返信元コメント
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https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7514aacabe62e2df15aa7ddf04c0eb238039ee0d
>なお、念のために書いておきますが、「安倍晋三」が商標登録されても、「安倍晋三」に言及することが禁止されたり、安倍昭恵さんの許可が必要になるということではありません。あくまでも商品やサービスの標識(いわばブランド)として勝手に「安倍晋三」という言葉を使ってはいけなくなるということです。たとえば、安倍元首相と全然関係ない人が勝手に「安倍晋三政治塾」なるセミナーを始めた場合などが想定できます。商標登録がなくても虚偽表示や名誉毀損等で訴えることは可能ですが、商標登録があれば商標権を行使して差止め(場合によっては損害賠償請求)でき、確実性が高くなります。
《続く》
220.211.96.121