4月26日に東京都が出した質問回答集について(3/3)
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17.
Q.
そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか?
A.(東京都)
子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりしないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。
これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨なものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。
一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。
例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。
しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。
そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。
これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨なものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。
一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。
例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。
しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。
そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。』
「悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 - 『例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。』
これも、条例施行規則第15条一のロ・ニのどちらかに該当するため、現行法で対処できます。従って、この説明は条文と違います。 - 『しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。』
改正案を考えた人の主観であり、事実としていままで誤った考えを持った子供が現れたという正確な報道は聞いたことがありません。また、創作物が人間の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています。したがって、既に事実がある以上、主観である可能性を論じること自体意味がありません。
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 統計データ
- 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)
http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm - 少年犯罪は急増しているか
http://kogoroy.tripod.com/hanzai.html - 児童ポルノ法 > 資料・統計
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html - 児童ポルノ規制による性犯罪の増加
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html - ポルノを規制すると性犯罪は減る?
http://www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm - 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできない
http://blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba - イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。
http://www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf - 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説
- 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)
18.
Q.
「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか?
A.(東京都)
条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。
子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。
条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。
子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。
条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。
(私からの指摘)
性描写のある図書類を読んだことで子供が性的犯罪を起こした事実統計上存在しないし、学術的に性的な考え方が歪むことは確認されていません。
- 『子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。』
問17で指摘した通り、いままで誤った考えを持った子供が現れたという事実は聞いたことがありません。また、 性描写・暴力表現が子供の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています 。
このことから、岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決の補足意見[4](二)の「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」は否定されており、性描写・暴力表現は判決理由[4]の「必要やむをえない制約」ではなくなります。
逆に、学術的・統計的に影響がないことが判明している以上、改正案に加えて現行条文の第七条・第八条・第九条の二の「性的感情を刺激し、残虐性を助長し」という規制する箇所は最高裁の判決理由・補足意見から日本国憲法第21条1に違反している可能性が高いです。
- 岐阜県青少年保護育成条例事件
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
19.
Q.
国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか?
A.(東京都)
今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。
一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。
このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。
なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。
一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。
このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。
なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。
(私からの指摘)
改正案を決める協議会の議事録に、国の児童ポルノ改正に向けて働きかける発言があります。
- 『このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。』
第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会のP26において、下記のように国会へ積極的に働きかけようとする発言があります。したがって、協議会の過程から「国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩」とする意図があります。
- 第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会の P26 の後藤委員の発言
ただ、被写体とされた実在する児童がいないという点は指摘のとおりでありますので、写真やビデオの児童ポルノとは異なる規制のあり方をしてもいいというふうに私は考えております。これは国会等で議論していただければいいと思うんですけれども、例えば、それをつくる行為でありますとか、あるいは単に持っている段階の行為については、いきなりは刑事罰の対象としないとか、あるいは対象となる絵といいますか、画像の範囲についても残虐なものに限定するとか、そのようなことを十分に検討して規制の案を決定していくことは当然のことと考えております。
20.
Q.
なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか?
A.(東京都)
小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。
これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。
この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。
これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。
この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 今回の改正案は「音声や視覚により認識することができる方法」が対象なので、基本的に小説は対象になりません。ただし、挿絵が存在すれば、規制対象になる可能性があります。
また、現行条例においても改正案でも「性的感情を刺激し、残虐性を助長し...」に該当すれば、小説も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。
- 条例の内容
- 第七条
- 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
- 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 第七条
21.
Q.
同人誌は規制の対象になるのですか?
A.(東京都)
通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。
ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。
このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。
また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。
ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。
ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。
このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。
また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。
ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。』
第十八条の六の四に『都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し』とあります。
青少年性的視覚描写物とは、第十八条の六の二に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は...』とあるため、非実在青少年も対象になります。
したがって、非実在青少年の性描写を描いた場合、仮に不健全図書指定されれば、過去の販売事業者の事例から、同人ショップで発売できなくなる可能性があります。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) - 『自主的に取り組んでいただく対象となります。』
第十八条の六の二、第十八条の六の三から、「自主的」ではなく「責務」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。
- 条例
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
- 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
- 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。
- 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
- 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
22.
Q.
コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか?
A.(東京都)
年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。
同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。
同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。』
第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、非実在青少年の販売も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 - 『ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。』
第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、事業者である販売会の主催者に対して「そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する」とあります。したがって、主催者は販売者に対して(非実在青少年を含めた)第七条で規定したものを売らないようにするための責務が発生します。そのため、改正案が成立すると第七条二に該当する「非実在青少年」の性描写の販売は事実上できなくなります。したがって、この説明は条文と違います。
- 条例
- 第七条
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第十八条の六の二
- 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 第七条
23.
Q.
既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか?
A.(東京都)
条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。
図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。
図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 過去に「表示図書類」(18禁マーク(成人指定)を付けた自主規制の図書類)が、不健全図書である「指定図書類」にされた事実があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています。したがって、この説明は条文と違います。
- 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)
http://d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1
24
Q.
「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。
A.(東京都)
これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。
「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。
したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象となります。
他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。
なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。
「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。
したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象となります。
他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。
なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。』
「子供との性交、性交類似行為のシーン」は、東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の第15条の一のロ・ニで規制できるはずです。ですので、現行条例で対応できます。
また第十八条の六の二の2に「責務を有する」と明記してあり、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 - 『なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。』
条文には罰則の規定はありません。しかし、過去の事例から、不健全図書指定をされると流通が取り扱わないため、大手書店から次々と販売されなくなり、事実上発禁処分と同様の事が発生します。このことから、萎縮効果が発生するため、マンガ・アニメにおいて性的描写を描くことはできなくなります。
- 条例
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
- 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
- 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように 努めるものとする 。
- 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。
- 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
- 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
25.
Q.
条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。
A.(東京都)
条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。
そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。
なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。
そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。
なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。』
「明確に」「不当に賛美したり誇張したり」とは条文に書いていません。
「肯定的に」と書いています。したがって、この説明は条文と違います。 - 『なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。』
改正案第十八条の六の四の3で「都民は」「努めるものとする」とあります。したがって、「自主的」ではなく「責務」であり、この説明は条文と異なります。
- 条例
- 第七条
- 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第十八条の六の四
- 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
- 第七条
