アボカドロコモコ丼~国家興亡記~

オーランド侯国

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オーランド侯国の独立までの歩みはコチラ https://w.atwiki.jp/avocadolocomoco/pages/107.html

 

こちらのページではオーランド侯国内の政治体系・法律について記載しています。
 

【オーランド侯国政治体系】
オーランド議会(立法を行う。国民全員の権利)
オーランド侯爵(オーランド議会に議席を持ち、議事進行担当、立法布告など)

【各省庁】
領邦保安省・・・オーランド領邦軍(国外防衛など)・・・オーランド州北方海軍
     ・・・オーランド各方面陸軍
     ・・・首都防衛隊
     ・・・国内警備隊(国内保衛、警察行為など)

鉄道省 ・・・鉄道運行局(街道、鉄道整備など)
   ・・・鉄道警察隊(街道・鉄道の保安)

資源開発省・・・資源開発局(生産活動・開墾など)
     ・・・化学工業局(生産活動・工業製品効率化など)

文化外務省・・・外事局(挨拶周りなど)
     ・・・文化局(各種イベントの企画など)
     ・・・貿易管理局(外国への営業など)

科学技術院・・・先進科学研究所(大規模設備の開発)
     ・・・啓蒙委員会(教育など)

中央裁判所(オーランド侯爵が社会通念上に基づき、裁判官を担当、国内半数以上の陪審員の参加を要請する) 






【オーランド侯国法】

オーランド侯国国家元首の権利に基づき、オーランド侯国はオーランド侯国法を発行する。


第一章 基本原則
この章では、侯国の国民によって厳格に守られるべき規則と法令を編纂している。


第一条
侯国国民は本法を順守し、権利の行使および義務の履行は誠実に行わなければならない。

第二条
本法を侵した者には本法に基づき、裁判所にて適切な処分を下される。

第三条
侯国国民に対し、国家元首は国内に限らず社会通念上より逸脱した発言や行為を認めない。また、他国と紛争が起こった場合、秘匿する事を認めない。
これらを侵した者は裁判所の判断により厳罰とする。


第二章 各省庁と大臣
この章では主な王国行政組織の設置に関する法を編纂している。

第一条 オーランド議会設置法
この法律はオーランド議会の設置及び職務を定め、国民が持つべき立法権の確立および基本的人権を向上させることを目的とする。
(1)オーランド議会は当サーバーの理念、また社会通念上倫理を元に立法し、法律を策定することができる。
(2)オーランド議会の長たる議会議長は国家の元首が務める。
(3)オーランド議会は、他省庁への提案、また効力のある法律を策定することが出来る。
(4)オーランド議会は常に開かれ、国民が議席を持ち、発言できる。
(5)オーランド議会議会議長は必要に応じて省庁の新設、解体ができる。

第二条 国家行政組織法
この法律は各省庁の権利を保障するものである。
(1)各行政機関は省、庁及び委員会とする。
(2)各省の長をそれぞれ各省大臣とし、オーランド国法に基づき国家元首が各大臣を任命する。
(3)局の長は局長、院の長は院長、委員会の長は委員長とする。

第三条 領邦保安省設置法
この法律は領邦保安省の設置及び職務を定め、国内の安全保障に関与する。法律によって他国の脅威より市民に対して安全であることが確保され、紛争時に市民の保護を確実にすることを目的とする。
(1領邦保安省の職務は国防計画の策定及び、国防に必要な設備の建設と装備の維持である。
(2)領邦保安省を設置し、長を国防大臣とする。
(3)領邦保安省大臣の主な職務は戦時の司令官を務めることである。

第四条 文化外務省設置法
この法律は文化外務省の設置及び職務を定め、国家の外交政策や国際関係を効果的かつ効率的に管理し、調整するための法的な枠組みである。
(1)文化外務省の職務は入国希望者の探索および、他国との円滑なコミュニケーション、外交的国事行為である。
(2)外務省を設置し、長を文化外務省大臣とする。
(3)文化外務省大臣の主な職務は外国人観光客の誘致及び観光案内を実施し、外交的国事行為の内容を考案することである。

第五条 中央裁判所設置法
この法律は社会における法の遵守を確保し、紛争の解決を行うための中央裁判所の設置を目的とする。法律に従わない行為や紛争が発生した場合、裁判所が公平な判断を下し、法の下での解決を提供する。
(1)中央裁判所の職務は王国法に違反した者に処罰を下すことである。
(2)中央裁判所を設置し、裁判長を国家元首とする。
(3)裁判長の主な職務は中央裁判所の裁判官として犯罪者を裁くことである。裁判では、国内半数以上の陪審員の参加を要請する。罪状有無は陪審員により判断され、その刑量は裁判長により決定される。

第六条 鉄道省設置法
この法律は国内の鉄道網を効率的に運営し、整備する役割を果たす。これにより、交通インフラの適切な維持と改善が図られ、国内の輸送体系が円滑に機能させることが目的である。
(1)鉄道省の目的は国内の道路、鉄道の設置及び維持である。
(2)鉄道省を設置し、長を鉄道大臣とする。
(3)鉄道大臣の主な職務は鉄道省の目的を果たし、鉄道網を効果的に管理し、安全で効率的な鉄道サービスを策定、実施することである。

第七条 資源開発省設置法
この法律は国内の物資を潤沢にすることを目的とし、国内を開墾することにより経済力の増強を図ることが目的である。
(1)資源開発省の目的は国内の荒れ地開墾、倉庫の設置及び維持である。
(2)資源開発省を設置し、長を資源開発大臣とする。
(3)資源開発大臣の主な職務は、荒れ地の開墾計画を策定し、状況に応じ不足物を調達また、依頼することである。

第七条 科学技術院設置法
この法律はMod内容を精査、研究することを目的とし、世界で通用する科学力の増強を図ることが目的である。
(1)科学技術院の目的は国内の先進科学研究所の設置及び維持である。
(2)科学技術院を設置し、長を科学技術院長とする。
(3)科学技術院長の主な職務は、先進科学研究所における大規模設備の開発及び、Mod内容の教育である。

第三章 各地方と地方領主
この章では地方の領主権限について編纂している。

第一条 地方領主設置法
この法律は各地方に一定の権限を譲渡し、侯国の発展を促すことを目的とする。
(1)各地方領主の職務は各地方の開発である。
(2)各地方の長は領主とする。
(3)各地方領主は担当地域に対する、国家元首から譲渡された土地に関する権限を用いて、自由に開発することができる。
(4)各地方領主は領内における条例を制定することができる。

第四章 在留外国人の取扱いについて
この章では在留外国人の権利について編纂している。

第一条 外国人保護法
この法律は一時的滞在者および在留外国人の基本的人権を保障することを目的とする。
(1)一時的滞在者および在留外国人はオーランド侯国内での国民と同様の人権を受ける。
(2)一時的滞在者および在留外国人は許可なく先進科学研究所および共有倉庫に立ち入ることを認めない。
 

第五章 基本的人権について
この章では基本的人権について編纂している。

第一条 基本的人権法
この法律は国民の安定した生活と幸福を実現するものである。
(1)国民は、個人として尊重する。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする。
(2)国民は、法の下にあり、人種、信条、性別、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(3)国民は、無思慮な奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
(4)国民の学問の自由は、これを保障し、推進する。
(5)国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国家元首と各省庁は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努める。
(6)国民は、公僕を除き、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利がある。
(7)国民は、中央裁判所において裁判を受ける権利がある。
(8)国民は、私有財産を持つ権利があり、これを侵害されない。
(9)国民は、商業をする権利があり、これを侵害されない。

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