リフレクター(反射板)

最終更新日:2022.12.25 ●神奈川「前方10メートル障害物の確認」に変更し「前方5メートルをこえてはならない」を抹消

2021.11.21 ●「泥除けの色褪せた反射板」の交換タイミングは「タイヤ交換時」がベスト

2020.12.13 ●反射板(リフレクター)の粗悪な偽物に要注意!
2016.11.13 ●[島根]反射材の配布
10.30 ●おしゃれな反射たすき
2015.11.1 尾灯(反射板)が必要な「夜間」の定義など
10.17 全都道府県の反射板の規定を掲載、他微修正
8.7 10.3 微修正のみ
6.20,27 微修正のみ
2014.11.30 根本的な勘違いを訂正
10.25 UP


■リフレクター━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

後方用の赤色か橙色のリフレクター(もしくはテールライト)は、

基本的に夜間に走行するのであれば取り付けが必須の部品。



●反射板(リフレクター)の粗悪な偽物に要注意!

mainichi.jp/articles/20200203/k00/00m/040/211000c
自転車の車輪などに付ける反射板(リフレクター)を巡り、
JIS(日本産業規格)に適合しているように装った
粗悪な海外製品が出回っている。
反射板は夜間、車のドライバーらに自転車の位置を知らせる役割があるが、
こうした製品は短期間で劣化し、光を反射しにくくなるため、
業界団体は「一歩間違えれば大事故につながる」と注意を呼びかけている。
そもそもシートステー取り付けのCATEYEの純正品が安いのに、
わざわざ僅かな小銭を惜しんで偽物を買っても損。


■リフレクターのオススメ品

CATEYE「RR-165-BS2R」+「取り付けバンド(実測し購入)」

www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS2R/
●RR-165-BS2R ブラックボディ「取り付けバンド別売り」
●RR-165-GS2R グレーボディ「取り付けバンド別売り」
●RR-165-SS2R メッキボディ「取り付けバンド別売り」
強度と耐候性に期待するなら軸が短いこれ。「反射板+取り付けバンド」で約500円ほど(送料別)。

取り付けバンドは【シートステー径がφmmか】を必ず測って下記●「取り付けバンド」から選択し別途購入。

※ヨドバシ扱いのセット品「526-10162:RR-165-BS3R」は取り付けバンドが細軸用(φ12.7~13.6mm対応)なので注意

▼シートステーの位置確認用

bellcycle.jp/zitensyakakubunonamae.htm

●「取り付けバンド」

www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS2R/parts/
www.cateye.com/jp/data/bnr/spareparts.pdf
φ12.7~13.6mm「BS-3」
φ12.7~16.0mm「BS-3N」
φ15.5~16.5mm「BS-5」
φ19.0~22.8mm「HP-5」
φ23.5~27.2mm「SP-5」
φ26.5~30.2mm「SP-6」
φ28.8~32.5mm「SP-7」
φ31.0~34.5mm「SP-8」
φ34.5~37.5mm「SP-9」


●「泥除けの色褪せた反射板」の交換タイミングは「タイヤ交換時」がベスト

star.ap.teacup.com/flatout/2957.html
記事内では触れていないが、
この機会が泥除けの反射板を交換する絶好のチャンスで、
反射板の値段自体も安いので、是非とも交換を強く薦める。

▼泥除け用のリフレクター「4種類(非点滅型のみ)」

1■角型:RR-F1
www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-F1-BMR/
高さ40.8mm×幅36mm 奥行34.7mm 「角度35度」
RR-F1-BMR:ブラックボディ
RR-F1-GMR:グレーボディ

2■角型:RR-F1(2型)
www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-F1-BM2R/
高さ40.8mm×幅36mm 奥行40.1mm 「角度41.5度」
RR-F1-BM2R:ブラックボディ
RR-F1-GM2R:グレーボディ
RR-F1-WM2R:ホワイトボディ

3●丸形:RR-165
www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-165-BMR/
φ46mm 奥行32.8mm 「角度35度」
RR-165-BMR:ブラックボディ
RR-165-GMR:グレーボディ
RR-165-SMR:メッキボディ

4○小判型:RR-C1
www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-C1-BMR/
高さ64mm×幅33mm 「有効範囲:20度~30度」
RR-C1-BMR:ブラックボディ



●[島根]反射材の配布

cyclist.sanspo.com/297649
若年層に対しても着用を促すのであれば
白くてダサイ半球状の白ヘルメットを喜んで被りたがるような人がどれだけいるのかと考えると、
デザインが多少凝ったものはあっても、斜め掛け以外では工事用の反射ベストのようなものが一般的でも、
背負うバッグに反射材を付けるなどの方向もあるので、同じように、
何かもう少し反射材そのものデザイン性に富んだものを使用者達自身の感性から
「これなら着けてもいいかも」と思わせるだけの説得力のあるものを新しく開発すべきに思える。
高齢者でも反射たすきを付けやすいように案内を日常的に行い、着脱のしやすさなども考慮したものを促すだけでなく、
杖やシルバーカートがあれば、それ自体に目立たないような反射材を付けやすい取り組みも必要に思う。

●おしゃれな反射たすき

●[佐賀]「反射材たすきで交通事故防止を 神埼安全協、中学生に贈呈」
www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/371427
若年層に限らず高齢者が積極的につけないというのも、
「カッコ悪い」からというのがあまりにも理由として大きいと思える。
かといって反射ベストまで行けば過剰且つ工事作業員に勘違いされそうなことになるのもどうかと。
分かりやすさ重視で、なおかつ「カッコ悪くない」「デザイン性が高い」反射たすきは開発できないのだろうか。

少し探したらデザインに多少凝っているものがあった。
交通安全のお守りも結構だが、(認知症がなければ)安全のためには特に祖父祖母への贈り物として使ってもらうのも良い案に思える。

●ファッショナブル 反射タスキ 模様入り メール便可 約200円
www.zeus1.co.jp/SHOP/7642665.html

●サンエス技研 安全対策 カラフル反射タスキ ブラウン GS029 約500円
www.amazon.co.jp/dp/B00L7EPML0
www.3s-giken.co.jp/products/detail.php?param_item_id=81&search_value=
長さ調整可能

●P-REF-TASUKI JPpattern 新しい反射タスキ(日本製)約2200円
www.hanshaya.com/shopdetail/000000000642/
生地はメッシュのように見えるので軽い?これも長さ調整できるようだ

●Retro-Reflectives (レトロリフレクティブ) Vizavee 約2600円
www.antennajp.com/amazon/
www.amazon.co.jp/dp/B00RICZ13Y
amaozonでは選択できる柄が少ないがほとんど廃盤なんだろうか。

斜め掛けということは取り外しできる後付型も工夫して簡単な裁縫で作れそうな気もする



誤:罰則については前照灯についてはあるが、尾灯と反射板についてはないようだ。
  安全性の面から取り付けを推奨する。
誤:「無くてもいいが、安全面から付けていたほうが良い物」
正:間接的に、罰則のある道交法違反になるため取り付けが必須。
  後ろ反射板を取り付けていない自転車には5万円以下の罰金がある。
  道路交通法内での直接的な罰則ではなく、地方公安委員会の規定を経て違反になる。

◆「反射板についての法的根拠」

そのまま写すと別項で説明していて見づらいので要約版

要約
■道路交通法71条の6号
(「車両(=自転車も含む)」運転者は)公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(※1)を守らなければならない。

【罰則】(略)71条の6号は「第120条の1の9」で規定
 =第120条「71条の6号守らなかったら5万円以下の罰金」

※1
●公安委員会が定めた事項=47都道府県の条例内にある
 例えば東京の場合(「東京 例規集で検索」→警察→交通→)「東京都道路交通規則」
第9条
(2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる光度の【尾灯】
または
3 自転車では、法第63条の9第2項(※2)に定める反射器材
 (後面の幅が0.5メートル以上の自転車は両側にそれぞれ1個以上必要)

※2
【道路交通法】
●「第63条の9」
2  自転車の運転者は、夜間(または政令で定める場合においては、夜間以外も含む)、
内閣府令で定める基準(※3)に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
ただし、尾灯をつけている場合は、この限りでない。

※3
【道路交通法施行規則】
●第9条の4
「第63条の9の2」の基準
1 自転車へ夜間に後方100mから道路運送車両の保安基準 (略)に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
2 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

見て分かる通り、罰則については回りくどくて本当にややこしい。
逆に63条の9に直接罰則規定を設定しない理由がわからない。

━要するに━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

要するに、47都道府県全ての地域で
後方から綺麗に反射が確認できる「赤」か「オレンジ色」の
精度の高い「反射板」もしくは「尾灯」を付けてないと、
「罰金5万」規定があるため、全国的に全ての自転車に付ける必要がある。

「(後方)反射板」 もしくは 「尾灯」どちらか1つを付けていれば問題ないが、もちろん併用しても構わない。

しかし、「(反射板性能がない)尾灯だけ」の場合、電池切れになって役に立たなければ無意味になってしまうので
値段も安く軽く小さいこともあり、反射板も取り付けておくに越したことはない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一般車の場合など、泥除けやシートステーに赤色反射板がなくても、
ペダル部分が橙色に反射していればセーフなんだろうか?
しかし、ペダルに反射板のないスポーツ自転車は
シートステーに(オレンジ色のものはないので)丸い赤色反射板や尾灯が付いていなければ、
(基本的には夜間では)違反ということになる。

◆法律での規定が無い前方と側面のリフレクター

「前方の白色反射板」と「スポークに付ける反射板」に関しては法律での規定はない。
(JIS基準をクリアするためには、側面から確認できるスポークに取り付けるリフレクターも取り付けが必須にはなる)
これこそ「無くてもいいが、安全面から付けていたほうが良い物」。
反射テープ付のタイヤや、シートステーに付けるファイバーフレアや、光るバルブキャップなど様々な
「光り物」があるが、過剰に装飾するのも逆に見栄えの問題でどうなんだろうという気もする。


▼シートステー取り付け用
●サイズは全てφ46mm 奥行32.4mm
●世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター 
「取り付けバンド付きと別売りがある」

「取り付けバンド(サイズ選択)付き」
www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS3R/moreinfo/
●RR-165-BS3R ブラックボディ
●RR-165-GS3R グレーボディ
●RR-165-SS3R メッキボディ

別途購入も可能だが上記と「取り付けバンド」は共通

「取り付けバンド(サイズ選択)付き」
www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BP/moreinfo/
●RR-165-BPR レッドレンズ/ブラックボディ

別途購入も可能だが上記と「取り付けバンド」は共通


実質CATEYEのみ。
www.cateye.com/jp/products/category/6/
泥よけやシートステーに合せて使う。
他社提供品も含めてホイール用などでも記載がないものもある。

★キャットアイによるリフレクター解説
www.cateye.com/jp/news/detail/170/


ペダルのリフレクターは確かに有効だが、それがあれば十分ということなのか、
泥よけやシートステー部分のリフレクターがないような自転車が平然と走っているが、
チェーンが錆びだらけで空気圧が低すぎるタイヤがあっても放置しているような使い方であれば、
反射板なんてどうでもいいと考えていても不思議ではない。

(■ペダルの反射板については後付できる物も含め→ペダル←のページ)


bplatz.sansokan.jp/archives/1956
「キャットアイ」のコピー品が出て円高のときには苦戦しましたが、
逆にコピー品はJISなども規格にミートできていないことがわかり、またうちの製品に戻りつつあります。

もう一つ大事なことは、反射面を守ることです。
水滴がつくと光らなくなるので完全防水しなければなりませんし、
ほこりや紫外線に対しても耐久性を持たせなければなりません。
もちろん変色してもいけません。
100メートル先の反射板は点にしか見えません。いかに視認されるかを考えると奥深い世界です。

数百円ケチったばかりに、色あせて効果が低い反射板になってしまっていて安心かどうかということ。
明るいライトには最低1万以上で電池切れも考えると2灯化も考えるとなると、なかなかハードルは高いが、
ここでは大して出費が嵩むわけでもないのでわざわざ安物を使うことはないだろうと。


★灯火・尾灯に関する規定━━━━━━━━━━━━━━━

■「夜間」とは「日没時から日出時までの時間」

第三章 車両及び路面電車の交通方法 内 第十節 灯火及び合図 内
「道路交通法」
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間
(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

■夜間以外の時間で灯火・尾灯をつけなければならない場合

(尾灯に関しては自転車(軽車両)の場合は反射板でも構わない)

「道路交通法施行令」
第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、
その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合
及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

▼令第18条第1項第5号

「道路交通法施行令」
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
     次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
    ([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
五  軽車両 公安委員会が定める灯火

★全都道府県の反射板の規定━━━━━━━━━━━━━━━


前照灯に関する細かい規定も同じ項目。

▼注意▼

※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。
※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。
※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名)  例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。
※2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。
※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。

■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 「道路交通法施行細則」
第9条の2
軽車両につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「青森県道路交通規則」
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。
 以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
 性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が
 前方十五メートルを超えないもの)
 二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の
 保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。

■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岩手県道路交通法施行細則」
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。
 以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。
 ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、
 その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、
 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの
 (2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色の尾灯で、
 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの
 2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、
 次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。

■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮城県道路交通規則」
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両
 (そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、
 それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
 (1)前照灯
 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
 (2) 尾灯
 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
 2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、
 夜間にその後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。

■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「秋田県道路交通法施行細則」
第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。
 ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、
 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯火の色が橙とう色又は赤色で、
 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山形県道路交通規則」
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある
 交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
 ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、
 照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
 (2) 尾灯、橙色又は赤色で、
 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。
 ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。

「道路交通法施行規則」
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する
前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福島県道路交通規則」
第8条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)
 備え付けている場合は、第2号に掲げる尾燈をつけることを要しない。
 (1) 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
 (2) 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
 2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、
 照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
 3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、
 又は長さ15センチメートル(2枚に分けてはり付ける場合は、
 その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「茨城県道路交通法施行細則」
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 橙色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては,
 両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
 3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に,
 橙色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材
 (後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあつては両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,
 第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「栃木県道路交通法施行細則」
(軽車両の燈火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。
 一 燈火の色が白色又は淡黄色で、
 夜間、前方十メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
 二 燈火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「群馬県道路交通法施行細則」
第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、
 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の
 保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。

■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「埼玉県道路交通法施行細則」
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、
 次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する
 ものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
 (2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。
 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる
 橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
 (3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、
 後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。

■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「千葉県道路交通法施行細則」
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、
 次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、
 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「東京都道路交通規則」
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、
 次に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、
 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる
 灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
 両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
 3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
 両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「神奈川県道路交通法施行細則」
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)
 第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、
 第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 白色又は淡黄色であること。

神奈川県例規集より
en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe
「神奈川県道路交通法施行細則」の第7条が

「神奈川県公報」にあるように令和5年(2023年)1月1日より変更
www.pref.kanagawa.jp/documents/94110/t371.pdf
↓           (元5メートル)
 (2) 夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
抹消 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が
 前方5メートルをこえてはならないこと。
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

何年も前から実態に即していないことを指摘されていたがようやく変更。

神奈川県が発端の遮音関連も原付免許等やカーオーディオ全般の使われ方からして無意味さに気付いて
率先して抹消することを期待するが、気付くのは数十年後だろうか。

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 赤色であること。
 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

「道路交通法施行規則」
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する
前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「新潟県道路交通法施行細則」
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
 性能を有する前照灯又は灯具
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「富山県道路交通法施行細則」
(軽車両の燈火)
第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
 (2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
. (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「石川県道路交通法施行細則」
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の
 保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福井県道路交通法施行細則」
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、
 第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある
 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、
 かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
 二 灯火の色が橙とう色または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する
 基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 二 反射光の色は、橙とう色または赤色であること。

■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山梨県道路交通法施行細則」
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、
 次の各号に掲げるものとする。
 一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
 二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
 2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準
 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に
 反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を
 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)

★他地域のような後方反射板の「橙色または赤色」という反射光の色の指定がないが、
「道路交通法施行規則」によって色は規定されている。
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する
前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長野県道路交通法施行細則」
第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、
 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、
 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、
 当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。

■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岐阜県道路交通法施行規則」
第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 二 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 自動車が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)
 第三十二条第一項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から
 容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙(とう)色又は赤色のもの)を後部に備え付けているときは、
 前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。

■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「静岡県道路交通法施行細則」
第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、
 その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
 3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
 (昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、
 橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材
 (後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、
 第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛知県道路交通法施行細則」
第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準
 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「三重県道路交通法施行細則」
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

「道路交通法施行規則」
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する
前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「滋賀県道路交通法施行細則」
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある
 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、
 その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
 (3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、
 かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、
 軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。

■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「京都府道路交通規則」
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、
 次の各号に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
 (2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する
 尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
 2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する
 反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、
 その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。

「道路交通法施行規則」
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する
前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大阪府道路交通規則」
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
 後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる
 橙とう色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「兵庫県道路交通法施行細則」
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾灯
 2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる
 橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「奈良県道路交通法施行細則」
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「和歌山県道路交通法施行細則」
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある
 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、
 その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、
 前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鳥取県道路交通法施行細則」
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる
 反射器材で反射光の色が橙とう色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。

■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「島根県道路交通法施行細則」
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。
 以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
 (2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
 2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる
 橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、
 その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。

■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岡山県道路交通法施行細則」
(軽車両の燈火)
第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、
 第二号に規定する燈火をつけることを要しない。
 一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
 二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「広島県道路交通法施行細則」
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
 第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光(橙色又は赤色に限る。)を
 照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を
 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山口県道路交通規則」
(軽車両の灯火)
第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯
 二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙とう色又は赤色の尾灯
 2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)
 第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる
 反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、
 前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。

★他地域のような後方反射板の「橙とう色または赤色」という反射光の色の指定がないが、
「道路交通法施行規則」によって色は規定されている。
第九条の四  法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する
前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二  反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「徳島県道路交通法施行細則」
第3章 車両の交通方法
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。
 ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに,
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。

■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「道路交通法施行細則」
第4節 灯火
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 灯火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。

■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛媛県道路交通規則」
第2章 運転者の遵守事項等
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、
 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「高知県道路交通法施行細則」
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、
 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 [第2号]
 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 [前項]
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認することができるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福岡県道路交通法施行細則」
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
 (2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「佐賀県道路交通法施行細則」
第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
 2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
 (昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項第2号の前照灯で照射した場合にその反射光を
 照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を
 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長崎県道路交通法施行細則」
(軽車両の灯火)
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。
 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、
 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)
 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。

■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「熊本県道路交通規則」
(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、
 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。

■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大分県道路交通法施行細則」
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮崎県道路交通法施行細則」
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
 ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、
 その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鹿児島県道路交通法施行細則」
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。
 ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色が橙とう色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに,
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「沖縄県道路交通法施行細則」
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、
 次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
 (2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 (1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、
 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
 (2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。


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最終更新:2021年11月21日 14:49