Finals: THW criminalize adultery
(不倫を犯罪とする)
1.問題点、現状分析
まず、法律上の不倫とはwikipediaから
法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)という。
* 夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。
* 一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。
* 男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。
不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている
第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。
現在、不倫は犯罪ではなく、民事で慰謝料が支払われるようです。
昭和21年、新憲法が制定され、男女平等の世の中となった。民法の改正によって相続や婚姻関係においても男女の平等がうたわれ、刑法の姦通罪も削除された。
現在の民法下の裁判では、不倫相手の行為は「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益」を侵害するものとして損害賠償(慰謝料)請求が認められている。また、不倫に伴う夫婦間での慰謝料請求は、夫婦が互いに負っている「貞操義務」の違反が根拠とされる。
つまり、一夫一婦制の下で夫婦が結婚生活を平和に送るためには、互いに貞操を守ることが必須である。不倫と知って肉体関係を結んだ者は、このような平和な夫婦生活を送るという権利または人格的な利益を侵害したことになる。だから不倫は「不法行為」であり、配偶者の権利を侵害し、精神的苦痛を与えた不倫相手は、慰謝料を支払う必要があるということになる。
現在の憲法は第9条を筆頭に「平和憲法」と称されるが、国家間に限らず、夫婦間においても「平和」の重視が不倫を避難する根拠となったのである。
この結果、例えば夫婦関係が破綻した後に不倫関係が始まった場合には、保護するべき「婚姻共同生活の平和」が存在しないので、不倫は配偶者の利益の侵害にはならず、不倫相手は慰謝料を支払う必要がない。またこの場合には、夫婦間でも不倫についての慰謝料の支払義務は生じない。
現在の判例が、不倫をした夫や妻だけでなく、不倫相手にも慰謝料の支払義務を認めていることには批判も強い。
不倫によって配偶者が精神的苦痛を被ることは確かだとしても、第一義的な責任は、貞操義務を破った夫や妻の側にある。これを横において、不倫相手ばかりを攻撃するのはいかがなものか。妻または夫の立場にいるというだけで、慰謝料を請求する根拠を与えているいるのと同じではないか。公の機関(裁判所)が当事者である夫婦以外の第三者の恋愛問題に立ち入るべきではない、という考え方だ。
この考えにはそれなりの説得力があり、判決で認められる不倫相手の慰謝料が、不倫をした配偶者が支払う慰謝料より少ないのは、こうした意見への配慮がなされているようだ。
夫婦の平和は、お互いの積極的な努力のうえに成り立っている。もし、第三者の干渉によって平和が乱れたとすれば、干渉を許した当事者こそが避難されるべきである。
宗教的な戒律が人の生活を縛ることが少ない日本人にとって、生活の規律であった道徳や常識が著しく相対化した現在、何が倫理的に良くて、何が悪いのかを判断することが難しくなっている。「不倫だって恋愛の一種。幸福を追求する権利(憲法第13条)の問題。」と主張する人もいることだろう。
不倫は配偶者を裏切ることになるのでいけない。しかし、それは裁判所のような国家権力が介入してくるような問題なのだろうか。
姦通罪について
日本では、1880年に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)353条に規定され、1907年に公布された刑法(明治40年法律第45号)183条に引き継がれた。
姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する。姦通罪は、夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。
第二次世界大戦後、1947年に施行された日本国憲法には男女平等が定められ(14条)、姦通罪は同条に違反するとされた。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあったが、同年10月の刑法改正によって姦通罪は廃止された(これには、当時は有力者が愛人を有するのは珍しくなく、同条を男性にも適用すれば罰せられる政治家が大量に出るためと揶揄する見解がある[要出典])。
2.メリット、デメリット(Gov側、Opp側・賛成、反対)
●メリット
-被害者?感情(不倫されたほうの精神的ダメージを考えれば法的に裁かれるべき)
-不倫で苦しむ人が減る(不倫を犯罪にすることで不倫数がへる)
●デメリット
-不倫にはさまざまな理由が考えられ、一概に犯罪にすることは苦しむ人を増やす
-自由権の侵害?人の心は縛れない、恋愛に関して公的機関は介入すべきでない
-子供が、犯罪者の家族になってしまう。二重の苦しみを負う
3.2で出したメリット、デメリットに関する情報
4.他国の例もあれば
これもwikiから・・・
イスラム圏では、姦通罪を定める国が多い。姦通罪は重罪とされ、女性が姦通罪で死刑に処せられることもある。
韓国においても、姦通罪が定められている。しかし、日本の旧規定とは異なり、配偶者のある者には男女を問わず姦通罪が適用される。姦通罪を犯した者の配偶者が告訴権者となる親告罪とされ、告訴権者が姦通を慫慂 (しょうよう) 又は宥恕 (ゆうじょ) した場合には告訴することができない点は、日本の旧規定と同じである。
●イスラム圏の記事(2009)
【9月15日 AFP】インドネシア・スマトラ(Sumatra)島北西端アチェ(Aceh)州の議会は14日、イスラム法(シャリア)の一環として、イスラム教徒が配偶者以外と性交渉した姦通罪で有罪判決を受けた場合、石打ちによる死刑を適用する法案を全会一致で可決した。
イスラム系政党・福祉正義党(Prosperous Justice Party)の報道官は、「同法は、アチェの人びとの道徳的堕落を避けるための予防的措置だ」と説明した。
すでに、同州のイスラム法は、レイプやアルコールの摂取、同性愛、賭博などの行為で有罪となった場合、最大100回までのむち打ち刑を認めている。
一方、州政府は、同法の審議延期を要請しており、かつて独立派武装組織「自由アチェ運動(Free Aceh Movement、GAM)」のメンバーだったイルワンディ・ユスフ(Irwandi Yusuf)アチェ州知事は、法案に強く反対する姿勢を示した。
また、リベラルのイスラム系知識人のモハンマド・グントゥール・ロムリ(Mohamad Guntur Romli)氏は、「多様な文化や各地方の英知で成り立つインドネシアで、アチェ州だけが刑法としてイスラム法を採用することは危険だ。イスラム法はアチェをインドネシアから分離させるだけでなく、アチェの人びとをも、苦しませる結果となる」と指摘した。
しかし、州議会関係者によれば、同法は、アチェ州知事の署名の有無にかかわらず、30日以内に施行されるという。(c)AFP
●韓国の記事(2008)
女優が姦通罪で有罪判決 浮気相手と3度の逢瀬 韓国
2008.12.17 13:12
【ソウル=水沼啓子】韓国の裁判所は17日、夫以外の男性と浮気をしたとして姦通罪で起訴された女優、オク・ソリさん(39)に対して、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡した。韓国の聯合ニュースが伝えた。
オクさんは2006年5月末から7月初めにかけて浮気相手の男性(38)と3回会ったという。夫がオクさんと浮気相手を告訴し、2人とも起訴された。オクさんと夫は07年から離婚に向けて協議中。
求刑は1年6月だったが、裁判所は「当時、夫婦の信頼関係がすでに壊れていた上、過度な遊興費の支出や遅い帰宅で家庭生活を顧みなかった夫の責任も少なくない」などとして情状酌量した。
浮気相手にも懲役6月、執行猶予2年の有罪判決が言い渡された。
この裁判をめぐっては、オクさんが「姦通罪は違憲」として憲法裁判所に訴えて関心を呼んだが、今年10月に合憲の判決が出ている。
韓国、姦通罪は存続へ
2008.10.30 21:54
韓国憲法裁判所は30日、同国で残る姦通(かんつう)罪は合憲と判断した。韓国では同罪の妥当性がたびたび議論になり、憲法裁の判断は1990年以降4回目で合憲判断が続いている。今回「違憲」との見解を述べた裁判官が9人中5人と初めて過半数を占めたが、違憲決定には6人以上の同意が必要なため従来の判断が踏襲された。
姦通罪が性的な自己決定権や私生活の秘密を侵害するか否かや、罰則を懲役刑だけと定めていることの妥当性が争点だった。違憲派の4人は法の趣旨自体を不当とし、1人は罪が重すぎるとした。
韓国の姦通罪は日本の植民地支配時に作られ、当時は妻だけに適用されたが1953年の刑法改正で夫も対象になった。親告罪で、昨年は約1200人が起訴されたが実刑を受けた人は50人弱にとどまる。(共同)
09/10/01 nagata
お疲れさまです。ひたすら困ったチャンなモーションだな、これは…。
●プラン
―親告罪(被害者=配偶者からの申し立てがあった場合のみ)
―罪に問われるのは不倫行為を行った者のうち、提訴された既婚者のみ。(不倫相手は問われない真正身分犯)
―不倫は性交渉を行った場合に限る?
―刑罰は?(罰金か自由刑か。罰金だとしたら現行制度との差が小さいので、いっそ懲役を科した方がいいかもしれない)
―つうか異性間のみ?日本ならそれでいいかもしんないけど、やや不平等な気も
●メリット
―既婚者が夫婦間でしか性交渉を持たなかったら性病蔓延阻止になるかな?と思ったんですが、ちょい厳しい?
―シングルマザーが減る?(結婚できない相手の子を妊娠するってケースが減るから)
★一番論点になるのは、「司法が立ち入るべき問題か」、また「司法が立ち入らなくてはならないほどの問題が現状で発生しているのか」だと思う。オポはネセスティをガンガン突っ込んでいいのではないでしょうか。
ではでは…。
最終更新:2009年10月01日 05:01