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設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示


○文部科学省告示第九十四号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六
号)第十四条の三第一項第一号イ及びニの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細
目を定める告示を次のように定める。
平成十七年七月四日
文部科学大臣中山成彬
設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示
(外部被ばくに係る線量限度)
第一条放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)
第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリ
シーベルトとする。
(線量の算定に用いる年間使用時間)
第二条規則第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定
める時間数は、別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素装備機器の種類に応じ、同表の第二欄に
定める時間数とする。
(放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める規格)

第三条規則第十四条の三第一項第一号ニの文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定
める規格は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Z四八二一―
一に定める等級であって、次の各号に掲げる放射性同位元素装備機器の区分に応じ、当該各号に定
めるものとする。
一設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素装
備機器の種類に応じ、同表の第三欄に掲げる等級
二特定設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元
素装備機器の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる等級
附則
この告示は、公布の日から施行する。
最終更新:2011年12月24日 08:38
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