蛟之国
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- 蛟之国とは
- 概要
- 領土
- 領土
- 侵入禁止区域
- 区分一覧
- 法律・条例
蛟之国とは
領土
法律、条例
[蛟之国憲法]
一章 法律の効力
第一条:この法律は蛟之国の領域全体に効力を有する。
第二条:この法律は蛟之国国内においていかなる法律、条例、ルールより優越する。
第三条:この法律は蛟之国国家チャンネルでの制定の宣言より施行される。
第四条:この法律は唯一初代隊長のみが改正、廃止、凍結できる。
三章 政府
第五条:spooky squadを蛟之国国内唯一の統治機関とし、蛟之国の政府として扱う。
第六条:隊長を蛟之国の元首として扱う。
第七条:隊長は蛟之国の各種法律の効力を優越する許可証を発行できる。
第八条:蛟之国の法律は隊長により国家チャンネルにて制定を宣言されたもののみを認める。
第九条:蛟之国の法律は元首代理の解釈が最も優越される。
四章 禁止行為
第十条:規則違反者には罰則が科される。罰則内容は都度政府により決定される。
第十一条:以下の行為を禁止する。
a.国内でのブロックの破壊
b.国内でのブロックの設置
c.国内でのエンティティへの攻撃、及び破壊
d.国内でのエンティティの召喚、及び設置
e.国内でのエンティティの増殖
f.国内から国外へのエンティティの持ち出し
g.国外から国内へのエンティティの持ち込み
h.国内での立ち入りが許可されていない場所への侵入
i.国内で他人の財産を許可なく取得する行為
j.戦争や内乱などの国家単位の争いを招く行為
k.理由なくサーバーに極端な負荷をかける行為
[蛟之国建国に際する特別措置法]
第一条:この法律は蛟之国国家チャンネルでの制定の宣言より施行される。
第二条:この法律は施行の日より起算して3ヶ月を超えない範囲内において、蛟之国政府が別に定める日時に効力を失う。
第三条:何人たりとも蛟之国の領域内においてモブへの傷害、プレイヤーへの傷害、ブロック・エンティティの破壊・設置、アイテムの取得、5分以上の滞在、これらの一切を行ってはならない。ただし蛟之国国民はこの限りではない。