4月26日に東京都が出した質問回答集について メモ
修正について
第18条の6と第23条の3について
第24条の3についてですが、「第18条の6の規定」は「第18条の6 何人も、青少年とみだらな...」のみにかかります。
これは、「第18条の6」とは「第18条の6の1」と同義であり、全体にはかからないとのことです。
もし、第18条の6の2以降も対象にする場合は、「第18条の6の2」や「第18条の6の各条」のように書く必要があります。
これは、「第18条の6」とは「第18条の6の1」と同義であり、全体にはかからないとのことです。
もし、第18条の6の2以降も対象にする場合は、「第18条の6の2」や「第18条の6の各条」のように書く必要があります。
この点について、修正しました。
第9条の3と第25条について
第9条の3が第25条にかかると書いてありましたが、実際は第9条にかかる(他の第9条の2以降にはかからない)ことがわかったので、問1を修正しました。
