アボカドロコモコ丼~国家興亡記~

王国個人責務並外国政府請求協力法

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【王国個人責務並外国政府請求協力法】
2024.08.31制定施行

第1条:国内外において諸侯・国民の行動は全て個人責任とする。
第2条:聖都政府は諸侯・国民の国内外での行動の責任は一切を負わないものとする。
第3条:外国政府から我が国の諸侯・国民に対する罰金や賠償命令について聖都司法院の判断のもと聖都政府がその徴収の代行に協力することができる。
 3-1項:外国政府は聖都司法院に罰金・賠償命令の徴収代行の請求をすること。
 3-2項:聖都司法院は外国政府の徴収代行依頼を精査してその可否を判断する。

 

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