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公衆被ばく線量の法令は年1ミリシーベルト

http://www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=120673
【公衆被ばく線量の法令は年1ミリシーベルト】

本日は、意外に知られていない「年間1ミリシーベルト」の法令基準に関してである。我が国は、2011年3月17日以降突如「年間20ミリシーベルト」を強要された。われわれ国民は、何も悪いことをしていないのに、被ばくしろ安全だ、と云われた。

すなわち、1億放射能総特攻玉砕を命じられた未開国の如し。命じたのは、民主党政権であって他に無いということだけは皆さんはよくよく覚えておいて頂きたい。

だが一方で法令は改定されておらず、児玉教授が指摘したように無法状態に置かれている。裁判所も「3.8ミリシーベルトでゴルフができないことはない」「放射性物質は無主物(落し物)」「あなたたちだけ疎開させられない」とか云っている。現在の民主党政権では、酷い無法無策政治がまかり通っており、ようするに理念の問題というより能力不足に起因する部分が大きい。

昨日の政府事故調の中間報告では、本件事故対処は、官邸5階の一部の省庁幹部らと東電幹部によって行なわれたとされ、地下の危機管理センターとの意思疎通が混乱していたとされている。

新たに知った事実として平成23年10月20日、知らないうちに保安院は6月6日公表の放出核種量を訂正していた。そこでは、なんとテルル132が8.8京ベクレルも放出されていたのである。(本紙驚愕)本件は、重大な問題を惹起するのに、官邸は全く何も動いていない。このデータに不感症なのだから、後は推して知るべしが民主党の政策レベルであろう。民主党政調会長が仰天した話も聞こえてこない。理念(口先)はあっても、実力が覚束ないのが現在の民主党政権の限界としかいいようがない。

さて、「年間1ミリシーベルト」の法令基準であるが、大元の法律は、
原子力基本法第20条の「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める」という記述。

その法律というのが「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」で、その下に「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示(文部科学省告示第94号 平成17年7月4日)」がある。

          • 「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十四条の三第一項第一号イ及びこの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示を次のように定める。

第一条(外部被ばくに係る線量限度)
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする。


このほか「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」第14条4項に、「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」との記載がある。すなわち、我が国の公衆線量限度の法令は、年間1ミリシーベルトであり、現状は無法状態である。

従って、放射性物質を持ち出すことも、運搬することも、保管することも出来ない。なのに環境省の細野大臣は「福島を日本で一番がんが少ない県にします(がんはなかったことにしますの意)」とか云っている。
率直に申して、早くこの政権を降ろし、もう幕を引くべき時だと断じるものである。

以上
最終更新:2011年12月24日 08:35
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