【国家領有範囲】
【国旗】
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【法律】
第1条:国家の主権は国王が有する。
第2条:国王の許可なく資源の採取をしてはならない。
第3条:国民に敵対しないMOBを故意に殺害してはならない。
第4条:国民は他者の財産の破壊、窃盗をしてはならない。
第5条:両者の合意の下であれば第4条は適応されない。
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第1条:国家の主権は国王が有する。
第2条:国王の許可なく資源の採取をしてはならない。
第3条:国民に敵対しないMOBを故意に殺害してはならない。
第4条:国民は他者の財産の破壊、窃盗をしてはならない。
第5条:両者の合意の下であれば第4条は適応されない。
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