4月26日に東京都が出した質問回答集について(2/3)
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8.
Q.
都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか?
A.(東京都)
条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。
具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。
漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。
(参考)条例第7条 【現行】
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、
…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。
具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。
漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。
(参考)条例第7条 【現行】
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、
…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』
第18条の6の2、および、第18条の6の3で事業者に「責務」が発生しており、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 - 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』
第9条および第8条の第1号・第2号の規定で、指定図書指定を受けると、過去の事例から大手販売事業者から徐々に販売されなくなりしばらくすると(大人も含めて)入手できなくなるため、事実上発禁となります。そのため、指定図書指定を受けないように、非実在青少年についても配慮しなければ、漫画家は自由に描くことはできません。そのため、この説明は条文と違います。
- 指摘の条例の内容です。
- 第7条
- 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
- 1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
- 第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
- 第18条の6の2 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、青少年性的視覚描写物(第7条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第18条の6の5第1項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 - 第18条の6の3 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。
- 第7条
9.
Q.
東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか?
A.(東京都)
東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。
この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。
一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。
今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。
したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。
この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。
一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。
今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。
したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。
(私からの指摘)
現行法で対処できます。
- 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』
「悪質な性行為」であれば、下記の条例施行規則の第15条の一のイ・ロ・ニに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
10.
Q.
条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか?
A.(東京都)
条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。
○「みだりに」=「正当な理由がなく」
正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。
○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。
○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」
「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。
また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。
○「みだりに」=「正当な理由がなく」
正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。
○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。
○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」
「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。
また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 説明通りであれば、「みだり」とは、性行為を否定するもの以外を指すことです。
- 『「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。』
条文に「ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる」とは書かれていません。したがって、この説明は条文と違います。
条文を読むと「性対象として」の言葉は、「非実在青少年の姿態を」「描写すること」にかかります。結論にある『「エロ漫画」と呼ばれるもののことです』の「エロ漫画」という固有名詞に置き換えること自体、言葉として無理があります。 - 「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。
- 条文の内容
- 第7条
- 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第7条
11
Q.
出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか?
A.(東京都)
東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。
つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。
また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。
さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。
このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。
つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。
また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。
さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。
このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』
出版社(出版事業者、および、図書発行事業者)の本社が東京都にあるので、条例第九条の二により全国に波及します。都内のみではありません。したがって、この説明は条文と違います。
8番目の説明でも「事業者(出版社、書店など)」と、出版社を明示しています。
- 条例の内容
- 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
- 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
- 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
12.
Q.
現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか?
A.(東京都)
「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。
上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。
一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。
これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。
表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。
上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。
一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。
これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。
表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。
(私からの指摘)
現行法で対処できます。
- 『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある』
なぜ、子供に限定する意味があるのでしょうか。子供に限らず、すべての年齢に適用しなければ、文章の意味がありません。加えて、現在の条例でマンガ・アニメを見て子供の性的判断能力がゆがめられたという学術的に明確な事実は存在しません。逆に影響は確認できないという、統計的データが存在します。 - 『新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。』
「子供への強姦等著しく悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
13.
Q.
いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか?
A.(東京都)
現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。
性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。
一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。
このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。
性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。
一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。
このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです』
問12と同じです。「悪質」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 - 『このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。』
書店・コンビニ等では、既に子供に売らない・見せないための取り組みをしています。
加えて、今回の条例改正は「自主規制」となっている部分に対して、改正案の第十八条の六の二~三において取り組みに協力する「責務」が条文に書かれています。したがって、この説明は条文と違います。
- 条例
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
- 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
- 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。
14.
Q.
「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか?
A.(東京都)
「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。
しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。
この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。
しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。
この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。
(私からの指摘)
偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。
- 『しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。』
第三者で構成される委員は、第20条の規定により、知事が任命または委嘱する委員で構成されており、知事や東京都の意向で決められています。したがって偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。
- 条文
- 第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。
- 一 業界に関係を有する者 3人以内
- 二 青少年の保護者 3人以内
- 三 学識経験を有する者 8人以内
- 四 関係行政機関の職員 3人以内
- 五 東京都の職員 3人以内
- 第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。
15.
Q.
現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか?
A.(東京都)
規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。
通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。
このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。
通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。
このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。』
「悪質な性行為」を描いたならば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当すれば、自主規制の段階で成年マークが表示されますし、悪質であれば出版社へ訴えれば出版の差し止めが可能であり、その上、不健全図書指定で子供に販売できないようにすることが可能であるため、現行法で既に子供に見せられなくなっています。また、改正案は「限られます」と限定したものではなく、第七条の二に書いてあるとおり「肯定的」に描写された、幅広い範囲で規制されます。したがって、この説明は条文と違います。
- 条例の内容
- 第七条
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
- 第七条
- 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
- 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
- 第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
16.
Q.
不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか?
A.(東京都)
青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。
したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。
{なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。
今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。}
(※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。
したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。
{なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。
今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。}
(※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。
(私からの指摘)
この説明は条文と違います。
- 不健全図書の所持は、条例第十八条の六の四の3の規定に違反しますが、罰則規定はありません。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります)
- 『なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。
今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。』
販売ができないということは、創作をする人にとっては「創作できなくなる」「出版できなくなる」のと同じです。したがって、この説明は条文と違います。また、第九条の三の2の規定により、流通が取り扱わなくなる(発禁)ようになります。そのため、大人も見られなくなるようになり、岐阜県青少年保護育成条例事件の補足意見[8](四)から、現況で「検閲」と何ら変わりがなくなります。
- 第十八条の六の四の3にある「青少年性的視覚描写物」について
- 第十八条の六の二の2に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)』とあり、第七条の二に非実在青少年の記述があるため、非実在青少年の単純所持について含まれる。
- 条例内容
- 第九条の三
- 2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
- 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
- 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
- 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
- 第九条の三
- 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
