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東京都青少年保護条例の改正案について
メモ1
第三章 不健全な図書類等の販売等の規制
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条
第七条
- 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
これは、現行条例で規制対象となっている。
- 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
新たな規制対象
年齢・服などの所持物や背景から、18歳未満と見える物を「非実在青少年」と言う。
非実在少年の性交・性交類似行為(←これが曖昧)を描写することで(監視する人が青少年にとって)性的対象と見えるものは、青少年に悪影響を与えるので、規制対象にする
非実在少年の性交・性交類似行為(←これが曖昧)を描写することで(監視する人が青少年にとって)性的対象と見えるものは、青少年に悪影響を与えるので、規制対象にする
これについて
解釈が人で変わることが一番問題。
いまは『見解』出してても「それ前任者が言ったことだから」の
ひとことで変えることが可能。前例あり。
たとえば、>「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、 >実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている
との見解が出されているが、ならば条例に
『手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に
性交と同視し得る態様における性的な行為を描くこと禁止』
って書けば良いのにそれはしていない。
それでも、同視し得るって言うのもあやふや。
「性交類似行為」がとても曖昧
Googleで「性交類似行為」を検索
Googleで「性交類似行為」を検索
2chの発言
「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、学術的見地、犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。
「性的対象として」とは、読者の性的好奇心を満足させるための描写としてという意味である。
「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、という意味である。
したがって、全体として、みだりに性的対象として肯定的に描写したものとは、未成年者の性交・性交類似行為を直接明確に描いたもののうち、読者の性的好奇心を満足させるための描写として
殊更にその行為を賛美し、あるいは殊更にその行為を誇張して描いたもののことをいう。
したがって、単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで規制されることはない。
もはや何が言いたいのか謎なレベル
「正当な理由なく」正当な理由でサービスシーン書いてる漫画って何だ?静香ちゃんの入浴シーンとか?w
「性的好奇心を満足させるための描写」誰の性癖が基準になるの?
「不当に賛美し、又は誇張して」何処までが不当または誇張なんですか?
メモ2
(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
:
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
:
- 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
新たな規制対象(非実在青少年について)
非実在青少年について、強姦や犯罪に類するものを描写したものは、不健全な図書類と指定する。
メモ3
(表示図書類の販売等の制限)
第九条の二
第九条の二
- 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
これは、現行条例で規制対象となっている。
- 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
新たな規制対象(非実在青少年について)
非実在少年の性交・性交類似行為を描写したものは青少年に販売等をしてはならない。
メモ4
第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備
- (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
- 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
- 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
- 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
- 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
1.都民は、児童ポルノ(二次元・三次元の区別は?)を根絶する努力を負う。
2.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを蔓延させないことで、青少年を性的対象としないよう努力する義務を負う。
3.都は、被害を受けた青少年の被害回復に必要な(資金的)支援を行う。
4.都は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノの蔓延防止活動に、支援・協力する。
2.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを蔓延させないことで、青少年を性的対象としないよう努力する義務を負う。
3.都は、被害を受けた青少年の被害回復に必要な(資金的)支援を行う。
4.都は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノの蔓延防止活動に、支援・協力する。
メモ5
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
- 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。
事業者は、都の児童ポルノ根絶に協力しないといけない。
事業者は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを、青少年が容易に閲覧・販売できないようにすること。
事業者は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを、青少年が容易に閲覧・販売できないようにすること。
この中で、非実在青少年を含めた児童ポルノが判断能力の形成を阻害すると明記。
メモ6
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
- 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
- 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
- 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
児童ポルノの所持禁止事項。
1.都民は、児童ポルノ(2次元を含む?)を持ってはいけない責任を持つ。
2.都民は、児童ポルノ根絶に協力すること。
3.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノが成長に害することを踏まえ、青少年が見ないようにしなければならない。
1.都民は、児童ポルノ(2次元を含む?)を持ってはいけない責任を持つ。
2.都民は、児童ポルノ根絶に協力すること。
3.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノが成長に害することを踏まえ、青少年が見ないようにしなければならない。
メモ7
(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
- 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
- 2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
- 3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
- 4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
1.保護者「等」は、(2次元を含めた?)児童ポルノ、および、青少年のうち13歳未満で裸・衣服を一部付けていない・水着・下着のみで扇情的な図書類等に出ないように監督・教育すること。
2.事業者は「1.」で定義したものを販売してはいけない。
3.知事は、「1.」で定義したものを販売・領布および、見ることができるものは、必要な指導助言ができる。
4.知事は、必要であれば、保護者・事業者に説明・資料の提出の要求・必要な調査ができる。
2.事業者は「1.」で定義したものを販売してはいけない。
3.知事は、「1.」で定義したものを販売・領布および、見ることができるものは、必要な指導助言ができる。
4.知事は、必要であれば、保護者・事業者に説明・資料の提出の要求・必要な調査ができる。
メモ8
ここから、インターネットフィルタリングにかかる。
第三章の四第三章の三 インターネット利用環境の整備
(インターネット利用に係る都の責務)
- 第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
- 2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。
インターネット利用について、都が負う責任
1.都は、インターネットの利用について、青少年の指導教育に努める
2.都は、青少年に対して、インターネットの知識を習得するために必要な指針を定める
1.都は、インターネットの利用について、青少年の指導教育に努める
2.都は、青少年に対して、インターネットの知識を習得するために必要な指針を定める
都がインターネットについて管理指導できる体制を整えるのが目的と思われる。
メモ9
(インターネット利用に係る事業者の責務)
- 第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように努めなければならない。
- 2 インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。
- 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
- 4 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
- 5 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、青少年のインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。
インターネット利用について、携帯電話会社が負う責任
1.インターネットフィルタリングを行う会社は、有害情報・犯罪情報等を閲覧できないように努力すること。
2.インターネットプロバイダは、契約する相手に青少年がいるか確認し、青少年がいる場合は、フィルタリングサービスを提供していることを言い、推奨しなければならない。
3.青少年がインターネットを利用するために使用する携帯電話の会社(以下、携帯電話会社)は、相手方に青少年がいないか確認すること。
4.ネットカフェ等の経営者は、青少年が有害情報に接しないよう、フィルタリングサービス付きのパソコンのみ使えるようにしなければならない
5.インターネット事業者は、インターネットの利用の危険性・過度の利用による弊害等の情報を、青少年にわかりやすく説明しなければならない
1.インターネットフィルタリングを行う会社は、有害情報・犯罪情報等を閲覧できないように努力すること。
2.インターネットプロバイダは、契約する相手に青少年がいるか確認し、青少年がいる場合は、フィルタリングサービスを提供していることを言い、推奨しなければならない。
3.青少年がインターネットを利用するために使用する携帯電話の会社(以下、携帯電話会社)は、相手方に青少年がいないか確認すること。
4.ネットカフェ等の経営者は、青少年が有害情報に接しないよう、フィルタリングサービス付きのパソコンのみ使えるようにしなければならない
5.インターネット事業者は、インターネットの利用の危険性・過度の利用による弊害等の情報を、青少年にわかりやすく説明しなければならない
「2.」「3.」は、フィルタリングサービスを使うよう、義務を負わせている
「ネットいじめ」「裏サイト」対策も含んでいると思われる。
「ネットいじめ」「裏サイト」対策も含んでいると思われる。
メモ10
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
- 第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。
- 2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フイルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。
- 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。
- 4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電語インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。
携帯電話端末等での青少年にとって有害な情報の閲覧防止措置(フィルタリング)
1.保護者は、青少年にインターネットが使える携帯電話を契約して持たせる際、フィルタリングをしない場合、保護者は青少年にとって有害な情報を見せないように監督することと、東京都が決めた書類に正当な理由等を記載して提出しなければならない
2.携帯電話販売会社は、契約の際にフィルタリングサービスの内容と東京都の規則についての説明と説明書を交付しなければならない。
3.携帯電話販売会社は、フィルタリングサービスを利用しない契約をした場合、正当な理由を東京都が示す書類等に記録し、保存しなければならない。
4.知事は、携帯電話販売会社が「2.」「3.」に違反している場合、対策するよう勧告できる。
5.知事は、携帯電話販売会社が「4.」に従わない場合、その旨公表できる。
6.知事は、前項により公表する場合、携帯電話販売会社に意見を述べ証拠を提出する機会を与えなければならない。
7.知事部局の職員は、「2~5」項について定期的に携帯電話販売会社に立ち入り調査を行い、関係者に質問・資料の提出を求めることができる。
1.保護者は、青少年にインターネットが使える携帯電話を契約して持たせる際、フィルタリングをしない場合、保護者は青少年にとって有害な情報を見せないように監督することと、東京都が決めた書類に正当な理由等を記載して提出しなければならない
2.携帯電話販売会社は、契約の際にフィルタリングサービスの内容と東京都の規則についての説明と説明書を交付しなければならない。
3.携帯電話販売会社は、フィルタリングサービスを利用しない契約をした場合、正当な理由を東京都が示す書類等に記録し、保存しなければならない。
4.知事は、携帯電話販売会社が「2.」「3.」に違反している場合、対策するよう勧告できる。
5.知事は、携帯電話販売会社が「4.」に従わない場合、その旨公表できる。
6.知事は、前項により公表する場合、携帯電話販売会社に意見を述べ証拠を提出する機会を与えなければならない。
7.知事部局の職員は、「2~5」項について定期的に携帯電話販売会社に立ち入り調査を行い、関係者に質問・資料の提出を求めることができる。
正当な理由がないと、青少年はフィルタリングなしで運用してはいけないとのこと。
違反した携帯電話販売会社は、行政が公表できる。
「7.」って、無条件の検閲では?
違反した携帯電話販売会社は、行政が公表できる。
「7.」って、無条件の検閲では?
メモ11
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
- 第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。
- 2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。
- 3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。
- 4 知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるときは、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。
- 5 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
インターネット利用のについて、保護者の責任
1.保護者は、インターネットフィルタリングを使って、青少年が犯罪に関わらないよう、利用状況の把握・管理をしなければならない。
2.保護者は、インターネットの危険性を勉強し、青少年に対して正しい利用方法を守らせるようにする。
3.行政(治安対策本部)は、業務として、青少年が迷惑行為・犯罪行為等をした時、知事に通報できる。
4.知事は、青少年がインターネットを通じて、迷惑行為・犯罪行為等をしたと認めたとき、保護者に対して再発防止と適切な監督をするよう指導することができる。
5.知事は、前項の指導で必要なときは、保護者に説明・資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。
1.保護者は、インターネットフィルタリングを使って、青少年が犯罪に関わらないよう、利用状況の把握・管理をしなければならない。
2.保護者は、インターネットの危険性を勉強し、青少年に対して正しい利用方法を守らせるようにする。
3.行政(治安対策本部)は、業務として、青少年が迷惑行為・犯罪行為等をした時、知事に通報できる。
4.知事は、青少年がインターネットを通じて、迷惑行為・犯罪行為等をしたと認めたとき、保護者に対して再発防止と適切な監督をするよう指導することができる。
5.知事は、前項の指導で必要なときは、保護者に説明・資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。
これ、保護者にインターネットのことについて、丸投げしている…
しかも、行政が家庭に介入できる。
しかも、行政が家庭に介入できる。
