東京都の青少年育成条例の改正で、何が問題点か。
まず、ネット上で良い指摘があるので紹介する。
自治市民’93 福士敬子議員 東京都青少年条例改正案の問題点
http://www.asahi-net.or.jp/~PQ2Y-FKS/topics/topics13.html
http://www.asahi-net.or.jp/~PQ2Y-FKS/topics/topics13.html
東京都から質問回答集がありますが、嘘が多すぎます。(2010年4月26日公開分を参照)
むしろ、協議会での不健全図書指定が不透明で、青少年健全育成条例の存在自体を改めて見直す必要があると思います。それは、性や暴力の表現が人に及ぼす影響が、学術的・統計的にないことから必要です。
賛成派はデータを求めるのは「想定済み」。害悪となる図書があるから統計データを求めるのはナンセンスと反論すると見られる。だから、統計データではなく、きちんと日本国憲法に基づき、法律との食い違いを指摘して、論理的に問題点を指摘する必要がある。
賛成派は憲法の遵守より、犯罪へ結びつくだろうという「推測」を優先して、条例を改正しようとしている。
外国では、児童ポルノの規制を行っているところが増えていると言う。しかし、規制されているところでは、むしろ性犯罪率が高い。逆に、海外と比べて日本では圧倒的に性犯罪率は低い。そこに、完全な科学的結びつきはない。ならば「非実在青少年」を取り締まるのは、犯罪を犯しているはずという「憶測」あるいは「先入観」でしかない。
賛成派は憲法の遵守より、犯罪へ結びつくだろうという「推測」を優先して、条例を改正しようとしている。
外国では、児童ポルノの規制を行っているところが増えていると言う。しかし、規制されているところでは、むしろ性犯罪率が高い。逆に、海外と比べて日本では圧倒的に性犯罪率は低い。そこに、完全な科学的結びつきはない。ならば「非実在青少年」を取り締まるのは、犯罪を犯しているはずという「憶測」あるいは「先入観」でしかない。
Q.改正案に反対するということは、児童ポルノに賛成なのか
A.児童ポルノに賛成ではない。
実在する18歳未満の青少年の児童ポルノは、実際に性交している時点で法律違反だし、本人に精神的な被害を与えるのは医学的に証明されている。
それに対して「非実在青少年」(創作物の中の人物)には「現実世界に被害者はいない」のである。それに、現状でも過激な性的な表現があれば、出版社側でほぼきちんとレーティングを設定して販売してある。
A.児童ポルノに賛成ではない。
実在する18歳未満の青少年の児童ポルノは、実際に性交している時点で法律違反だし、本人に精神的な被害を与えるのは医学的に証明されている。
それに対して「非実在青少年」(創作物の中の人物)には「現実世界に被害者はいない」のである。それに、現状でも過激な性的な表現があれば、出版社側でほぼきちんとレーティングを設定して販売してある。
Q.日本国憲法に違反するのではないかと言うが、具体的に何に違反するのか。
A.日本国憲法、第十九条・第二十一条・第九十四条である。
以下に引用する
A.日本国憲法、第十九条・第二十一条・第九十四条である。
以下に引用する
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法については、下記のページを参照してほしい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
Q.そもそも「非実在青少年」の「性的な表現」を規制すればいいじゃないか。
A.その「性的な表現」が、芸術的なもの、学術的ものの場合どうするのか。特に、学術的なものについては、憲法の表現の自由で保障されるものである。それを条例で規制するのは、憲法第九十四条に違反する。
それに、あいまいな基準による規制は、過度な萎縮を生み出すことは、アメリカのコミックコードなどの過去の歴史が証明している。
ただし、アメリカの場合は販売することによる行政からの罰則は基本的にないが、青少年健全育成条例は罰則が存在するため、より萎縮効果が高い。
A.その「性的な表現」が、芸術的なもの、学術的ものの場合どうするのか。特に、学術的なものについては、憲法の表現の自由で保障されるものである。それを条例で規制するのは、憲法第九十四条に違反する。
それに、あいまいな基準による規制は、過度な萎縮を生み出すことは、アメリカのコミックコードなどの過去の歴史が証明している。
ただし、アメリカの場合は販売することによる行政からの罰則は基本的にないが、青少年健全育成条例は罰則が存在するため、より萎縮効果が高い。
Q.大きな害をもたらす内容の本であれば行政が規制すべきでは
A.犯罪情報(人を殺傷する・人権を侵す内容(実写の児童ポルノを含む)のもの、(麻薬など)依存性の高いなどの危険薬物情報、人を殺傷できる武器等の情報)や、他人への誹謗中傷は規制すべきだが、それ以外は公権力が規制すべきではない。
公権力が害があるとみなす本を規制することは、表現の自由を侵す行為に相当する。
害があるのであれば、論理で対抗してほしい。それが自由だ。
A.犯罪情報(人を殺傷する・人権を侵す内容(実写の児童ポルノを含む)のもの、(麻薬など)依存性の高いなどの危険薬物情報、人を殺傷できる武器等の情報)や、他人への誹謗中傷は規制すべきだが、それ以外は公権力が規制すべきではない。
公権力が害があるとみなす本を規制することは、表現の自由を侵す行為に相当する。
害があるのであれば、論理で対抗してほしい。それが自由だ。
Q.そもそも、表現の自由とはなんですか?
A.他のサイトで、もっとも適切な文章がありましたので、引用させていただきますが、それは「表現の自由とは、自分の好きな物を好きに読む自由ではない。自分の好きな物も嫌いな物も、政治、信条、好悪、善悪に関係なく、国や権力によって、検閲、規制をされない権利」です。
犯罪行為を除いて、公権力によってあらゆる行為を規制されない権利を指すものであり、それが文章を書くことであり、漫画を創作することであると思います。
参照したサイト→http://heboro.blog.so-net.ne.jp/2010-03-19
A.他のサイトで、もっとも適切な文章がありましたので、引用させていただきますが、それは「表現の自由とは、自分の好きな物を好きに読む自由ではない。自分の好きな物も嫌いな物も、政治、信条、好悪、善悪に関係なく、国や権力によって、検閲、規制をされない権利」です。
犯罪行為を除いて、公権力によってあらゆる行為を規制されない権利を指すものであり、それが文章を書くことであり、漫画を創作することであると思います。
参照したサイト→http://heboro.blog.so-net.ne.jp/2010-03-19
次の青少年健全育成条例の審議・採決に向けて、必要な行動は何か。
私が考えているのは、以下のとおり。
私が考えているのは、以下のとおり。
- 都民に配布するビラの文章の作成(WORD形式等)
- 都内の子供と親に知らせる
- 後ろ盾を作る(憲法学者等)
- 民主党・共産党・都生活者ネットワーク(規制反対派)が審議で使用する資料の提供
- 定期的に通知ができるよう、メーリングリスト等の人のネットワーク作り
とにかく
- 都民に実態を理解して貰う
- 規制反対派に必要な資料をこちらで用意するなど、支援を行う
- 規制推進派に動きがあったら、すぐに対応できるよう、資料(請願先資料・問題点のまとめ)等をあらかじめ作成する
- 今回の事を忘れない(日本人は忘れやすいので、カレンダー等でメールの自動配信するなどの仕組みが必要)
など、継続的な行動が必要。
