アボカドロコモコ丼~国家興亡記~

【フリーリア王家王室法】

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【フリーリア王家王室法】

 

第1条:フリーリア王位はスプリングフィールド=ピングリア=フリーリア王家の王統に属する者がこれを継承する。
第2条:王位の継承順位はフリーリア王(国王)がこれを定める。
第3条:フリーリア王(国王)が空位の場合、王統に属する者の協議により継承順位を定める。
第4条:フリーリア王(国王)が退位・譲位もしくは崩じた時は継承順位1位の王嗣がただちに即位する。
第5条:退位・譲位したフリーリア王は先王とし、王統に属する。
第6条:継承順位1位の王嗣は王太子と称する。2位以下の王嗣は王子・王女と称する。
第7条:フリーリア王(国王)の敬称は陛下とする。
第8条:先王の敬称は陛下とする。
第9条:王太子・王子・王女の敬称は殿下とする。
第10条:フリーリア王(国王)・先王・王太子・王子・王女は王統に属する。
第11条:王太子にはフリーリア大公の爵位が付与される。
第12条:王子・王女には侯爵の爵位が付与される。
第13条:フリーリア王(国王)が国事行為が行えない場合は王太子が摂政となり、フリーリア王(国王)の政務を代行する。
第14条:フリーリア王(国王)が崩じた場合は大喪の儀を執り行う。
第15条:フリーリア王(国王)が退位・譲位する場合は引退の儀を執り行う。
第16条:王位の継承がある場合は戴冠式を執り行う。
第17条:フリーリア王家の家長はフリーリア王が兼任する。
第18条:フリーリア王(国王)は王嗣の任免権を持つ。





 

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