<帝国領地>
<首都>
ティモリア
<ハームフル帝国 国家説明>
ハームフル帝国はカリスト大陸の北に位置する君主制の帝国である
領土は一つの半島と数多くの島で出来ており、砂漠や雪原など過酷な環境が多い
首都:ティモリア 位置 ティモリア半島雪原北西部
<ハームフル帝国憲法>
第1章 皇帝権・皇帝補佐権
第1条 皇帝は国内で起こったすべての問題の最終決定権を含むすべての権限を持つ
第2条 皇帝の権限はいかなる場合でも停止・はく奪はできない、ただし譲渡・一部権限の使用許可はできるものとする
第3条 皇帝の継承者は皇帝が直接指名した者のみとする
第4条 皇帝補佐は一部の権限を有し、皇帝不在時に代理とする
第5条 皇帝代理は、自由建築権、領有権、各科の決定権を有す
第6条 摂政は、帝国行政の補佐をする
第7条 摂政は皇帝権限への浸食を防ぐために、次期皇帝にはなれないものとする
第2章 各地方州
第8条 州は帝国所有、個人管轄の独立行政が認められた地区である
第9条 独立・反逆を企てた場合、管轄を帝国へ戻し、州の州長を国外追放とする
第10条 州は独立行政権、州兵を持ち、帝国緊急時には行政権を帝国へ戻す
第3章 国民権
第11条 国民は皇帝に従う義務を持つ
第12条 法律に従わなかった場合、皇帝によって相応の処罰を与える
第13条 国民はハームフル領内において以下の行動が認められる、自分の建築物の破壊、友好MOBの殺害、ブロックの設置
第14条 以下の行動は両者の合意の下であれば許可をする、物資共有、戦闘行為、他者の建築物の破壊
第15条 以下の行動はいかなる場合においても認められない、皇帝への反乱、無許可無合意の破壊行為、その他問題があると判断された行為
第16条 皇帝が認めた場合この法律は適応される、意図せず国民が触法した場合、損害がない場合は不問とする
第17条 仮に危険人物が入国、攻撃してきた場合、殺害権が認められる
第4章 外国人に対する法律
第18条 国民ではない者、許可を取っていない者はハームフル領内において以下の行動を禁ずる、ブロックの設置、友好MOBの殺害、破壊行為、敵対MOBを使った国民、友好MOBの殺害、資源の調達
第19条 帝国の特定危険人物はいかなる場合でも入国を禁ずる
第5章 各科権限
第19条 各科は科に合った法の触法判断権を有す
第20章 各科は科に合った法の変更会議の出席権を持つ
国民向け建築法などはこちら
帝国が危険人物だと判断した者
なし
外交関係
同盟 ロコォ民主主義共和国
修好通商不可侵 ノーレッジ至上主義中立国家ごわら
帝国内企業
東雲重工業 代表取締役 Sorappencov
各科紹介
建築科 建築法関係や建築物の点検(触法していないか)をしている
資源科 資源法関係や点検をしている
産業科 企業関係の案内や点検をしている
防衛科 帝国防衛や防衛設備点検などをしている
外交科 外交関係の案内などをしている
メンバー
katsuchin(皇帝)
Lhaplas
potatann
Sorappencov