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レラティア統治法

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Leratia

 

レラティア統治法

 

 

 


目次
第1章 総則 (第1条)
第2章 領主 (第2条―第9条)
第3章 統治 (第10条―第13条)
第4章 裁判 (第14条―第24条)
第5章 立法 (第25条)
附則


第1章 総則
(目的)
第1条
本法は、レラティア領の領主並びに、レラティア領について規定し、その統治全般を明確化することを目的とする。


第2章 領主
(領主)
第2条
レラティア領は、レラティア領主が統治する。

(領主資格)
第3条

レラティア領主を務める資格は、レラティア家の者のみが有する。

(初代レラティア領主)
第4条

初代レラティア領主は、Penchemiとする。

(レラティア家の不可侵)
第5条

レラティア家は、大神官・ピングリア王よりレラティア領の建領を認められた唯一の正当な血統であり、何人たりともこれを侵してはならない。

(レラティア領主の不可侵)
第6条

レラティア領主は、レラティア領の正当な統治者であり、何人たりともこれを侵してはならない。

(領主の交代)
第7条

現レラティア領主が直接に認め、かつ大神官・ピングリア王がそれを承認した場合に限り、レラティア領主の交代を認める。

(領主交代の承認の代替)
第8条

現レラティア領主が引退、崩壊または失踪したことが、妥当と認めるに相当の手続きでもって認められている場合に限り、相当日に渡って現レラティア領主からの反対のなき事を、第7条における現レラティア領主からの直接承認に代えることを認める。

(承認代替の追認取得に関する努力義務)
第9条

第8条の定めに従い、現レラティア領主からの反対のなき事を直接承認に代えた場合、現レラティア領主は、旧レラティア領主からの正式な直接承認による追認を得ることに努めなければならない。
旧レラティア領主が、直接にこれを非承認と示した際は、旧レラティア領主が速やかに現レラティア領主に復帰する


第3章 統治
(統治)
第10条
レラティア領を管理・運用し、種々の決定権を行使することを、レラティア領の統治と呼ぶ。
レラティア領を統治する権利は、レラティア領主が保有する。

(統治領)
第11条

レラティア領主の統治範囲は、大神官・ピングリア王より建領を認められたレラティア領とする。
レラティア領として定められる領域は、建領時の定めに基づいて、レラティア領域法において定める。

(概念的統治領域)
第12条

以下の領域についても、レラティア領主の統治領域とみなす。
・Discordにおける、レラティア領において管理するチャンネル
・アボカドロコモコ丼サーバーWikiにおける、レラティア領のページ
ただし、本項の内容は、より上位の管理者の存在を拒絶するものではない。

(領主令)
第13条

レラティア領主は、レラティア領法の範囲内でレラティア領主令(以下、領主令)を発することができる。


第4章 裁判
(裁判権)
第14条

レラティア領における争議に対する一次の裁判は、レラティア領立裁判所で行う。
ただし、本条文は、必ずしも建築物としてのレラティア領立裁判所の中で裁判を行うよう定めるものではない。
実際の裁判手続きは、レラティア領主の判断でもって、Discordまたはそれに類するオンライン空間で行うことを原則とする。

(裁判所)
第15条

レラティア領立裁判所裁判長および裁判官の任命または罷免は、これを領主令により行う。
レラティア領立裁判所の裁判所としての指定または解除は、これを領主令により行う。

(事案の送致)
第16条

相当の必要性があるとレラティア領立裁判所裁判長が認める場合は、司法判断を行う機関のうち適当と思しきものに対して、争議内容を送致しうるものとする。

(法令違反に対する措置)
第17条

レラティア領法違反した者、領主令に違反した者、またはその他の問題を起こした者に対しては、以下の措置のうち、単一または複数をとる場合がある。
これらの措置については、レラティア領立裁判所が実施を決定するか、またはレラティア領主が簡易的に決定する。
・注意
・警告
・撤去
・賠償命令
・罰則金納付命令
・領内立入禁止措置
・その他、レラティア領主が適切と考える措置

(注意)
第18条

注意とは、かかる事象に関する注意を実施する措置である。

(警告)
第19条

警告とは、かかる事象に関する警告を実施する措置である。

(撤去)
第20条

撤去とは、かかる事象に関する物品、施設、MOB等を解体または排除する措置である。
本措置に関して、弁済は原則として行わない。

(賠償命令)
第21条

賠償命令とは、かかる事象に関して相当と思しき賠償額を決定し、その支払いを命ずる措置である。
賠償額、支払い品目(エメラルド等の通貨、現物納付など)、支払い期日、支払い方法等は、原則としてレラティア領立裁判所が、都度決定する。

(罰則金納付命令)
第22条

違反金納付命令とは、かかる事象に対する罰則として、支払いを命ずる措置である。
罰則金額、支払い品目(エメラルド等の通貨、現物納付など)、支払い期日、支払い方法等は、原則としてレラティア領立裁判所が都度決定する。

(領内立入禁止措置)
第23条

領内立入禁止措置とは、かかる事象に対する罰則として、領内の一部または全域への立ち入りを禁止する措置である。
立入禁止の期間は、有期または無期限とし、レラティア領主が都度決定する。

(量刑判断)
第24条

量刑は、かかる事象に関する要件を総合的に勘案して決定する。


第5章 立法
(立法権)
第25条

レラティア領法を制定または改正する権利は、レラティア領主のみが有する。


附則(2024年5月3日
(施行時期)
第1条

この法律は、公布の日から施行する。



2024年 5月 3日
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