フリーリア王国憲法
マインクラフト暦114年10月30日欽定。
前文
フリーリア王はフリーリア王国に憲法を欽定する。
第一章 フリーリア王
第一条:フリーリア王はフリーリア王国の国王であり、その地位は神聖な象徴にして不可侵である。
第二条:フリーリア王は君臨すれども統治は王国宰相およびフリーリア王国政府(以下、王国政府と呼称)に委任する。
第三条:王位はフリーリア王家・ピングリア王家が王位継承法に基づいて継承するものとする。
第四条:フリーリア王の国事に関するすべての行為は王国政府の助言と承認を必要とし、王国政府が責任を負う。
第五条:第一項 フリーリア王は国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
第二項 フリーリア王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第六条:フリーリア王の代理として摂政を置くことができる。摂政は、フリーリア王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第七条:フリーリア王は王国政府の指名に基づいて王国宰相を任命する。
第八条:フリーリア王は、王国政府の助言と承認により、以下の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.王国宰相・国務大臣および法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
3.栄典を授与すること。
4.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
5.外国の大使及び公使を接受すること。
6.儀式を行うこと。
7.爵位を授与すること。
第九条:フリーリア王室に財産を譲り渡し、又はフリーリア王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国政府の議決に基かなければならない。
第二章 王国宰相
第十条:王国宰相は国政の最高指導者とし、王国宰相府より国政を行う。
第十一条:王国宰相は王国政府の指名に基づいて就任する。
第十二条:王国宰相は王国政府を構成する国務大臣を任命する権利を持つ。
第十三条:王国宰相は王国政府の行政権を行使できる権利を持つ。
第十四条:王国宰相は王国政府の立法権を行使できる権利を持つ。
第十五条:王国宰相は王国政府の司法権を行使できる権利を持つ。
第十六条:王国宰相は王国軍の最高指揮官とする。
第十七条:王国宰相は王国予算を自由に立案し使用する権利を持つ。
第十八条:王国宰相は法令や条約を起草し制定する権利を持つ。
第十九条:王国宰相は外交を行う権利を持つ。
第二十条:王国宰相は国民に対し行政命令を出すことができる。
第三章 王国政府
第二十一条:王国政府は王国宰相が組織する。
第二十二条:行政権・立法権・司法権は王国政府に属する。
第二十三条:王国政府は国権の最高機関であり、唯一の行政・立法・司法機関である。
第二十四条:王国の予算は王国政府が立案し王国宰相が認証する。
第四章 改正
第二十五条:第一項 この憲法の改正は王国宰相が発議し王国政府が承認することで成立する。
第二項
憲法改正について前項の承認を経たときは、フリーリア王の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。