4月26日に東京都が出した質問回答集について(1/3)
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説明中の言葉について
- 説明中の「子ども」=「18歳未満の青少年」
- 説明中の「エロ漫画」=「子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような漫画」
普通、大人同士の性行為も含むと思いますが。
青少年健全育成条例とは
青少年健全育成条例とは、行政が青少年に対して良いと思われるものを推奨し、逆に行政が青少年に対して精神面で有害と思われるものを規制する条例です。
現行法では、主に下記のような規定があります。
現行法では、主に下記のような規定があります。
- 推薦するもの
- 本や書籍やビデオ等の図書類・映画等・おもちゃなどのがん具類
- 規制するもの
- 「規制対象となる表現」は、性描写の強い・多いもの、暴力表現のあるもの、自殺等の犯罪表現の強いもの
- 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類・映画等
- 大人向けのおもちゃ
- 刃物等
- 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類、および、大人向けのおもちゃを販売する自動販売機
- 質屋等へ物を売る行為
- ブルセラショップ
- 風俗関係の職について
- 深夜外出
- カラオケ・ボーリング場等の立ち入り
改正案では、主に下記のような規定が追加されます。
- 推薦するもの
- 青少年向け携帯電話(インターネットフィルタリング強化のため)(第5条の2)
- 規制等されるもの
- 画像・音声で表現された、創作物上の18歳未満に見える人物(非実在青少年・マンガ等のキャラクタ)で性的な描写・表現のあるものを規制する(第7条の2・第8条の2・第9条の2の2等)
- 不健全図書指定を年間6回受けると、流通されなくなり、事実上発禁(第9条の3の2)
- 児童ポルノの単純所持禁止規定(第18条の6の4)
- マンガ等のキャラクタで性描写のあるものは有害であると都・事業者・都民は理解し、蔓延させてはいけない責務を持つ(第18条の6の2の2・第18条の6の3の2・第18条の6の4の3)
- ジュニアアイドル誌等の雑誌・ビデオ等で、13歳未満の子供が、水着や下着を着ているなど、性的対象に見られるような状態で撮影させてはいけない。(グラビアもアウトになる可能性あり)(第18条の6の5)
- 行政である東京都(主に警察庁配下の治安対策課)が、インターネット教育について関わる。(第18条の6の6)
- 青少年は全員所持する携帯電話に対してインターネットフィルタリングをする義務を負う。(第18条の7)
- 保護者は携帯電話のフィルタリングを解除する場合、書面で理由を提出する。ただし、十分な理由がない限り、フィルタリングを解除することはできない。(兵庫県の青少年健全育成条例を参考)(第18条7の2)
- 行政である東京都が、定期的に販売事業者に出向き、フィルタリングを解除されていないかチェックする(第18条7の2の7)
- 保護者は、インターネットについて勉強し、青少年の携帯電話の利用を適切に管理しないといけない。(第18条の8の1・2)
- 青少年が他人を傷つける発言等をしたら、行政は東京都に通報し、保護者に指導監督を行い、場合によっては調査することができる。(第18条の8の3~5)
- 改正の問題点
- 規制する人が「18歳未満」と見えて、性描写があれば、思いつきで規制できる。そのため、特にマンガ・アニメ界で表現が極端に萎縮する。その際に、業界関係者が相当雇用を失うなど、経済的損失を受けることは確実である。また、1950年代のアメリカの規制を考えるとから、マンガ・アニメ文化は確実に衰退する。
- 大人も見られなくなるのは、事実上の検閲に相当すると見られる。(岐阜青少年健全育成条例事件の最高裁の判例にある意見補足[8][9]を参照)
- 国の児童ポルノ法で議論すべき単純所持規定を盛り込んでいる(国の法律を超えて行政が条例を制定している。これは、日本国憲法第九十四条に違反していると思われる)
- マンガ等の性描写が青少年に与える影響はないことは、統計学上証明されているが、これを無視して「有害」と強調している。
- 行政がインターネットに直接関わることは、国会の法律に抵触し、国の法律を超えて行政が関わることを条例で制定している。(日本国憲法第九十四条に違反していると思われる)
- 青少年全員がインターネットフィルタリングを義務化すると、必要な情報もカットされてしまう。実際にインターネット上で利用されるWikipediaがフィルタリングで見られなくなる事例がイギリスで発生している。海外ではドイツでフィルタリングの法律自体を廃案にしたり、アメリカで司法が違憲であると判断されている。
- フィルタリングを解除しようとする場合、親の同意があっても「絶対に外さない」と第6回専門部会P27で発言があったので、基本的に解除できない。
- 保護者が子供のインターネット利用を管理しないといけない義務が発生するので、保護者の負担が相当増える。
- 日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html - 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html - インターネットフィルタリング関連
- 英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限--児童ポルノのブラックリスト入りで
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20384898,00.htm - 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm - 青少年ネット規制法成立で終わらないコンテンツ規制を巡る攻防
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000008082008 - ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html
- 英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限--児童ポルノのブラックリスト入りで
- 統計データ
- 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)
http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm - 少年犯罪は急増しているか
http://kogoroy.tripod.com/hanzai.html - 児童ポルノ規制による性犯罪の増加
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html - ポルノを規制すると性犯罪は減る?
http://www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm - 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説
- 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)
非実在青少年とは?
見た目や声が18歳未満の、創作物上の人物を指します。見た目なので、規制する側のさじ加減で規制のされ方が変わります。
条例では「視覚により認識」とあるので、特にマンガやアニメが対象になります。しかし、小説等でも挿絵があれば対象です。
詳細は、「第七条の二」に規定されています。
条例では「視覚により認識」とあるので、特にマンガやアニメが対象になります。しかし、小説等でも挿絵があれば対象です。
詳細は、「第七条の二」に規定されています。
- 条例の内容
- 第七条
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第七条
指定図書類とは?
通称で「不健全図書」と言われる図書類です。
第二十条で知事が任命・委嘱する委員で構成された「東京都青少年健全育成審議会」が、不健全であると指定された図書類が「指定図書類」として扱われ、「不健全図書」として規制されます。
「不健全図書」として扱われると、基本的に大手書店から該当図書が即座になくなり、約半年程度でほとんどの販売店から不健全図書が消え、たとえ大人であっても入手できなくなります。
そのため、「不健全図書」に指定されると、流通側の事業者が取り扱わなくなるため、現況では検閲と何ら変りがなくなります。(事実上「岐阜県青少年保護育成条例事件」の判例にある補足意見[8][9]より、「成人はこれを入手する途」が閉ざされることと同様になる)
第二十条で知事が任命・委嘱する委員で構成された「東京都青少年健全育成審議会」が、不健全であると指定された図書類が「指定図書類」として扱われ、「不健全図書」として規制されます。
「不健全図書」として扱われると、基本的に大手書店から該当図書が即座になくなり、約半年程度でほとんどの販売店から不健全図書が消え、たとえ大人であっても入手できなくなります。
そのため、「不健全図書」に指定されると、流通側の事業者が取り扱わなくなるため、現況では検閲と何ら変りがなくなります。(事実上「岐阜県青少年保護育成条例事件」の判例にある補足意見[8][9]より、「成人はこれを入手する途」が閉ざされることと同様になる)
岐阜県青少年保護育成条例事件
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
また、6回「不健全図書」と指定されると流通が止められ、事実上発禁となります。
- 条例の内容
- 第九条の三
- 2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 第九条の三
表示図書類とは?
自主規制をした図書類です。
自主規制団体が、青少年に見せないために「R18マークを表示した図書類」「18禁マーク(成人指定)を表示した図書類」です。
第九条の二の2に記述があり、基準は第八条の一・二(改正後の場合二を含む)と、第八条の一に対する条例施行規則第15条から、自主規制を行います。
説明では自主規制をした図書は不健全図書指定しないとありますが、実際には過去に不健全図書指定された図書があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています 。
自主規制団体が、青少年に見せないために「R18マークを表示した図書類」「18禁マーク(成人指定)を表示した図書類」です。
第九条の二の2に記述があり、基準は第八条の一・二(改正後の場合二を含む)と、第八条の一に対する条例施行規則第15条から、自主規制を行います。
説明では自主規制をした図書は不健全図書指定しないとありますが、実際には過去に不健全図書指定された図書があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています 。
東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)
http://d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1
http://d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1
- 条例
- 第八条
- 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 第八条
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
「青少年性的視覚描写物」とは
18歳未満の性描写のある創作物上の青少年の性描写と、13歳未満の実写の写真や映像等の雑誌・作品で扇情的とみられる図書類(ジュニアアイドル誌等)を指します。
条例の第十八条の六の二の2とそれに関連して第七条の各号・第十八条の六の五に記述があります。
条例の第十八条の六の二の2とそれに関連して第七条の各号・第十八条の六の五に記述があります。
- 条例の内容
- 第七条
- 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第十八条の六の二
- 第七条
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
小説は規制の対象になるの?
挿絵があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。
新聞は規制の対象になるの?
挿絵や写真があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。
条例第2条に下記のような記述があり、新聞は「文書・図画・写真」に該当します。
条例第2条に下記のような記述があり、新聞は「文書・図画・写真」に該当します。
2 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
改正案の条例7条の下記に該当すれば、指定図書指定の対象となり、改正案の第9条の3の規定で6回以上指定図書指定の対象になると、流通が止められ、事実上新聞は発禁となり得ます。
第7条の内容
2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
テレビは規制の対象になるの?
テレビは含まれません。
映画は規制の対象になるの?
対象になります。
第7条に「映画等」と記述があり、第7条の2の非実在青少年にかかります。
第7条に「映画等」と記述があり、第7条の2の非実在青少年にかかります。
第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
児童ポルノの単純所持は禁止するの?
実写は明確に所持しない責務が、第18条の6の4に明記してあります。
非実在青少年の性描写も、青少年が閲覧・干渉しない努力が第18条の6の4の3で求められています。
非実在青少年の性描写も、青少年が閲覧・干渉しない努力が第18条の6の4の3で求められています。
児童ポルノの単純所持については、日本弁護士連合会より意見書が出ています。
また、児童ポルノの定義は、人権の有無であり、(創作物を含む)風俗ではないことが第2の3の(1)で明記してあります。
また、児童ポルノの定義は、人権の有無であり、(創作物を含む)風俗ではないことが第2の3の(1)で明記してあります。
日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html
- 第2 児童ポルノの定義の限定かつ明確化の必要性
- 3
- (1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。
- 3
1.
Q.
漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか?
A.(東京都)
今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。
不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。
あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。
条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。
なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。
不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。
あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。
条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。
なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。』
実際には、指定図書指定をされますと、多くの書店にて「成人コーナー」にさえ置いてもらえなくなります。そのため、書籍を売ることができなくなります。従って、大人(18歳以上)であっても購読できなくなります。これは、事実上発禁(検閲)するのと同じです。したがって、この説明は条文と違います。
- 『条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。』
「これまでの運用状況」から判断しています。条例改正後のことを示していません。したがって、これは説明として成り立っていません。
- 『なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。』
この件は、確かに平成元年に最高裁判所で判断が出ています。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
しかし、これは自動販売機での自主規制図書・有害図書の販売についての判例であり、逆に補足意見から、今回の条例の改正の妥当性を欠くことを証明しています。- これについては「社会の認識」から判断されたものであり、性的・暴力的描写が子供に与える影響については、学術的・統計的な観点から判断されたものではありません。実際には、性的・暴力的描写が子供に与える影響は学術的・統計的に否定されています。
- 最高裁の意見補足[4](二)には、下記のように記されています。
『しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。』
この「害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」が、学術的・統計的に否定されている以上、最高裁の判決は意味をなさなくなっているのです。 - そして、意見補足[8](四)にて『かりに指定をうけても、青少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、右のように定義された「検閲」に当たるということはできない。』と書かれています。
しかし、改正案を調べれば、成人が入手する途が事実上閉ざされるため、現況で「検閲」と変わりがない状態になります(特に改正案第9条の3の2は流通規制になるのでアウト。第9条の1で指定図書指定され、事実上流通しなくなればアウト)。
改正案の(表示図書類に関する勧告等)第九条の三で、
『2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』
と書かれてあります。これに反すると、過去の事例から不健全図書指定されてすぐに大手の店で販売が止められ、他のところでも大人が買うことができなくなります。つまり、事実上の発禁となります。このことから、成人まで影響のある「検閲」に相当します。 - これは、意見補足の[9]で下記のように、検閲に対して特に配慮が必要との文言が書かれていることから、厳格に適用されなければならない事項です。
『もっとも憲法21条2項前段の「検閲」の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であっても、受け手に入手されるに先立ってその途を封ずる効果をもつ規制は、事前の抑制としてとらえられ、絶対的に禁止されるものではないとしても、その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されるものといわなければならない』 - また、最高裁の意見補足には『本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達(昭和52年2月25日青少第356号)により審査基準がかなり具体的に定められているのであって、不明確とはいえまい。』とあり、基本的に漠然とした条例としてはならないと書かれています。今回の東京都の条文改正案の内容はきわめて曖昧です。そして、通達のような法的に有効な審査基準もありません。
- 統計データ
- 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)
http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm - 少年犯罪は急増しているか
http://kogoroy.tripod.com/hanzai.html - 児童ポルノ法 > 資料・統計
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html - 児童ポルノ規制による性犯罪の増加
http://like700.hp.infoseek.co.jp/53.html - ポルノを規制すると性犯罪は減る?
http://www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm - 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできない
http://blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba - イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。
http://www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf - 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)
http://ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説
- 暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)
2
Q.
「非実在青少年」とは何ですか?
A.(東京都)
「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。
作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。
例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。
作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。
例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。』
下記の改正案の条例第7条二の内容を見れば分かりますが違います。該当します。したがって、この説明は条例と違います。
- 条例第7条
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
3.
Q.
18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか?
A.(東京都)
いいえ、そのようなことはありません。
まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。
見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。
さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。
したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。
まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。
見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。
さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。
したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。』
下記の改正案の条例第7条二の内容に『年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの』とされております。条例第七条二では「明確に」とは書かれておらず「想起させる事項」「認識されるもの」書かれているので、幅広く該当します。したがって、この説明は条文と違います。 - 『さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。』
ここもそうです。「明確に」ではなく「肯定的に描写」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 - 条例第七条二の内容
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
4.
Q.
「性交」、「性交類似行為」とは何ですか?
A.(東京都)
「性交」とは、セックスのことです。
「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。
単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。
「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。
単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『裸の二人が折り重なっている』場合は、一般的に「性交」と見なされるはずです。したがって、この説明は条例と違います。
5
Q.
「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか?
A.(東京都)
それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。
これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。
今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。
(※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。
これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。
今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。
(※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。
(私からの指摘)
規制する説明になっていません。青少年健全育成条例の説明をしていますし、学術的に認められない主観的な説明です。
- 『「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。』
実際に、都民からそのような実例・被害はありましたか?
学術的に正当性が証明されており、規制しなければならない事項ですか?
実害がなく思惑で条例に追加しようとしてませんか?
そもそも、親子の間で解決すべき事柄に、行政が立ち入ろうとしていないでしょうか。
6.
Q.
18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか?
A.(東京都)
いいえ、そのようなことはありません。
今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)
さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。
つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。
単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。
今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)
さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。
つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。
単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。』
条例第七条二では「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 - 『不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。』
「限定」していません。「肯定的に」と幅広く該当します。
- 条例第七条二の内容
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
7.
Q.
「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか?
A.(東京都)
子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。
「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。
例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。
「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。
例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。
- 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン)
- 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン)
- 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン)
- 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン)
- 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン)
- 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン)
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 6と同じです。「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が条例に書かれております。したがって、この説明は条文と違います。
- また、2000年に成年コミックとして自主規制図書が不健全図書指定されるなど、取り締まる側の判断によって変わるので、上記のような例を説明しても、条文にない限り規制される可能性があるので、説得力はありません。
