以下は、がれき問題など、hamaosenに関連大の部分の質疑のみを抜粋しました。
(強調、下線は元の議事録にはありません)
温暖化対策・環境創造・資源循環委員会記録
◇開会年月日 平成23年12月12日(月)
◇場所 市会4階大会議室B
◇時間 午前10時00分開会
午前11時45分休憩
午後0時45分再開
午後1時38分閉会
◇出席委員 11人
委員長 加納重雄君(公明党)
副委員長 酒井 誠君(自民党)
副委員長 鈴木太郎君(自民党)
委員 草間 剛君(自民党)
委員 福田 進君(自民党)
委員 市野太郎君(民主党)
委員 今野典人君(民主党)
委員 望月康弘君(公明党)
委員 串田久子君(みんな)
委員 横山勇太朗君(みんな)
委員 小幡正雄君(ヨコ会)
◇欠席委員 なし
◇傍聴議員 なし
◇出席理事者
副市長 山田正人君
(資源循環局)
資源循環局長 大熊洋二君
副局長兼総務部長 佐藤敦夫君
企画調整担当部長 濱田雅巳君
家庭系対策部長 落合 昇君
家庭系対策部担当部長 大川敏彰君
事業系対策部長 伊藤秀明君
適正処理計画部長 志村利夫君
適正処理計画部担当部長 佐藤善樹君
ほか関係職員
◇議会局
議事課長 植田義隆君
議事課書記 鳥山由美君
政策調査課書記 高橋雅也君
◇議題
資源循環局関係
1 請願審査
(1) 請願第34号 放射能に汚染された瓦れきの受け入れ等について
(2) 請願第42号 放射性物質を含む焼却灰等の最終処分における安全性の確保について
2 報告事項
(1) 資源循環局の放射線測定等の取り組みについて(
資料)
(2) ごみ焼却工場焼却炉築造工事入札談合事件に係る弁護士報酬請求訴訟の控訴審判決への対応について
(3) 横浜市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱の策定について
(4) 戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等事業について
(5) 平成24年度家庭ごみ収集運搬業務委託について
(6) 平成23年度(4~8月)ごみと資源の総量の状況について
3 検討事項
(1) 古紙の持ち去り対策について
△開会時刻 午前10時00分
△開会宣告
○(加納委員長) これより委員会を開会いたします。
上着の着用は、御自由に願います。
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△請願第34号の審査、採決
○(加納委員長) 資源循環局関係の審査に入ります。
請願審査に入ります。
初めに、請願第34号を議題に供します。
請願第34号 放射能に汚染された瓦れきの受け入れ等について
○(加納委員長) 請願の要旨等については、書記に朗読させます。
◎(鳥山議事課書記) 請願第34号、件名は、放射能に汚染された瓦れきの受け入れ等について、受理は平成23年9月13日、請願者は磯子区、一般財団法人横浜自由倶楽部財団、理事長、安井さん、紹介議員は太田正孝議員でございます。
請願の要旨ですが、1、被災地の瓦れきの焼却処分の依頼は断り、かわりに横浜が被曝しないあらゆる方法で被災地支援を行われたい。
2、10万ベクレル以下の汚泥埋め立て処分を断られたいというものでございます。
○(加納委員長) 本件請願は、行政当局に対する要望に関する請願ですので、当局見解について説明を求めます。
◎(大熊資源循環局長) それでは、請願第34号、放射能に汚染された瓦れきの受け入れ等についての当局見解を申し上げます。
まず、請願書裏面でございます。項目1についてでございますけれども、東日本大震災により発生した災害廃棄物は、その量が膨大であることから、被災地や国は、処理能力の不足や迅速な処理のため、広域処理が必要であるとしています。
また、8月30日に制定された放射性物質に関する特別措置法では、国の施策への協力を通じて、適切な役割を果たすことを地方公共団体の責務とした上で、放射能汚染レベルの高い廃棄物については、国が直接処理し、汚染レベルの低い廃棄物については、廃棄物処理法の規定を適用することとしており、地方公共団体が処理することとなります。
本市が焼却している市内の一般廃棄物にも、汚染レベルの低い廃棄物が含まれておりますけれども、焼却灰の放射性セシウム濃度は国の示す基準を下回っており、各ごみ焼却工場での空間線量は、市内のほかの測定結果と同程度となっております。
煙突から出る排ガスについても測定していますが、放射性セシウムは検出されていないため、安全に焼却できると考えております。
なお、
東京都では平成23年11月から岩手県宮古市の災害廃棄物の受け入れを開始し、民間処理施設で焼却処理しています。焼却灰等の放射性セシウム濃度の測定結果が公表されており、国の示す基準を下回っています。
以上、御説明申し上げましたとおり、被災地では広域処理を必要としていること、法令上、地方公共団体の責務が明記され、国と地方公共団体それぞれの役割について整理されたこと、また、
汚染レベルの低い災害廃棄物は安全に処理できていることから、当局としては、
安全性の確保を前提として広域処理について協力していくものと考えています。
次に、項目2について、当局の見解を申し上げます。
現在、他都市からの汚泥の受け入れについての要請はございませんが、仮に要請があった場合には、その時点で安全性などを考慮して判断することとなりますので、現時点で埋め立てをお断りするともしないとも申し上げる状況にはございません。
なお、
本市の下水汚泥焼却灰の処分につきましては、地元の方々を対象にした見学会を行うなど、関係する皆様に丁寧に御説明を行っているところでございます。
また、環境創造局では、当面、下水汚泥焼却灰をコンテナに収納して敷地内に保管することとしておりますが、今後の対応については、関係局が連携して検討を進めているところでございます。
以上、本請願に対する当局の見解について御説明申し上げました。
○(加納委員長) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
◆(草間委員) 1つ確認いたしたいのですけれども、請願者のほうから聞いていたり、確認がとれていれば教えていただきたいのですが、1番目の8000ベクレル以下の瓦れき焼却はお断りすること、これは8000ベクレル以上ではなくて以下というところなので、ここの文言と、2番目の10万ベクレル以下の汚泥埋め立ても丁重にお断り、これも10万ベクレル以上ではなくて10万ベクレル以下ということでございますので、そういった数値のことについて、皆様のほうで聞いていれば教えていただきたい。
◎(大熊資源循環局長) 特に確認はしておりませんけれども、両方とも8000ベクレル以下、10万ベクレル以下ということで、放射性の濃度の低いものについてもという趣旨で理解しております。
◆(草間委員) この請願につきましては、文章の問題も私はあると思っていまして、8000ベクレル以下ということが、要するにゼロも1も入るということだと解釈されてしまうと思います。その場合、被災地の瓦れき焼却処分につきましては、同じ内容の請願が出たときも、自治体の責務ということで、請願を不採択とした経緯もあると思いますし、また、汚泥埋め立てにつきましても、これはまだ横浜市の下水汚泥焼却灰も埋め立ててない状況でございまして、引き受けする、しないという段階ではないと思います。
また、10万ベクレル以下ということでございますので、要するにゼロも1も入ってしまうということもありますので、我が会派としては不採択という方針です。
◆(横山[勇]委員) 文章もさることながら、1のほうは4行目から始まるところの横浜が被曝しないあらゆる方法で被災地支援を行うこととございますが、我々は横浜市会議員であるので、被災地の支援は、当然しなければ、協力していかなければならないことではございますが、これは全面的に国のほうにお任せすることが筋だと思っております。
それで、2項目めの2行目に早川マップという記載がございますが、これの信憑性について、もし請願者、もしくは紹介議員の方から、何かお伺いしていることがあれば、御説明願えればと思います。
◎(大熊資源循環局長) 特に、そのことについて確認はしておりません。
◆(横山[勇]委員) 早川マップについてなのですが、群馬大学の教授が独自に調査してつくり上げた、カラーでできた非常に見やすいマップだったのですけれども、ここで請願を受けるに当たって、信憑性に欠けるのかどうか、その辺が非常に難しいところなので、我が会派としては不採択といたします。
◆(市野委員) 請願者の意図として8000ベクレル以下の瓦れきというのは、瓦れきの状態で8000ベクレル以下ということを言っているのか。
それから、四万十町のようにと出ているのですけれども、四万十町の状況について、もしおわかりだったら教えてください。
◎(大熊資源循環局長) これも請願者のほうに確認はしておりませんけれども、通常であれば焼却灰の状態で8000ベクレル以下というのが低いという規定にはなっております。
ただ、これを読みますと8000ベクレル以下の瓦れきということですから、そのものが8000ベクレル以下とも読めるのではないかと思います。
それと四万十町のほうの状況でございますけれども、これにつきましては、四万十町としては住民の理解が得られない状況での受け入れは、町民生活の安心・安全を保障する上で、現在のところ困難であるというお答えをされているということを認識しております。
◆(市野委員) 先ほど、草間委員、横山委員もお話しされていましたけれども、我が会派としても不採択ということでお願いします。
◆(小幡委員) 結論は不採択なのですけれども、請願の扱いでわからないところは、議会によっては紹介議員を呼んで話を聞くことがあるのです。本当は、請願者の意図を正確に理解して、審査するのだったら、紹介議員を呼んで、ここが不明なのだけれどもどうだと聞く手はあるのですが、今回はやめましょう。結論は不採択です。
○(加納委員長) 他に御発言もないようですので、本件については質疑を終了し、採決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(加納委員長) それでは、採決いたします。採決の方法は挙手といたします。
本件については、採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手)
○(加納委員長) 挙手なし。
よって、請願第34号は不採択とすべきものと決定いたします。
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△請願第42号の審査、採決
○(加納委員長) 次に、請願第42号を議題に供します。
請願第42号 放射性物質を含む焼却灰等の最終処分における安全性の確保について
○(加納委員長) 請願の要旨等については、書記に朗読させます。
◎(鳥山議事課書記) 請願第42号、件名は、放射性物質を含む焼却灰等の最終処分における安全性の確保について、受理は平成23年11月30日、請願者は神奈川区、放射能から子どもを守る@横浜、代表、安部さんほか92人、紹介議員は平野和之議員でございます。
請願の要旨ですが、市民が納得するまでは放射性物質を含む焼却灰等の廃棄物の最終処分を行わないようにされたいというものであります。
○(加納委員長) 本件につきましては、行政当局に対する要望に関する請願ですので、当局見解に
ついて説明を求めます。
◎(大熊資源循環局長) それでは、続きまして、請願第42号、放射性物質を含む焼却灰等の最終処分における安全性の確保についての当局見解を申し上げます。
去る10月28日に横浜市議会から政府に対して、放射性物質に関する安全基準の早期設定等を求める意見書が提出され、また九都県市首脳会議としても政府へ、放射線・放射性物質対策等に関する要望を行いました。これを受け、環境省は本市に職員を派遣するなど具体的な動きがございます。
ごみ処理は、市民の日常生活を維持する上で必要不可欠な事業であり、本市としては、一般廃棄物を焼却した後、南本牧廃棄物最終処分場で埋め立て処分をしています。本市のごみ焼却灰からは、国の基準を下回る低いレベルの放射性セシウムが測定されていますが、煙突から出る排ガスや排水処理施設の放流水、周辺海水等で放射性セシウムは不検出となっております。
また、焼却工場や処分場の空間線量につきましては、市内の他の測定結果と同様なレベルとなっております。今後も安全の確保に努めながら引き続き適正な処理、処分を行ってまいります。
なお、下水汚泥焼却灰につきましては、先ほど申し上げましたとおり、環境創造局が当面、下水汚泥焼却灰をコンテナに収納して敷地内に保管することとしておりますが、今後の対応につきましては、関係局が連携して検討を進めているところでございます。
以上、本請願に対する当局の見解について御説明いたしました。
○(加納委員長) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
◆(横山[勇]委員) 本件に関しましては、我が会派の平野和之市議が紹介議員となっております。
これまで3・11の震災以降、放射能問題に関して、横浜市においても全委員会と言ってもいいほどの範囲内で、安全・安心について
いろいろ議論されているところでございます。安心はおろか安全も確保されていないのではないかという疑念が非常に払拭できておりません。それに基づいて、今回の放射能から子どもを守る@横浜、代表、安部さんほか92名の方々からいただきました請願について、我が会派、みんなの党横浜市会議員団として議論を重ね、今回この請願を採択する決断に至ったところでございます。ぜひ皆様よろしくお願い申し上げます。
◆(草間委員) 放射線対策についての請願ということでございまして、子供を守る視点については、私たちも非常に賛成することでもありますし、既に取り組んでいるところでもあるのですけれども、この請願について幾つかお伺いさせてください。
横浜市民が納得するまでは放射性物質を含む焼却灰等の廃棄物の最終処分を行わないことという形で請願をいただいているのですけれども、つまり放射性物質を含む焼却灰ということは、今、横浜市が処分している一般廃棄物も含まれるという趣旨でよろしいのでしょうか。
◎(大熊資源循環局長) そのように理解してよろしいかと思います。
◆(草間委員) その場合なのですけれども、国の基準として、焼却灰の処分の基準というのがあると思います。国の基準と現在の横浜市での一般廃棄物の焼却灰の放射能の測定値を教えてください。
◎(大熊資源循環局長)
国の指針等で、焼却灰になったときに8000ベクレル以下のものについては処分できるというのが基本になっております。横浜市の焼却灰につきましては、当時、旭工場の2500ベクレルぐらいが最高だったのですけれども、今は1300ベクレルぐらいになっておりますので、その基準を十分下回っているという状況でございます。
◆(草間委員) 一般廃棄物の焼却灰の放射線量が1300ベクレルということですか。
◎(大熊資源循環局長) 燃やした後の灰のベクレルの濃度の話であります。
◆(草間委員) 国の基準からは低いということは明らかなのですけれども、その上で、請願の内容では、今、下水汚泥焼却灰のほうはもちろんとめている状態ですけれども、同じく今燃やしている焼却灰につきましても、最終処分を行わないということだと思うのです。そういうことになりますと、大体1日下水汚泥焼却灰ですと40トンということを聞いているのですけれども、ほかのものを含めますと、1日何トンくらいになるのでしょうか。
◎(大熊資源循環局長) 飛灰と主灰と合わせて毎日360トンとなります。
◆(草間委員) 1日360トンということでございますので、私どもとしては、子供を守るための放射線対策ではあるのですけれども、合理性としまして、今、焼却灰の最終処分が360トンありまして、これは、国の基準以下で、確実に下水汚泥焼却灰よりは低い数字でございますし、この360トンを毎日どこにためていくかという課題も、これは政策的な合理性として1つ問題としてあるのだと思います。
もう一つが、これも請願者の文章の問題だとは思うのですけれども、横浜市民が納得するまではというところがございます。例えば、この請願でいきますと、また保管しなければいけない。もし一般廃棄物の焼却灰につきましても、最終処分を行わないということになりますと、この360トンをまた違うところで保管しなければいけないということでございますので、これはまた違う形で市民の方の納得というのは、なかなか難しいのだと思うのです。横浜市民が納得するまで、すべての市民の皆さんに合理性をいただくという難しさと、請願を採択してしまうということは、私たちが360トンの最終処分を行わないということを認めることになってしまいますので、自民党としましては、放射線対策をしていくには、もちろんこれは非常に大切なのですけれども、責任があると思います。政策的な合理性として、この請願は不採択とさせてください。
◆(今野委員) 市会としても意見書を出した背景には、やはり国として処分方法を明確にしろとか、さまざまな思いがあったことも確かでありますので、それによって国のほうも今動いて、市に対してさまざま調査があり、人を出してきているということでお話を伺いました。
そんな中で、ただ我々も子供を守るということでの放射線に対する注意というのは、常に払っていかなければいけないと思うのですけれども、先ほど草間委員も言っておりましたけれども、言ってみれば、
日ごろ生活している中のものから既にある程度の放射性セシウムが出てきているのに、それまで焼却処分するな、最終処分するなというと、非現実的なことになってしまう。
ましては、市民が納得するまでというのは、この件は別にしても、この件も含めてもと言ったらいいのかもしれませんが、あらゆる市の行政の事務というのは、迷惑施設のように、市民生活の中では非常に大事なのだけれども、総論賛成、各論反対みたいなものはどうしてもつきまとってしまうと思いますので、これはある程度科学的に安全だという確証をもって、行政サイド、また我々も議論しながら、これであれば安全だという水準でやっていくしかないのではないか。
そうしないと、先ほど1日360トンも出てくるというごみの量にびっくりしましたけれども、灰の量でそれですから、それを例えばどこにとめ置くのか。とめ置くところがなければ回収もできなくなってしまう。ましては、下水汚泥焼却灰の問題も一緒ですから、下水も使わないでくれみたいな話にもなりかねない話でございまして、ちょっと現実的ではないという感じがします。
もちろん放射性セシウム、放射性廃棄物の問題については、議会としても注意していきますけれども、この問題については、不採択ということでよろしいかと思います。
◆(草間委員) もう一回確認なのですけれども、さっきの灰のセシウムの量なのですけれども、1300ベクレルというのは最大値のお話ですよね。
◎(大熊資源循環局長) おっしゃるとおり、飛灰という灰のほうの一番最大が、今、旭工場から出ているの1300ベクレルということで、ほかの工場では、低いところでは飛灰でも500ベクレルということでございます。
◆(草間委員) そうなりますと、1300ベクレルというのは1000ベクレルを超えていることもある。見た目的にというのはあるのですけれども、例えば私のいる都筑区は500ベクレルでございまして、これは国の基準の16分の1でありますので、そういうふうな整合性というのもあるのだと思いまして、数の確認をいたしました。
○(加納委員長) 他に御発言もないようですので、本件については質疑を終了し、採決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(加納委員長) それでは、採決いたします。採決の方法は挙手といたします。
本件については、採択すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手)
○(加納委員長) 挙手少数。
よって、請願第42号は
不採択とすべきものと決定いたします。
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△資源循環局の放射線測定等の取り組みについて
○(加納委員長) 次に、報告事項に入ります。
それでは、初めに資源循環局の放射線測定等の取り組みについてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
◎(大熊資源循環局長) それでは、資源循環局の放射線測定等の取り組みについて御説明をいたします。
お手元にお配りしました資料をごらんください。
まず、初めに1の放射能濃度の測定状況について御説明いたします。
まず、(1)のごみ焼却工場での放射能濃度等の測定結果についてですが、本市では、市民の安全・安心を図るため、定期的にごみ焼却工場での放射性セシウムの測定を行い、結果をホームページ等で公表しております。
アの主灰・飛灰の放射性セシウムの測定結果でございますが、本年6月から11月まで全工場で主灰及び飛灰の放射性セシウムの濃度を測定しております。表及びグラフの値は、セシウム134とセシウム137の合計値ですが、主灰、飛灰ともにセシウムの値は6月に最大値を示し、その後、月別のばらつきはあるものの全体としては減少傾向にあります。
次に、イの工場排ガス中の放射性セシウムの測定結果ですが、8月に緊急的に旭工場で測定しまして、結果は不検出でございました。10月以降は毎月測定しておりますけれども、全工場で不検出となっております。
それでは、2ページ目をお開きください。
ウの工場排水中の放射性セシウムの測定結果ですが、8月から全工場の排水中の放射性セシウムの測定をしております。表の値は、セシウム134とセシウム137の合計値になります。鶴見工場において、9月に1リットル当たり13ベクレルの値が検出されましたが、その他はすべて不検出ということになっております。
なお、工場で発生した排水は下水道に放流しております。
次に、エの工場敷地境界等における空間線量の測定結果ですが、7月以降、全工場において空間線量を測定しており、市内のほかの測定結果と同程度となっております。
最後に、オのその他ですが、8月以降、工場の排水処理施設で発生した汚泥中の放射性セシウムも測定しており、すべて不検出となっております。
次に、(2)の最終処分場での測定結果について御説明いたします。
ごみ焼却工場と同様に、最終処分場でもモニタリングを実施しております。特に、南本牧廃棄物最終処分場については、原則、流入水は、排水処理施設に入る流入水でございますが、それにつきましては週3回、放流水につきましては週1回測定しており、これまですべて不検出となっております。
まず、ア、処分場排水中の放射性セシウム測定結果ですが、本年6月から11月まで、2つの最終処分場の排水処理施設への流入水、放流水について測定しており、すべて不検出となっています。
イの地下水・周辺海水ですが、神明台処分地では処分場内の地下水、南本牧処分場では周辺5カ所の海水を測定しており、すべて不検出となっております。
3ページ目をごらんください。
ウの処分場での空間線量の測定結果ですが、神明台及び南本牧の敷地境界等での空間線量について、工場と同様に7月以降測定しており、市内の他の測定結果と同程度となっております。
最後に、エ、その他ですが、8月以降、処分場の排水処理施設で発生した汚泥中の放射性セシウムも測定しており、すべて不検出となっております。
次に、(3)マイクロスポット調査結果についてですが、雨どいの下や道路の側溝等で、周辺よりも放射線量が高い場所、いわゆるマイクロスポットが確認されたことから、当局におきましても、見学等により市民が利用するごみ焼却工場等の12施設、計78地点について、マイクロスポットとなる可能性のある箇所での放射線量測定を10月13日から実施いたしました。
その結果、栄事務所に隣接している上郷グラウンドの備品庫わきにある雨どい下の雑草地の1地点において、本市の対応の目安である1時間当たり0.59マイクロシーベルトを上回る0.81マイクロシーベルトの放射線量が測定されました。そのため、堆積物を撤去し、清掃後に再測定をしたところ1時間当たり0.17マイクロシーベルトとなったことを確認いたしました。また、撤去した堆積物はビニール袋等で密閉し、市民が立ち入らない場所に一時保管しております。
なお、それ以外の11施設ではマイクロスポットは確認されておりません。
次に、2の南本牧最終処分場からの排水中のセシウム低減対策について御説明いたします。
初めに、(1)の趣旨ですが、南本牧最終処分場の放流水中の放射性セシウムは、現時点では不検出となっていますが、シミュレーションの結果では、飛灰等からの溶出により、将来的に国が示した処分場管理の目安であります濃度限度は超えないものの、放射性セシウムが検出されることが予測されます。
一方で、セシウムの吸着・除去に有効と言われるゼオライトやベントナイトを用いた室内実験では、一定の効果があることが確認されましたので、飛灰からセシウムの溶出を防止する不溶化・除去対策について、実際の装置を用いて検討を進めています。
次に、(2)の対策の概要でございますが、南本牧最終処分場における放流水の安全性を向上させるため、ごみ焼却工場や処分場におけるセシウムの不溶化及び排水処理施設におけるセシウムの除去対策を進めています。
まず、ア、実施中の対策でございますけれども、排水処理施設での除去対策といたしまして、現在6本ある活性炭吸着塔のうちの2本にゼオライトを充てんする対策を10月から始めております。
次に、イの検討中の対策ですが、3つの対策を検討しております。
まず1つ目として、これは焼却工場での対策ということになりますけれども、飛灰からのセシウムの溶出防止を図るため、焼却工場の排ガス処理装置でありますバグフィルター前でゼオライトを噴霧するとともに、飛灰をベントナイトと一緒に混練する対策の検討を進めております。今後、実際の装置を用いて効果を確認していきます。
2つ目として、処分場内の内水部に仮締め切りを築堤いたしまして、飛灰の埋め立てゾーンを設置しまして、吸着材でございますゼオライト及びベントナイトへのセシウムの吸着率を向上させることを目指した検討を行います。
3つ目として、セシウムの吸着除去を目指して、排水処理施設の凝集沈殿槽にゼオライトを添加して効果を確認していきます。
以上、放射線に関する資源循環局の対応について御説明いたしました。
○(加納委員長) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
◆(草間委員) 最終処分場での放射線対策なのですけれども、先ほどの請願を提出いただいたお母様方もここら辺が非常に心配でいろいろお話をいただいているのだと思います。
その上で、やはり今まで最終処分場につきましては、セシウムが出ていないということは、しっかりと皆様のほうで広報していくということは、第一義的に非常に重要なことだと思うのです。凍結している下水汚泥焼却灰の件にもかかわると思うのですけれども、やはり皆様がやられている対策というのを私も今までお忙しいところをお願いして2回現地に伺わせていただきまして、やはり現地に行きますと、皆様が話されていることというのもわかると思うのです。あそこは、僕は海洋投棄では絶対ないと思っていまして、海から20メートル近い幅で覆われていまして、海の中に捨てているとは言えないのではないかと私も思いましたし、それで活性炭のボトルの中で2つをゼオライトにするという取り組みをやられていまして、こういうふうになって海に放流水がいくのだというところを、ぜひとも市民の方々に広く知っていただく必要があると思います。こういった対策を皆さんがやっているということも、市民の皆さんにも広く知らしめて、僕らもそうする必要があると思うのですけれども、皆さんの中でも対策というのをしっかりと前面に出して、聞かれたからこうではなくて、こういうふうにやっていますという姿勢でぜひともやってください。
◆(市野委員) 前回の常任委員会でもゼオライトが効果があるという話も伺っていたと思うのですが、そもそもゼオライトというのが吸着するということだと思うのですけれども、それによって、ゼオライト自身は、吸着後というのは極めて高濃度な形になっていると思われますけれども、そういう認識でよろしいのでしょうか。
◎(大熊資源循環局長) 極めてかどうかは別として、当然ゼオライトによって吸着されてきますので、濃度が高いものがゼオライトに固まるというか、濃度が高くなっているということはあります。
◆(市野委員) ちなみに、吸着ができなくなるぐらいまでいっぱいになったときには、大体どのぐらいの濃度なのでしょうか。そういうセシウムの数値というのは、試算とか何かあるのでしょうか。
ゼオライトに、どれぐらいの量のセシウムがマックスで吸着されるのか、素朴な疑問としてあるのです。
◎(伊藤事業系対策部長) 国のほうの見解などの資料を見させてもらっているのですけれども、どこまでできるかというはっきりしたデータは現在ございません。
逆に、だんだんゼオライトの中の放射性物質濃度が高くなってまいります。どこまで使えるかというのも今後検討しながらということです。あと放射性物質が高くなりますと、ゼオライトそのものの対策、処理、使い終わったもの、そういうものも含めまして8000ベクレルという基準を1つの境目にする。あるいは、それを超えた場合にどういった形で保管するか。そういった諸条件も考えながらやっていくのかなと考えてございます。
◆(市野委員) 要は、実際に多少は使われているわけですから、移動するときの移動手段であるとか、保管というのが、ある程度明確な基準があるのかなという思いはしたのですけれども、そうすると、今の御答弁だと、まだそこまでに至っていないという認識になるのかと思いますけれども、いかがでしょうか。
◎(大熊資源循環局長) 実際に今実験しながら、まだ通しているという状況にはないのですが、通してくればそういうことになる。基本的には、ゼオライトは吸着して逆に水に溶出をしないわけですから、それを処分地内に戻すということで対応できるのかなというつもりではおります。
◆(市野委員) そうすると、僕の認識では、かなりの高濃度で吸着はするけれども、そうすると、外には出ない。だから、保管なども、例えば8000ベクレル、焼却灰とか、保管場所とか、いろいろ問題視されていますけれども、ゼオライトの場合は、吸収してしまうと外には出ないから、その辺は余り心配しなくていい。そういうことなのでしようか。
◎(大熊資源循環局長) そのとおりだと思います。ただ、余り吸着してしまいますと、委員がおっしゃるように、1万ベクレル超えてということになりますと、今度は管理型処分場で処分できるか、できないかという問題もあります。一応できるということにはなっているのですけれども、取り扱いをするときに、取り扱いするための装備ですとか、非常にいろいろケアしなければいけない。特別の対策を練らなければいけないので、やはり8000ベクレルを超えない形で何とかこの処理をしていくのかとは思っております。
◆(市野委員) 今の御説明である程度は理解しましたが、ただ、何事もそうですけれども、やはりその辺が正しい形というか、どれだけ市民の方に理解していただけるかということだと思いますので、その辺も含め、ましては、今お話しいただいたように、高濃度であることは間違いないですから、慎重を期していただきたいということを申し添えたいと思います。
○(加納委員長) 他に御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。
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△ごみ焼却工場焼却炉築造工事入札談合事件に係る弁護士報酬請求訴訟の控訴審判決への対応について
○(加納委員長) 次に、ごみ焼却工場焼却炉築造工事入札談合事件に係る弁護士報酬請求訴訟の控訴審判決への対応についてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
◎(大熊資源循環局長) それでは、ごみ焼却工場焼却炉築造工事入札談合事件に係る弁護士報酬請求訴訟の控訴審判決への対応について、お手元に配付いたしました資料で御説明いたします。
本件は、平成12年7月に提起されたごみ焼却工場焼却炉築造工事入札談合事件の住民訴訟で勝訴した住民が、本市に弁護士報酬相当額1億円の支払いを求めているものです。
第1審では、本市に弁護士報酬相当額1億円の支払いを命じる判決がありましたが、本市は東京高等裁判所に控訴し、平成23年11月17日に控訴を棄却する判決が言い渡されました。
1の控訴審判決への対応についてでございますが、判決内容を精査した結果、最高裁判所への上訴の理由が乏しく、また上訴したとしても、最高裁判所が本市の申し立てを受理する可能性は低いことから、本市は上訴しないことといたしました。
資料の枠線の中に記載しておりますように、弁護士報酬相当額の認定に必要な、入札談合事件の原告、住民と訴訟代理人弁護士との間における報酬合意の存在が十分に立証されていないこと。
また、弁護士報酬相当額は、住民訴訟の公益的性格等を考慮して、第1審判決額よりも減額されるべきであること。
この2点を理由に控訴を提起しましたが、控訴審判決において控訴を棄却し、第1審判決のとおり、金1億円及びこれに対する平成21年7月25日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を支払えとする判決が言い渡されています。
2の最高裁判所へ上訴しなかった理由でございます。
1つ目の理由といたしましては、控訴審判決では、訴訟代理人弁護士は、もともと黙示の合意または事実たる慣習を根拠として請求することができることを考えると、報酬合意の存在については、控訴審で新たに提出された陳述書によりこれを認めるに足りるとされております。
判決で示されたこの考え方は否定しがたいものであり、その他に重大な法令違反などもないことから、法律上の上訴の理由は乏しいと考えられます。
2つ目の理由といたしましては、弁護士報酬相当額を幾らかとすることにつきましては、裁判所の裁量事項であり、第1審及び控訴審で妥当とされた算定額が、法律審である上告審において覆される可能性は少ないと考えられます。
また、京都市の類似案件では、京都市が弁護士報酬相当額の減額を求めて上訴しましたが、平成23年9月2日に最高裁判所は受理しない決定をしています。
なお、上訴すると判決の確定は先延ばしになり、遅延損害金が増大いたします。
以上の理由により、本市は上訴しないことといたしました。
次に、3の今後の対応についてでございますが、平成23年12月2日付で判決が確定しましたので、原告、住民に対して、速やかに支払い手続を進めてまいります。
また、本市が支払う弁護士報酬相当額等につきましては、今後、受注業者2社に対しまして損害賠償を請求していきます。
○(加納委員長) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
◆(今野委員) 内容はわかりました。
一番最後の今後の対応の(2)というのは、これは請求していくということなのですけれども、そういうのは普通できるのですか、よくわからない。
◎(大熊資源循環局長) 一応、この請求の裁判がなければ、損害額、つまり弁護士報酬相当額が請求されない、発生しなかったわけなので、それについては損害賠償として請求が可能だと考えております。
○(加納委員長) 他に御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。
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△横浜市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱の策定について
○(加納委員長) 次に、横浜市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱の策定についてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
(省略、横浜市のHP参照)
○(加納委員長) 特に御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。
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△戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等事業について
○(加納委員長) 次に、戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等事業についてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
(省略、横浜市のHP参照)
○(加納委員長) 他に御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。
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△平成24年度家庭ごみ収集運搬業務委託について
○(加納委員長) 次に、平成24年度家庭ごみ収集運搬業務委託についてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
(省略、横浜市のHP参照)
○(加納委員長) 他に御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。
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△平成23年度(4~8月)ごみと資源の総量の状況について
○(加納委員長) 次に、平成23年度、4~8月、ごみと資源の総量の状況についてを議題に供します。
当局の報告を求めます。
(省略、横浜市のHP参照)
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(加納委員長) さよう決定いたします。
再開は12時45分といたします。
それでは、暫時休憩いたします。
△休憩時刻 午前11時45分
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△再開時刻 午後0時45分
○(加納委員長) それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
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△古紙の持ち去り対策について
○(加納委員長) 検討事項に入ります。
(省略、横浜市のHP参照)
○(加納委員長) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお、文書による通知は省略いたしますので、御了承願います。
また、本日配付しました関係資料は、当日御持参願います。
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△閉会宣告
○(加納委員長) 以上で本日の議題はすべて終了いたしましたので、委員会を閉会いたします。
△閉会時刻 午後1時38分
温暖化対策・環境創造・資源循環委員会
委員長 加納重雄
最終更新:2012年03月18日 14:49