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レラティア領域法

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penchemi

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レラティア領域法

 

 

 


目次
第1章 総則 (第1条)
第2章 領域 (第2条―第3条)
第3章 入領資格 (第4条―第7条)
第4章 立入制限区域 (第8条)
附則


第1章 総則
(目的)
第1条
第1条
本法は、レラティア領の領域について定め、並びに、領域の全体またはその一部に対する立入資格に関する規則を定めることを目的とする。


第2章 領域
(領域)
第2条

レラティア領の領域は、下図の枠線の範囲内における、土地、水域、上空並びに地下空間とする。
Leratia_land.jpg

(構造物)
第3条

レラティア領の領域において建築された構造物は、特別な定めがない限りにおいて、原則としてレラティア領主がその所有権を有する。


第3章 入領資格
(入領資格の原則)
第4条

レラティア領の領域一般への立ち入りは、原則として、聖都ピングリアーニャ王国の国民、聖都ピングリアーニャ王国と通行条約に類する取り決めを結んでいる国家の国民に対して認められる。

(特別に入領を認める者)
第5条

第4条に該当しない者であっても、領主令で定める入領規定において特別に入領を認められた者については、レラティア領の一部または領域一般への立ち入りを認められる。

(特別に入領を拒否する者)
第6条

第4条に該当する者であっても、領主令で定める入領規定において特別に入領を拒否された者については、レラティア領への立ち入りを認めない。
レラティア統治法第22条に基づく立入禁止措置を受けている者については、レラティア領の一部または全てへの立ち入りを認めない。

(簡易の入領許可)
第7条

入領規定を更新する余裕がない場合や、簡易、迅速または一時的に入領を許可あるいは拒否したい場合などにおいて、レラティア領主は、許可または拒否を実施する旨を適切な方法で発信することにより、第4条〜第6条に則らない形で入領許可または入領拒否を実施できる。


第4章 立入制限区域
(立入制限区域の設定)
第8条

レラティア領内の一部地域について、特別の立入制限区域を設けることができる。
立入制限区域の範囲は、座標、地図、看板等の構造物またはその他妥当な方法により定める。
立入制限区域には、明示的に許可された者を除いて、立ち入ってはならない。
立入制限区域の設定と、区域への立ち入りの許可については、原則として領主令により定める。


附則 (2024年5月3日)
(施行時期)
第1条

この法律は、公布の日から施行する。



2024年 5月 3日
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