですね。

まさにその通り。
なぜ自動車よりも速度の遅い自転車"だけ"イヤホンを控えなければならないのか。

自動車では「意識が音楽などに集中し運転がおろそかになったりして、
交通違反や交通事故を誘発する"可能性"」はない?

元記事にある
音量にかかわらずイヤホンを使用しての運転は控え、安全運転に努めてほしい
を「正しく」読み解けば
使用禁止「~しなければなりません。~は禁止です」ではなく
「努力目標」であることは示しているが…紛らわしい書き方ではある。


それ以前に自転車は交通ルールを学んで守れ。

これもその通り。遮音状態がゼロになれば100を超える全ての交通ルールを守るようになるなんてわけがない。
ヘルメット着用も同様。

いつまで遮音自体を問題とする偏狂な思考に固執するのだろう。
並走と同じくらいに実際の「危険度」としては優先度はかなり低い。

もし本当に遮音で安全運転の意識が欠けるというなら
カーオーディオでの事故が頻発し、とっくに「使用そのものが」禁止されている。

そうなっていないという「事実」があり、
カーオーディオが標準搭載されている限りは
自転車でも同様に使用そのものを禁止することは「絶対に」できない。


▲[長野]イヤホンの"着用"で5万円以下の罰金???(SBC信越放送)

スクランブル交差点で歩行者の邪魔をしたら2万円以下の罰金、
イヤホンの着用で5万円以下の罰金のケースも…どこまで知ってる?自転車の交通ルール 
newsdig.tbs.co.jp/articles/sbc/873974?display=1

いつから、イヤホンの着用「だけ」で違反になったのだろうか

newsdig.tbs.co.jp/articles/sbc/873974?page=4
警察が注意を呼びかけるのが、イヤホンの着用です。

道路交通法では安全な運転に必要な周囲の音が
聞こえない状態で運転をすると、交通違反となり、5万円以下の罰金となります。

「安全な運転に必要な周囲の音」より「聞こえない状態で」が要点なのだが…

「聞こえる状態であれば」違反ではありませんよ?

「イヤホンの着用そのものが違反という事実はどこにも存在しません」

●警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、
イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。

「自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではありません」

そしてこの記事でも、カーオーディオ全般は何故か不問。

●「長野県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど
安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

「ラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど」という「自動車も含む規制である事実」は何故紹介しない?
免許さえあれば許されるとでも思っているのだろうか?


[コメント欄]
news.yahoo.co.jp/articles/7ec8a58a3536058faa8a6d68a4316b592304829d/comments?page=1
「自転車安全利用五則。自転車の交通ルールなどの周知・徹底などを目的に作られたものです。」
はぁ?どこが徹底されているのだ?
何を寝言言っている??
しっかりした教育の場、カリキュラムもない国民が知るわけない。
それなのに、安全運転謳ってもなんの説得力があるのか?
実際、車道を走れというのも酷な場面も多い。

その通り。「自転車マニア」なら常識と思っていても
少なくとも過半数以上生活の自転車ユーザー達がまともに理解しているとは思えない。



▲[福岡]相変わらずの無駄さ加減の根拠は何なのか

news.yahoo.co.jp/articles/f95cceb2ede1c34d78e24116a6651513a2b5fb1a
(九州朝日放送)
自転車の絡む事故が増えていることをうけ、
福岡県内では18日朝、自転車運転の一斉取り締まりが行われました。
福岡県警によりますと9月末までに発生した自転車が絡む事故は、
2333件で8人が亡くなっています。
いずれも前年を上回っています。
福岡市東区では警察官や自転車通学のモデル校となっている香椎高校の生徒らが
スマートホンを使用したり
イヤホンを装着したままの“ながら運転”をせず運転に集中するよう呼びかけました。
東警察署管内では口頭での指導が14件行われ、
うち12件がイヤホンの使用によるものでした。

警察庁からの通達など我関せずで
未だにイヤホンを違反を槍玉に論う理由がさっぱり分からない。

だからこの「2333件中の"何件が"イヤホン使用だったのか」の
「内訳を」発表しましょうよ。
データ集計していなくても、「個別に事故の記録」では書いてあるのでしょうから。
もし個別集計し公開すると
「今までずっと優先順位の低い"無駄"なことをしていた」とバレそうなんですかね?

実際には集計するまでもなく、イヤホン「無関係で」ほんの軽微な接触事故としても
「予測運転・徐行・一時停止の無さ」こそが問題では?
これらを"徹底"していてそれでも防げなかったであろう事故は何%ありますか?

「警察庁からのイヤホン自転車に関する取り締まり方法への通達」を見た上で
それでも「▲イヤホン自転車こそが最優先問題」と言うつもりなら終わってる。

時代についていけていないというか、
福岡県では警察庁を無視できる治外法権が可能なんだろうか。

「ヘルメット利権の恩恵」に預かれなかったために
未だにイヤホン連呼しているようにすら思える。

▼コメント欄
相変わらず「イヤホン使用そのものは違反ではない」と
知らなさそうな残念な人がいる一方で、
まともな方もいて良かったです。
徐行しない自転車を見逃しておきながら、
12件のイヤホンを見つけたくらいで記事にするなよ

正にその通り。そして意外にもGOODが多くて関心しました。
徐行の【行使】よりも、音が【聞こえるだけ】のほうが重要なわけがない。

もしも「音さえ聞こえていれば遵法精神に目覚める」という
催眠効果が人間にあれば別ですがどこにそんな機能があるのでしょうか。
ヘルメットにしても同じこと。事故を防ぐには"行動"が重要であって、
副次的な効果"しかない"ものに"間接的に"頼る意味とは???

真の"事故防止"安全対策でいえば
「全年齢男女問わず」片っ端から徐行違反に警告カード発行するほうが遥かに有意義。
数を調整したいなら自転車の通行が適度にある
「止まれの標識」の前に待ち構えていればいいだけ。
なぜこんな簡単なことが理解できないのだろう?



●[山口]「乗車中のイヤホンなどの使用」を挙げているが…

news.yahoo.co.jp/articles/0654b876c32642b1780c399937edd2410c3785fc
(tys テレビ山口)
9月25日に行われた自転車の全国一斉取締りで、山口県内での警告件数は130件でした。
取締りは9月25日、山口県内3では8か所で行われました。
警告は130件で、内訳は横に並んで走る並進が43件、
乗車中のイヤホンなどの使用が30件、一時不停止が21件などでした。

当然、「乗車中のイヤホンなどの使用」"だけでは"違反ではありません。

「一時不停止よりも並進のほうが問題」という時点で
いかにも危機感がない牧歌的というか。
特に内容を気にするつもりなどないのだろう。

警察庁の通達がその頭で理解できるにはあと何年かかるのやら。


★[石川]奇跡?誤解を受けにくい表現の記事
news.yahoo.co.jp/articles/5c5f33656b3662ab32df2f76490cb45ec002a685
イヤホンを使い、周囲の音が聞こえない状態で走行する高校生らを呼び止め、指導書を交付した。
【周囲の音が聞こえない状態で】
そう僅か数文字でも、この前提条件があるかどうかで"全く"意味が違う。

石川県というか北国新聞の記者を見直した。
いや、石川県警が他より少しまともなだけ?
記者が変わればまた他と同じような内容になる可能性もあるが・・・。


●中立的な宮崎県(宮崎ニュースUMK)

news.yahoo.co.jp/articles/3cac1784173c9871493704c2781a9282019753ef
(宮崎北警察署 交通課 脇屋敷 義明 課長)
「(県内の)人身事故の7割以上がわき見・安全不確認・ぼんやり運転などの
漫然運転。運転者が少し注意すれば、7割以上の事故が防げるということになる。」

報道側も警察も事故データを勘案して、そこまで問題視しているわけでもないなら
「具体的に触れない」という選択もある。


●以下、まるで何とかの見本市

▲▲[宮城](ミヤギテレビ)スマホとイヤホンを同列扱いし不用意に罰則の強調

news.yahoo.co.jp/articles/22ee257061e1970d5b896c7a942e2b1499c7ffe2
また、スマホを使いながらの運転や、イヤホンをつけての運転者には注意を促すために、
警察官がレッドカードを手渡した。
自転車の「ながら運転」は道路交通法違反にあたり、5万円以下の罰金が科せられることがある。
赤切符があるのに「レッドカード」なるものを交付すること自体に問題がある意識すらない。

●根拠条文の提示

○宮城県道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、
次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、
ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(以下略)

いい加減「高音量」=「高い音」という意味になる不適切な表現は修正すべきだが・・・

イヤホンをつけての運転者には注意を促しているだけであり、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が「聞こえないような状態」で車両を運転すれば
「罰金が科せられることがある」とはなるが、
果たして、条文など知っているわけがない人達に向けた啓蒙活動として適切といえるのだろうか。

スマホと同列扱いにすることなど論外。視覚と聴覚は全くの別物であり
スマホの機能として同時に使われてしまうことはあっても、
人間の機能が連動しているわけではない。

★警察庁の施策を示す通達(交通局)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#shidou
発出年月日:令和5年7月25日
文書番号:丁交指発第86号等
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
    3 広報啓発活動等の実施
   自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報
   媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、
   規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。

宮城県警側にも「正確に」伝えようとする意志があるとは到底思えない。



▲▲[千葉]チバテレ「イヤホンを着用しながらの運転=違反」という大嘘

news.yahoo.co.jp/articles/a0067081176182e032e8716b783fbe486cb84b09
約1時半の間にイヤホンを着用しながらの運転や信号無視などの違反が73件見つかり、
警察官が違反した人に警告票を手渡して指導を行いました。

「イヤホンを着用しながらの運転」だけでは違反ではありません。
違反に該当する要件を満たしていることを省略していいわけがない。
それを怠るということはカーオーディオも全否定していることに気付いていない。

●根拠条文の提示

○千葉県道路交通法施行細則
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。
(7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等
安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。

当然「千葉県ではイヤホンとは書いてないから不当だ」などと意味不明なことは言わない。
イヤホン使用によって「安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態」であれば違反。
つまり、
イヤホン使用であっても「安全な運転に必要な音声が聞こえる状態」は違反ではない。

「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
記者の方々はこの内容を1000回音読して理解しましょう。


▲▲[福岡](テレQ)一時不停止よりもイヤホンが先に来る

イヤホン・一時停止無視目立つ 福岡県内で自転車の一斉取り締まり
news.yahoo.co.jp/articles/7bed9c7c8a0a2ef0d19eb6d20a05c3fb4102e130
このうち福岡市南区では、イヤホンで音を聞きながらの走行、一時停止の無視、
逆走などの理由で、警察官が朝7時半からの1時間半の間に1人を検挙、48人に警告しました。

最近特に酷いのが福岡県。一時不停止よりもイヤホンが先に来るという異常さ。
福岡県警かマスコミか地元有名企業の関係者にイヤホン自転車にひき逃げされたとかの
個人的な恨みを持つ者でもいるのだろうか?

▲▲[福岡]rkb「[ルール違反]イヤホンをしたまま自転車を運転」という大嘘

news.yahoo.co.jp/articles/5e334c9ea3e2c3717ba18f50e85eaa7de7080c13
もはや個人の意見や感想ですらない。全力で放送法4条3項に抗う姿勢には呆れる。

●根拠条文の提示

○福岡県道路交通法施行細則
第5章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、
次に掲げるものとする。
(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(以下略)

これのどこをどう読めば
「イヤホン等を使用して音楽を聞く等の状態で車両を運転しないこと。」になるのか。
まるで物心つかない子供の伝言ゲームのよう。

本気で【聞こえないような状態】この文字が読めないのだろうか?
もしくは、「イヤホン使用で聞こえる状態など存在するわけがない」という超解釈?
いずれにしても無茶苦茶が過ぎる。


▲[広島]RCC「両耳イヤホンは危険」?

news.yahoo.co.jp/articles/661f802376df46a1629a269a3f8d53290775a238
だから「片耳か両耳か」などではないと何度言えば・・・
骨伝導だろうが、ハンドル上に取り付けたスピーカーでも関係なし。
耳元で凄まじい爆音を流すような方法で
「緊急車両のサイレンや拡声器使用での警官の声が聞こえない状態」であれば
全て違反となる「法文の主旨」を理解してもらえませんか?

そして、その論調であれば是非「カーオーディオも危険」と平等に報道して頂きたい。
(実際には"ブレーキ操作を適正に行うという概念が存在するのであれば"危険は無いに等しい)

第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。

(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して
音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で
車両を運転しないこと。
(以下略)

●広島県警のページ

www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/sekousaisoku.html
違反の認定については,片耳又は両耳に限らずイヤホン等を装着していること自体を
捉えるものではなく,安全な運転に必要な交通に関する音又は声を
聞くことができないような状態にあるかを判断するものです。
【片耳又は両耳に限らず】
【イヤホン等を装着していること自体を捉えるものではなく】
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を
聞くことができないような状態にあるかを判断するもの】

記者の感想、警察官の個人的な話であれば
それは文中に「~という感想もある。」で置いておけばいいだけの話でしかない。

あと何十年すれば、こうした報道機関から
「徐行しないことは危険です」という記事が出るのだろう。

★警察庁の施策を示す通達(交通局)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#shidou
発出年月日:令和5年7月25日
文書番号:丁交指発第86号等
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
    3 広報啓発活動等の実施
   自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報
   媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、
   規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。

もし警察庁の人が見ていれば
「広島県警では 規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意していない」と伝えたい。

▲▲[埼玉](テレビ埼玉)イヤホン着用自転車の取り締まり

news.yahoo.co.jp/articles/02442cc63380f4d3a4be7ed83e305807467038f1
さいたま市大宮区土手町では、午前7時半ごろから、
大宮警察署の警察官や交通機動隊など17人が、道路の右側を通行したり、
イヤホンをつけて運転したりしている自転車の交通違反の取り締まりを行いました。

埼玉も遮音関連での問題記事が多いように思うが
警視庁(東京)での4項目重点赤切符発行に転換した様子すら知らなさそう。

「どういう状態であれば違反になるのか」の周知をせず
ただ取り締まりをしているという内容だけで、どう誤解をせずに理解できると思うのか?

マスコミに対して、必ず「違反となる前提条件をつけてください」と案内するのが面倒なら
そもそもイヤホンへの最優先取り締まりそのものがほぼ無駄なのだから
徐行無視や一時不停止への警告カードを増やせばいいだけのこと。

警察庁でもこうした報道の事実を把握し、各県警には誤った指導方法を是正勧告するか、
イヤホン自転車を「恣意的運用に利用するような低レベルな取り締まり」をやめるように
強く通告すべきに思えてならない。

埼玉に関しては一時停止のページに続くが、
実際の赤切符や警告は全くイヤホンは出て来ない。
この時点で報道姿勢もおかしいことに気付いてもらいたい。




●自転車走行中のイヤホン利用、約4割が「ヒヤリ・ハット経験」???

www.bcnretail.com/market/detail/20230921_364716.html
まずこの手のアンケート結果そのものに懐疑的なことは当然としても、
「自転車走行中のイヤホン利用、約4割が「ヒヤリ・ハット経験」

反対に「6割は無かった」ので
「自転車走行中のイヤホン利用、約6割はヒヤリ・ハット経験なし」となる、

そして、イヤホン未使用状態でしか自転車に乗らない人は
「その4割の同等のヒヤリハット体験がないのか?」という疑問。

そもそも
交通事故防止の徹底を図ることを目的として、
内閣府や警視庁などが9月21~30日の期間に実施する「秋の全国交通安全運動」
自転車走行中のイヤホンについて
が本来は結び付くわけがない。

何故なら、何度でも書くが「適法状態の"半"遮音状態であっても問題であるならば」
カーオーディオの初期搭載が許されるわけがないだろうと。
自動車運転は「聴覚に頼って」運転するだろうか?
緊急車両のサイレン音や拡声器での声は聞こえないと確かに困るのは分かる。
しかし自動車では「車両走行音。ましてや歩行者の足音が聞こえなければ危険」などという
風潮は聞いたこともないし、
音を聞くために「どれだけ豪雨だろうが窓を開ける」という人がいるとも思えない。

イヤホンを装着して自転車を運転中に、車や歩行者との接触といった
「ヒヤリ・ハット経験」のある人は約40%で、
その半数超が「イヤホンで耳をふさいでいなければ
『ヒヤリ』『ハッと』を防げた」と回答した。

うーん詭弁。データそのものへの不信感も増す内容。
普段からその人達は
予測運転を行い「徐行・一時停止を"徹底的に"守るべき意味を理解しているのだろうか?
「そんなものは知らないし、実行しようとも思わない」のであれば、
遮音かどうかなど全くの無意味。

歩行者や自転車の音が聞こえていればその音で事故を防げる?

いや、そんな「徐行・一時停止を無視するのが常識のような危険な走行方法」で
運転されるほうがよほど迷惑なのですが。

「自転車の交通ルール遵守の徹底」がおもな推進項目に含まれている。

都道府県公安委員会規則では、自転車走行中のイヤホンまたはヘッドホンの着用は
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならない」と規定する。

条文具体提示こそないがこの通りで「イヤホン使用そのもの」がルール違反ではない。
音が「聞こえない状態」が禁止されているだけ。
最後にネタバレで分かるとはいえ、
こうした記事でもなければ、この最も重要な箇所に気付く人は少ないのだろう。

◆【重要】警察庁のイヤホン使用自転車の留意事項
警察庁が7月25日に都道府県警へ通達した、
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する
交通指導取り締まり上の留意事項」では、
近年普及しているオープンイヤー型イヤホンについて
「装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては
これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる」と言及し、
警察官の声掛けに対する反応を確認したり、イヤホンの提示を求めたりすることで、
形状や音量などから周囲の音や声が聞こえているかどうかを確認し、
「違反の成否を判断すること」と明言されている。

ええ…今頃やっとオープンエア型を認識・・・?情報伝達に「蟻」でも使ってますか?

いや、その前にカーオーディオでの爆音や遮音状態は何故問題ではない?
音漏れするほどのカーオーディオ状態での取り締まりどころか注意している様子すら
一度たりともニュースになったことなどないのでは?
そんな「不適切な優先順位」を指導の根拠に据えて
まるで「徐行無視よりも重い違反かのような扱い」は全く意味が分からない。

NTTソノリティの音響ブランド「nwm(ヌーム)」から発売されている
ワイヤレスイヤホン「nwm MBE001」は、
耳の穴をふさがないオープンイヤー型なので、車や歩行者の近付く音も自然に気づける。

いや青汁CM状態ですかこれは・・・。

しかし、何よりこの記事には最大の収穫があった。
警察庁が7月25日に都道府県警へ通達した、
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取り締まり上の留意事項」
別トピックとして条文ページも含めて2ページに掲載で大々的に表示する。


●[福岡]赤切符発行を増やせば事故防止になる?

news.yahoo.co.jp/articles/d8513d7287c69c5f5c0cf5a56c0c8a08d6f5be3a
危険な自転車運転の取り締まり強化へ 福岡県で『赤切符』積極交付の地区を拡大
「イヤホンを着けた状態で自転車に乗っている人もいますね。」
「スマートフォンを見ながら自転車を運転している人がいます、危ないですね。」

例によってイヤホンとスマホを並べる。
イヤホン着用での自転車が、スマホ注視同様に危険というなら、
音が聞こえないと危ないというのであれば、
(自転車でも条件提示していないことから)音量など無関係で
「カーオーディオを危険視する報道」も、きっちりと平等に報道すべきでは?

そもそも報道側も警察も「何がどう危険なのか」の説明すらない。
防ぐことが可能な範囲で言えば、寝不足や考え事の「注意散漫」ですら
法で取り締まることは不可能なので、この時点で無理がある。

そのうち、20人がイヤホンを着けていたり、信号無視といった交通違反をしていました。

「イヤホン着用だけでは違反かどうかは分からない」にも関わらず、
「信号無視の交通違反」と並べてしまう愚行。

去年1年間、福岡県内で事故につながる恐れがあるとして、
警察が警告書を出した件数をまとめました。

最も多いのが『無灯火』で1万1930件、
並んで走る『並進』が9467件、『イヤホン』、
『携帯電話の操作』、そして『一時不停止』と続きます。

一時不停止や赤信号無視は赤切符優先発行のため少ないのだろうとは思うが
並進への発行は「実際の事故に繋がる危険度」からすれば無駄に多すぎるように思う。

警告書、いわゆる『イエローカード』にあたるものですので、
赤切符のように刑事罰の対象ではありませんが、
いずれも重大な事故につながりかねないものです。

トドメには「分かりにくい文章」。
TV局はニュース発信元として質の低さには定評があるので今更でも。
これでは「警告書そのものが刑事罰の対象ではない」とも読めてしまう駄文。

「夜間・トンネル・濃霧での無灯火」
「交通に関する音などが"聞こえない状態"でのイヤホン使用」
のように違反となる必須条件を毎回きっちり書かないから誤解を招く。

そして無灯火への警告カードが最も多くても
何故か「無灯火」を問題視するニュースは流さない。
深夜手当が必要なほど遅くまで取材するまでもなく、
冬季に取材すれば日が短いので映像は撮れる。

いずれも重大な事故につながりかねない?
「並進によって重大事故に繋がったニュース」などまず見たことがないのだが・・・。

いや、そもそも大小事故の規模問わず「過去10年でも20年でも"実際の事故"の割合」に応じた
赤切符や警告カード発行すべきのはずでも、
実際には根拠の乏しい優先順位によって恣意的運用がされているのではないだろうか。

事故の原因といえば「スピードを抑えない等で、
徐行も一時停止もせずに確認不足での通行」が最も多いはずなのに
何故かこうした「事故原因」を考えて
その事故から教訓にできることすら周知させようとはしないのだから
「本当は事故の防止など一切興味がない」としか思えない。

●一時不停止と遮音規制が並ぶ異様な様相

news.yahoo.co.jp/articles/d80c9ee2482a7903e2e377d5af27ea7ab71456a7
上にある4日だけでなく7日も似たようなことをしている。
福岡市南区の交差点では午前7時半から、
警察が一時不停止やイヤホン着用など違反の取り締まりに当たりました。

福岡県警は自転車の交通違反に対して、積極的に赤切符を交付する福岡市内のエリアについて、
従来の天神・博多地区に加えて今月から南区の日赤通りなど、9地区11路線に拡大しました。

南警察署によりますと、8日朝の取り締まりでは1時間半で3枚の赤切符、
39枚の警告票を交付し、そのうち40枚はイヤホン着用によるものだったということです。

だからイヤホン着用に対して最優先で警告票の発行が必要な根拠は何?
ブレーキ操作云々はカーオーディオが証明している通りイヤホン着用無関係。
気が散る可能性で言えば遮音に限った話でもない。


●[福岡]「▲自転車も今イヤホンだめなんですよ」???

(KBC)
news.yahoo.co.jp/articles/56d18cd2676f2a3641c2741b54c4e1d37995f48d
「危ないですよー。信号よく見て」
「自転車イヤホン危ないのでやめてくださいね」警察が自転車の交通違反を取り締まりました。
一時不停止やイヤホン着用などに目を凝らします。

だから何故一時不停止とイヤホンが同列扱いに出来るのか意味不明すぎる。
イヤホン着用で一体年間何件の事故が起こってるのか
ちゃんとデータを示してくださいよデータを。
根拠もなしに「危ないと思う」が通用するなら
カーオーディオ搭載の"自動車全て"にも警告カード出さないとおかしいでしょうに。

「自転車も今イヤホンだめなんですよ。取り締まり厳しくなっていまして」
「今イヤホンされてたんで、警告票っていうように」と取り締まりにあたります。
南警察署によると、8日朝の取り締まりでは1時間半で3枚の赤切符、39枚の警告票を交付。

「▲自転車も今イヤホンだめなんですよ。」?
少なくとも「聞こえないような状態かどうかの確認なし」で「だめ」は通用しませんが?
「福岡県道路交通法施行細則」
第14条
(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

もし実際に「放送されている部分の前に音量を確認している場面があり、
"聞こえない状態を確認しているのであれば"」確かにセーフでも、
止めて即この発言であれば完全に問題あり。
赤切符発行じゃないから許されるという思考で
「条文を曲解して恣意的運用がなされている証拠」にもなり得る。

以前、防犯登録の掲載内容で福岡県警に問い合わせたことがあるが・・・
何度も催促の問い合わせをしてやっと通じたことから、
雑というかまともに管理運営できているような気もしなかっただけに
イヤホン着用使用の自転車に何年以上前の警察庁からの指導?があったとすれば、
未だそれに何も疑問を持たずに従っているとしか思えない。

●[福岡]イヤホン着用が危険扱い?

FBS
(news.yahoo.co.jp/articles/ab1c77c4964b1e09c5d3629ecf540c2b1a4aad75)
RKB
news.yahoo.co.jp/articles/72226c5261e4c2220bb282ef94820bc0ba28fe00
イヤホンの着用で39人が警告 危険な自転車運転を取り締まり 検挙者も

「では何故カーオーディオは標準搭載が可能なのか?」
免許の有無で線引きするにしては無理がある。

福岡県警南警察署 牧智交通第1課長
「自転車を利用される方は、自転車事故に遭わない・起こさないためにも
交通ルールをしっかり守って利用していただきたいと思います」

事故を"防ぐ"ために必須の「徐行義務の徹底厳守」は
何故イヤホン非着用であることを目指すよりも優先度が低いのか?
理由を示している記事を見た試しがない。
まずは老若男女全ての歩道での徐行無視自転車に
片っ端から警告カード放出すればいいのに何故しない?歩道の安全のために必要ではない?

自転車事故 5人増加(前年同期比)
福岡県内の自転車事故による死者は、
今年は7月末までに6人にのぼっていて去年の同じ時期より5人増えています。

この事故が全て…いや少なくとも半数はイヤホン着用自転車だったわけでもないのであれば
何故優先する意味があると思えるのか。

【コメ欄】
イヤホンをしていたら何が危険なのかわかりません。
もちろん周りの音が聞こえないのが本人にとって危険というのはわかります。
(聞こえていないよりは聞こえるほうがマシだろうとは思うものの、
「危険とも言えない」ことはカーオーディオが証明している)
本題はこっち↓
では周りの音が聞こえている場合は何か問題ありますか?
(自転車走行中の「イヤホン着用使用でも」周りの音が聞こえている場合)
車の運転者は歩行者や自転車のベルや声が聞こえる状態で運転してるんでしょうか?
音楽を聴いていること自体が問題だという人もいますが、
そうならば車のステレオやましてや同乗者と話しながらの運転も法律違反じゃないですか?

こうしたコメント欄にまともな意見も見られるがBADが多いのは
「▲条文そのものを理解できていない」か
「▲警察側に洗脳されていることに気付いていない」可哀相な人達が多いのだろう。
条文を"実際に自分で見て"自分で考えから発言するつもりもなければ
事故を防ぎたいという意図もなく、
ただ闇雲に自分の信じていることが絶対正しいと思い込んでいるのだから手の施しようがない。

「道交法70条」を持ち出すなら
何故「慢性的な考え事、寝不足や、不意の体調不良」で取り締まってくれないのだろうか?
見て分からないから?目が血走っていれば寝不足の可能性は高いのでは?
栄養ドリンクで対処できている?とは限らないのだから。

■そもそも・・・イヤホン着用(使用で)「ハンドルやブレーキなどを確実に操作して、
他人に危害を及ぼさないように運転できなくなる」という根拠は?

「カーオーディオが問題ではないなら自転車イヤホン着用でも問題にはならない」という
発言主を文章を理解できていない反応には辟易。
たぶん「人の話を聞かない」と子供の頃から怒られていて
いい年になっても変わらないのだろう。

今回は出ていないが、超理論でカーオーディオとイヤホンの差を
「耳までの距離」とする記事もあったがさすがに無理がありすぎる。
根本的には「音量の差」だったり「個々のイヤホン構造の差」
そして何よりも予測運転だけでなく「徐行・一時停止の遵法精神の有無」でしょうに。

▲「警備で道路の規制で注意の声が届かない」?

では逆に自動車では何故理解してもらえるのか?と考えると
「その誘導に自転車が含まれているとは思わない=誘導方法に問題がある」と
何故考えられないのだろう。

★「大きく自転車マークのついた旗やプレート」を片手で持って
もう反対の手で棒を振れば子供でも理解できるはずですが・・・?
「自転車は子供も乗る」のだからどうすべきかといえば「分かりやすくする」のは必然。
「これは今自転車を誘導してますよ自動車じゃないですよ」と明示の有無が重要。

「自分は絶対に間違っていない。理解されないのは相手が悪い」と考える前に
自身に落ち度はなかったか自問自答が足りないと思わないのだろうか・・・。
「声出す時間も体力も無駄」「パネル作ったほうが楽だし工事もスムーズになる」と思えば
必要経費として予算計上もできて当たり前。

「カーオーディオは何故問題ではないのか」を理解できない時点で
イヤホン着用を糾弾する資格があるとも思えない。
「ちゃんと原文を読みましょう。答えは書いてあります」と
国語や現代文の問題の解き方すら忘れたのだろうか。

▲「"一部"条例だけイヤホン装着を禁止」
これも未だに知らずに気付いてない恥ずかしい勘違い。
この認識力で道交法70条を持ち出してこれる勇気が逆に凄い。

「遮音規制そのものはイヤホンが条文に含まれているかどうかは無関係」で、
あくまで「★聞こえる状態かどうか」だけが重要な部分。
だから「イヤホン」を書くことも記事にすることも
「勘違いの元」でしかないので、警告カードも報道もやめるべきなのだが・・・

仮に射撃時に使うような「完全遮音のイヤーマフ」を着用走行して
「これはイヤホンでもヘッドホンでもないです!音も流してないです!問題ありません!」
が通用するとでも?(笑)

だから「★聞こえる状態かどうか」だけが重要と何度も書いている。

そもそも「道交法派生の地方条例の一部として書かれている」のであり、
「道交法70条と遮音状態は直接結びついていない」という事実すら知らず
警察広報やら己に都合の良い情報だけを鵜呑みにして
「実態として運用されている」=「利用されているに過ぎない」と気づけない。

▲「屁理屈だの何だのと茶化している」のは話にならない
条文すら見たこともなければ、事実として"最優先で"警告カード乱発するような
「真っ先に注意すべき危険とは言えない」ことは「カーオーディオで証明されている」
と認識するとヒステリックな理性崩壊でも起こすのだろうから理解する気もないのだろう。

▲「目でしか情報を判断できないので危険」?
たまにこういう人が居て面白くもないがジョークのつもりでもないなら、
恐らく人間じゃないか、幼児以下の知能しかないのだろう。

「目でしか情報判断できないと危険」というなら
「カーオーディオ自動車」にも警告カード発行して当たり前の危険な乗り物になりますよ?
そして、豪雨どころか「少し強い雨の日と風の日」ですら「道路の封鎖が必須」になりますが?
無改造の標準で爆音走行音のオートバイも今すぐ規制が必要ですね。

そして原付等の免許に聴覚が必要ではないという事実も
コメント内で誰も知らないようであり、
他のイヤホン関連の記事でも見たことがないことからして、
そのような「賢人気取りの物見遊山達」には、いかに情報認識力に欠けているのかよく分かる。

それでも「ヤフコメ」と揶揄されるような場所に
民意があるかのような錯覚を覚えるのも誤りで
「私は警察報道発信の言いなりで自ら物事の真実を見極める思考力を持ち合わせていません」と
自虐に溢れ「国に躾られて飼い慣らされている様子」が分かれば落胆することもないのだが…

こうしてみると英語を普通に喋れるような教育改革を行わないのは
LとRの細かい発音が日本語発声では分かりにくいというより、
対外的に情報発信や問題提起を防ぎ「時代錯誤な島国根性」を叩き込み、
雑草民に根付かせるためでもあるのだろうか。

★遮音状態の規制は「道交法"71"条」派生の「各地方条文」

elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

福岡県であれば
www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html
第15編 警  察 ─ 第7章 交  通
「福岡県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、
次に掲げるものとする。

これをどこからどうみれば70条に見えるのだろうか(笑)
どう見ても「71条」にしか見えませんが?

もし警察庁からの指導があるとして「本当の意味での事故防止のための優先事項」よりも
強制力のあることなのだろうか?
そうだとすれば、それこそが国民の安全を軽視する問題のある国家権力となる。

(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(以下略)

【聞こえないような状態で車両を運転しないこと】の規制なので、

大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
【聞こえる状態で車両を運転することは違法ではない】

「カーラジオやカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等」
これがあるから勘違いを助長する。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」でも意味は変わらないのに
イヤホンとあるかどうかで差があるかのような妄想を繰り広げる人もいるから困りもの。


▲勝手に70条にイヤホン着用を含めてしまうのは法治国家としてあるまじき行為。

「★ブレーキ操作を適切にできるかどうか」
そもそも「どういう状況と速度で走行し、何を徹底すればいいのか」といえば・・・

【1】まずはブレーキが正常に機能するかどうか
この「大前提すら崩壊している場合がある」のに、これすら無視するのがいるから質が悪い。
前しか使わないから後ろはどうでもいい?
「道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3」により
前後ともに機能する制動装置は必須。

【2】予測運転
ヘルメット努力"目標"などよりも、今からでも差し替えるべき項目。
自転車購入にしても業界の行く末にしても短絡的で「この先を予想しない」人が多すぎる。
公道を野良レース場とかトレーニングルームか何かと勘違いしている
レーサー気取りのための場所ではないので速度は抑えるのが「常識」。
安全のための臆病運転もこれに含まれる。

【3】徐行
見通しの悪い交差点だけでなく、
歩道で普通自転車走行指定分が「なければ」常に必須の
"違反すれば罰則のある義務"・・・なのだが、
赤切符さえ発行されるケースは極めてレア中のレア。
むしろ発行されたらそれだけでニュースにも話題の人にもなれそうなほど。
取り締まりしている警察に対して、自ら歩道の徐行違反走行しているアピールして
どれくらい続ければ本当に赤切符発行してもらえるのかチャレンジ企画すら出来そう。

「事故防ぎたいなら徐行取り締まり優先しませんか?」
「いやそれは知られると都合悪い。あまりにも違反者が多すぎて取り締まりできない」ということなのだろう。

しかし都会であればまだしも
1時間で1人通るか通らないような田舎の歩道まで徐行義務は意味が分からないのだから
子供乗せには就学前まで可に変更されたように、(車道寄りを通ることは残すとして)
「但し、交通閑散な状況が明らかである場合は除く。」と傘使用の例外条件のように
実態に則した法文の書き換えは行われなければならないのだが・・・
伝わるとは限らない上に不安定にもなる、それこそ70条違反との矛盾も成立する
無意味な「手信号(手合図)」も含めて完全放置なのだから笑えない。


【4】一時停止(赤信号での停止も含む)
これは近年特に赤切符発行が増えているが、
今までが緩すぎたので当たり前の反動。
「止まれの標識」「赤信号は"点滅"でも停止」
しかし実は「止まれの"路面標示"や"一時停止線"には法的義務は発生しないという難しさ。
「自転車が走ることが規定されている自転車道」と
「自転車が走ったらいいよと提示してるだけのナビライン」くらい紛らわしい温床となっている。

【5】周囲の確認
「止まりましたが周囲の安全確認しませんでした」では本末転倒。
最終的に確認して初めて安全確保になる。

「音情報を"異常なほどに"重視する」わりに
「徐行義務は"徹底的に"無視する」という光景には滑稽で笑い転げる勢い。

交通の通年教育が始まり理解が進み、条文のそのものを削除しない限りは
いつまでも音情報が重要などという無駄なことを何世紀も続けるつもりなのだろう。

「拡声器での交通指導やサイレン音や踏切音のような必要な情報」であっても、
「原付などの免許条件としては聴覚必須ではなくなり規制緩和された」事実があり、
そもそも「音情報がなければ安全な走行ができない」が大嘘すぎる証明として
「カーオーディオの存在があって尚も無関係であることを認めようとしない」のはまともではない。

遮音状態であるかが重要ではなく、
普段から「予測運転・徐行・一時停止・確認」の一連の流れが出来ているのかで
安全運転の基準を把握することが「事故防止」になる。

しかし少なくとも「原付等の免許に聴覚不問になった事実」程度は
警察にはいい加減周知広報してもらいたいものだが…
(重大事故でもあれば別として事故ですらない違反であれば)
「赤切符発行されたところで不起訴が当たり前」という事実と共に「不都合な事実」として、
自転車業界の最大の闇とも言える「英式虫ゴムの構造的な問題」同様に隠され続けるのがオチか。

それにしても、昨日今日調べ始めたわけでもないのに
もしこれら全部の遮音関連の内容を見ても
事実無根な内容を並べてるとでも思うとすれば
「短文に慣れ過ぎて文章を読まない余程の長文アレルギー」か
「読解力の無さ」の不幸自慢でしかない。

マスコミは警察の広報スピーカーでしかなく馬耳東風であり、
警察側に伝えたところでこちらも同様に「驕りの塊」のような存在なので
「末端の理解力のある人の極一部」くらいしか理解されるとも思えない。

駐車場を封鎖して遮音状態で「予測運転・徐行・一時停止・確認」を徹底させて
事故起こせるのかどうか実験でもしてみればいいのだが、
そんなことをしなくても「雨強めのときの道路状況」というだけで
どうすれば安全走行が出来るのかなど分かり切ったこと。
むしろ、こんな幼児でも分かりそうな簡単な想像力すらないことが信じられない。

どこかこうした「事実」を継続的に掲載できる媒体を探すにしても
相当規模の小さいバイラルメディアが関の山で、
せいぜい良くて末端ゴシップ雑誌程度しか扱ってくれなさそうなところが
いかに腐ってるのか分かる。
最終更新:2024年03月31日 19:33