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事実をさらけ出しメール等をする。
隠し立てはしない。自分に間違いがあれば、みなさんに指摘してもらい、自分をただしていこうと思う。
隠し立てはしない。自分に間違いがあれば、みなさんに指摘してもらい、自分をただしていこうと思う。
BSフジ ニュースプライム
私は改正案が、ネットワーク携帯電話事業者、漫画・アニメ業界の方々を呼ば
ず、十分に議論しないで進められたことを、とても残念に思っています。
そのため、規制する側の意見ばかり盛り込まれ、反対意見が多数出てきている
ものと思われます。
まず、「児童ポルノ」の定義ですが、「実写の画像・動画」と
「創作物の画像・動画」が一緒に扱われ、混乱をきたします。
「実写の児童ポルノ」は、「子供の人権を著しく侵すもの」であり、これは取
り締まり、被害を受けた児童、および、家族を守らなければならないと思いま
す。これは、早急に行ってほしいです。
しかし、「創作物」の人物にそもそも人権はあるのでしょうか。
「非実在青少年」の問題についてです。
「非実在青少年」の定義について、「人権」と「道徳」がごちゃごちゃに定義
されているのではないでしょうか。
「見ていやらしい」「子供に見せたくない」というのは「道徳」の問題であり、
見た人の「主観」です。本当に良くないものであれば、社会の中で問題として
扱われ叩かれます。実際に、一時期過激と言われた少女コミック雑誌について
は、ネットワーク上で問題として扱われ、叩かれるのを見ました。
「道徳」の問題は、社会的に啓発・自主規制を行う「ルール」として扱うもの
です。そこには、「人権侵害」に相当する「犯罪」はありません。
先ほどの「創作物(非実在青少年)に人権があるか」の問いについて、私は
「創作物に人権はない」ものと考えるのが妥当だと考えます。
漫画・アニメに限らず、小説において、人を差別したり暴力をふるうなどの表
現があります。だからといって、それを人権侵害として扱えば、漫画もアニメ
も小説も何も表現できないのです。
これは、「第二十一条」の表現の自由と照らし合わせれば、妥当だと思います。
これを、「行政が逮捕できる」条例で「非実在青少年」の規制を行えば、創作
者は「販売できないのでは」と思うのは、当然の意識であり、萎縮してしまい
ます。そして行政側も、その基準は曖昧です。
加えて、創作物を規制することで、逆に性犯罪が多くなり、子供を危険にさら
す可能性が高くなることが統計データとしてあります。ネットワーク上には、
それがまとめられたページがあり、私も確認しました。
先進8カ国で、児童ポルノを規制している少なくとも5カ国(カナダ・アメリ
カ・イギリス・フランス・ドイツ)では、規制していないロシア・日本よりあ
きらかに強姦件数が多く、日本の10倍から70倍の強姦件数となっています。
児童ポルノ規制による性犯罪の増加
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html
日本国内でも、後述の携帯電話フィルタリングも規制を行うと、
強姦などの性犯罪が数十%増加する傾向も書かれてあります。
海外から規制の声があがっていますが、このような逆効果になるような、
創作物への規制は、子供を守るためにすべきでないと思います。
また、条文「第十八条の六の四」の児童ポルノ単純所持も、日弁連が見解を述
べましたが、捜査権を乱用したえん罪を生み出す(事実、アメリカでありました)
ため、これも条文に盛り込まないのが望ましいと思います。
フィルタリングの規定ですが、国の「青少年インターネット環境整備法」で事
業者の取り組みを尊重すべきと明記され、実際に青少年に被害が及ばないよう
な啓発活動を活発に取り組んでいます。なのに、都が介入する内容になってお
り、事業者の取り組みを妨げる内容になっています。事実、事業者団体の多く
が反対声明を出しています。
しかも、都が定期的・継続的に事業者に介入することが条文「第十八条の七の二」
の「7項」に「必要な限度に」「事業者の営業又は事業の場所に」「立ち入り、
調査を行い」「質問し、若しくは資料の提出を求める」つまり、「事業者に対
して定期的に行政が立ち入り調査する」と明記してあります。第十八条の七の二
7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行
に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の
営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係
者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。これは、刑事的に問題がないのに、公権力が介入する事前「検閲」に相当し、
日本国憲法第二十一条2項の「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、
これを侵してはならない。」に違反します。
保護者についても、都が監督責任を負うように明記され、いじめ等に神経質に
なっているのに、さらに保護者に責任という負担を追わせる内容になっていま
す。
どうか、青少年健全育成条例が、よりよいものになることを望みます。
参考・出典
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法
律(青少年インターネット環境整備法)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16901030.htm
東京都青少年保護条例改正案全文の転載
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html
児童ポルノ規制による性犯罪の増加
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html
BSフジ プライムニュース 第2弾
前回、統計データを示しましたが、さらに統計データが見つかりましたので、出典元を書こうと思いました。
児童ポルノを規制しますと、規制した年から性犯罪の発生率が高くなっています。
また、児童ポルノを規制していない国の方が、規制している国より性犯罪が少ない事実があります。
- [引用開始]----
[犯罪率統計-国連調査(2000年)とOECDのデータ他]
G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人)
カナダ 78.08件 単純所持禁止 二次元禁止
アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効)
イギリス 16.23件 単純所持禁止
フランス 14.36件 単純所持禁止
ドイツ 9.12件 単純所持禁止
ロシア 4.78件
日本 1.78件
- [引用終了]----
また、携帯電話のフィルタリングも、他県で実施したところ、ざっと確認したもので50~70パーセントもの性犯罪率増加が警視庁の統計で確認されています。
児童ポルノ規制による性犯罪の増加
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html
また、人口あたりの女性への性犯罪率は、日本(1.3)より規制されている「アメリカ(3.6)」「イギリス(1.9)」「カナダ(2.3)」「ドイツ(2.4)」が多いです。「フランス(0.4)」については、日本より少ないです。(日本において多いのは「痴漢」とのことです。暴行等を絡めると、他国は痴漢より強姦の比率が高いと想像します。)
図録▽強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較
http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/2788d.html
どうぞ、番組の参考になりましたら、幸いです。
大阪府
東京都でも問題になっていますが、「非実在青少年」について、慎重な議論を行い、できるだけ規制対象にしないようにしていただければと思っています。
というのも、「非実在青少年」とは、そもそも「人権」を持たない想像上のキャラクタで「創作物」であり、日本国憲法の「表現」の一つにあたると思うからです。
そして、「非実在青少年」に悪い印象を持たれる方が思われているのは、おそらく「気持ち悪い」「子供に見せたら印象が悪いのでは」という「主観」だと思います。これは「道徳」的な問題であり、本来あるべき「青少年を守る」というのには直結しません。
逆に、創作物(児童ポルノ)を取り締まったために、性犯罪が増えた実例が先進国にあります。加えて、児童ポルノを取り締まっている先進8カ国のうち、少なくとも5カ国は、取り締まっていないロシア・日本と比べて性犯罪率が高く、日本と比べると10倍から70倍の性犯罪発生率となっています。
後述しますが、他県の携帯電話のフィルタリングを行った後、数十パーセント性犯罪が増えた実例があります。
フィルタリングの規定についても、民間が主導し、国や地方公共団体がそれを支援するのが国の「青少年インターネット環境整備法」で定義されています。
また、東京都のフィルタリングの規定には、定期的な事業所への調査が含まれており、刑事問題が発生していないのに公権力が介入することは、日本国憲法第二十一条2で禁止されている事前「検閲」に相当すると思われます。
「実写の児童の静止画・動画」は、早急に取り締まりをお願いします
しかし、上記の「非実在青少年」などの創作物、「フィルタリング」については、慎重な議論をどうかよろしくお願い申し上げます。
どうぞ、よろしくおねがいいたします。
日本弁護士連合会(http://www.nichibenren.or.jp/)
日本弁護士連合会様、お世話になります。
3月31日ですが、後藤啓二弁護士をはじめとする方が、児童ポルノに関連することについて、単純所持強化を含めて拙速な活動を進めております。
昨年より行われました、東京都青少年健全育成条例の改正を審議する「第28期東京都青少年問題協議会議事録」を読み進めましたところ、日本弁護士連合会様が懸念する「捜査権の乱用」等を軽視する発言があり、加えて条例に関して言えば、第10回専門部会において「性犯罪が増えてもいい。条例を改正すればいい。」という耳を疑うような発言もあり、とても問題に思っています。
3月31日の緊急アピールにおいては、全国の弁護士に呼びかけるとの記述があり、今一度児童ポルノについて日弁連より見解をアピールしていただき、是非お力をいただければと思っている次第です。
どうぞ、よろしくおねがいいたします。
参照
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書(2010年3月18日)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html
児童ポルノ:規制強化求め緊急アピール 弁護士ら10人(2010年3月31日)
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100401k0000m040047000c.html
第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)について
参議院議員 福島みずほ様、お世話になります。
島根県松江市に在住の○○○○と申します。
『第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)』についてですが、
東京都青少年健全育成条例との絡みでパブリックコメントでもなかなか取り上
げにくい事案について、申し訳ありませんが、議員個人宛ということでお読み
いただければと思い、メールさせていただきました。
今回の『第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)』ですが、こ
の中でメディア規制の事案があります。
具体的には、『女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメ
ディアの表現は、それ自体が「人権侵害」』『女性をもっぱら性的ないしは暴
力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害』
とあります。
これは、「こういったことがある」といった実態を世間に訴える表現さえも規
制できると懸念しています。
[規制することの問題]
また、メディア規制のうち、特にアニメ等の児童ポルノを行った場合、先進国
では性犯罪(特に強姦)の発生件数が顕著に増加している事例があり、男女平
等を進めるのに大きな障害を作りかねないと懸念しています。(具体的な数字
は後述します)
むしろ、子供や景観(路上等から性描写等を見えないようにするなど)に配慮
する形が、女性・子供達を犯罪から守る上で大切と考えています。
[性についての知識不足が不安を広げているのでは]
(特に女性が持つ)性に関する危機意識は、マンガ・アニメでどんどん巨大化し
ていく、何かよくわからない性情報に対する恐怖感から来ているのではないか
と私は思っている次第です。
その意味では、日本の「性教育後進国」からの脱却を行い、子供も保護者も性
に対する正しい知識を得て、たとえ間違った性情報が入ったとしても、それを
子供が見分けら、保護者がきちんと指導できるような体制作りが、大切だと思
っています。これは、私も憂いている援助交際問題を減らす意味も考えていま
す。
そして、性教育に関する新しい指針は、「国連教育科学文化機関(UNESCO)」
から発表されています。
多くの保守的な大人が反対する内容ではありますが、冷静に思春期の年齢と照
らし合わせて読めば、おそらく納得できると思います。むしろ、こちらを児童
の健全な育成のために必要な指針だと思います。
[一部の方が言われる誤解について]
また、東京都青少年健全育成条例の議事録で、以下のような気になるような発
言がありました。おそらく、同様の発言が、男女共同参画事業で出てきている
と思います。
1.そして、内閣府の有害情報に関する特別世論調査では国民の86.5%が実在し
ない子どもの性的行為等を描いた漫画等を規制することに賛成している。(第
1回拡大専門部会 P10)
2.現行法では、禁止される児童ポルノの対象として実在の児童を被写体とした
ものではない、劇画やコンピュータ・グラフィックスによるものは含まれてい
ないという問題(中略)これらを契機として性的虐待・性犯罪を誘発するおそれ
もありますし(第1回専門部会 P25~P26)
1.につきましては、調査内容が以下のようなものでした。
【資料5】
近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報(「有害
情報」と言います。)が多くなっています。
① わいせつ画像などの性的な情報
② 暴力的な描写や残虐な情報
③ 自殺や犯罪を誘発する情報
④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など
雑誌、DVD、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほと
んどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止など
の制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるな
どの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカ
フェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業
者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携
帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。
これらは、すべて法律、および、条例で子供に見せないようになっているのに、
いかにも効力が弱いという文言になっています。
また、次のサイトを見ると、反対意見を無視した内容になっているように思え
ます。
児童ポルノ単純所持禁止の続報2(ヒマ人の道楽@気まま日記)
http://crs-024.cocolog-wbs.com/blog/2008/03/post_f2bc.html
そして、調査した「新情報情報センター」は、ねつ造情報を提供したとのこと
で、マーケティングリサーチ協会から脱会処分を受けています。
2.につきましては、以下の統計データを見ていただくとわかると思います
図録▽強盗、暴行・恐喝、性犯罪についての国際比較
少年犯罪は急増しているか
児童ポルノ法 > 資料・統計
児童ポルノ規制による性犯罪の増加
加えて、暴力表現について暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査
(2008-05-18 CNET)
http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm
サイトを見ていただくと、マンガ・アニメの非実在の青少年ポルノを規制して
いる国の方が性犯罪は多く(あるいは規制をしたら性犯罪が増え)、規制して
いない日本・ロシアの方が性犯罪は低いという結果があります。このことから、
マンガ・アニメの性犯罪誘因説は、統計データを見る限り否定されます。(逆
効果と言っても過言ではないかもしれません)
[ネットフィルタリングより、通報できるネット110番の設置、啓発を]
また、ネットフィルタリングについての話題もあがっていますが、フィルタリ
ングを行った件での性犯罪は増えているとの統計が先の統計データにあります。
それよりも、一番大切なのは「ネットいじめ」「自殺情報」「犯罪情報」を一
括して通報できる「ネット110番」だと思います。
「友達から嫌がらせを受けた。どうしよう…」という子供が、迷わずに通報で
きるように整備することで、速やかにネット業者は動けますし、警察のネット
ワーク班が担当して強制削除できるような仕組みができればいいと思います。
そして、ケアまでできればいいでしょう。
ネット犯罪も同様です。見付け次第通報できるシステムを用意するべきです。
そして、「ここに通報してください」と啓発するのが、ネットフィルタリング
の前に行う大切なことだと思います。
[最後に]
日本の性犯罪率は、実は世界でもかなり低いのです。ただ、報道が取り上げら
れるようになったから目立つようになったのです。日本の性犯罪率の低さを誇
っていただきたいです。
ただ、「うけがいい法律」を作らず、「私たち日本は最新の統計データ・最新
の指針に基づき、より良い社会を作り、犯罪を防ぎ、男性・女性・子供の隔て
なく生きる喜びを分かち合う、世界に誇れる法律を作り上げた」と胸を張れる
法律を是非作っていただきたいです。
長文失礼いたしました。
まもなく参議院選挙ですが、是非、がんばってください。
国会でのご活躍をお祈り申し上げます。
『女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害』および『女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアの表現は、それ自体が「人権侵害」』についてです。
これは、国(行政)が行うべき規制ではないと思います。
BPOのような審査を行う委員会を設置し、審議を行って勧告する仕組みを用意し、国はこれをサポートするのが正しい有り様だと思います。これにより、憲法における表現の自由を守り、かつ、女性や子供に対してひどいと思われる表現への訴える場所が作られます。
下手に規制をすれば、昔のアメリカのように健全な表現も萎縮しますし、統計データで先進国で見られるような、規制すると性犯罪が増加するようなことが発生します。
どうか、メディアを規制するような項目を儲けることには慎重にお願いします。
