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廃棄物関係ガイドライン

「廃棄物関係ガイドライン」(事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン)の公表について(お知らせ)


 環境省では、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の保管や処理の基準を定めた環境省令などを具体的に説明する「廃棄物関係ガイドライン」を策定しましたので公表します。
 ガイドラインは五部で構成され、「第一部 汚染状況調査方法ガイドライン」「第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン」「第三部 指定廃棄物関係ガイドライン」「第四部 除染廃棄物関係ガイドライン」「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」から成っています。

1.位置づけ
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっています。こうした状況を踏まえ、平成 23 年 8 月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 110 号。以下、「法」)が議員立法により可決・成立し、公布されました。
環境省では、廃棄物の排出者、市町村等を含む廃棄物処理を行う者等のこれまでの廃棄物の処理に関わってきた方々に具体的にわかりやすく説明するため、廃棄物関係ガイドラインを策定しました。
本ガイドラインは、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係など法の施行に最低限必要な事項のみを先行的にまとめたものです。特定廃棄物に関する事項など、第1版に記載されていない事項については、今後速やかに追加していくこととしております。また、現時点では本ガイドラインで示した方法で廃棄物処理を実施することが妥当と考えられますが、今後の知見の蓄積を踏まえ、随時改訂を行っていきます。

2.ガイドラインの構成
第一部 汚染状況調査方法ガイドライン 廃棄物の汚染状況の調査方法
第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の収集運搬、中間処理、埋立処分方法
第三部 指定廃棄物関係ガイドライン 指定廃棄物の現場保管、収集運搬方法
第四部 除染廃棄物関係ガイドライン 除染廃棄物の現場保管方法
第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン 排ガス、排水中の事故由来放射性物質の濃度等の測定方法

添付資料
はじめに [PDF 288KB]
第一部 汚染状況調査方法ガイドライン [PDF 985KB]
第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン [PDF 1,316KB]
第三部 指定廃棄物関係ガイドライン [PDF 2,130KB]
第四部 除染廃棄物関係ガイドライン [PDF 1,061KB]
第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン [PDF 1,256KB]


第三部 指定廃棄物関係ガイドライン

指定廃棄物の現場保管、収集運搬方法

第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン

排ガス、排水中の事故由来放射性物質の濃度等の測定方法

試料採取

試料採取位置は、最終排出口のガス組成と同一のガスが採取できる排ガス採取口とする。
排ガスの試料採取はJIS Z 8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」に準拠し、等速吸引により採取を行う。図3-1に試料採取器具の構成を示す。
採取ガス量は約3000Lを目安とする。表3-2に示す検出下限値を十分満足する場合は、採取ガス量を減らしてもよい。
円形ろ紙で採取を行う際、ばいじん量が多い場合は、適宜ろ紙を交換する。ろ紙の枚数に上限はないが、極力少ない枚数で採取を行う。
(参考)
排ガス処理設備の性能を確認するため、集塵器入口で測定を行う場合は、次のとおりとする。
集塵器入口はばいじん量が多いため、ゲルマニウム半導体検出器よる測定が可能である円筒ろ紙を用い、5本を上限として適宜ろ紙を交換する。採取ガス量は円筒ろ紙5本で採取できる量とする。
最終更新:2011年12月30日 19:09
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