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法務2級
第一章 預金
1.振込金の誤入金
・被仕向銀行が誤って別人の預金口座に入金処理した場合は、其の別人に対して預金債権は成立しない
・振込人が受取人名を誤記したことにより他人口座に入金した場合は、他人口座に対し預金債権が成立する。(最高裁H8.4.26金融判例)
2.債権の準占有者への弁済(民法478条)の代理人への適用はされる
・妻来店し払戻→翌日夫から「妻とは離婚していた」とのクレーム
→払い出しは有効
3.銀行の誤認に基づく改印・通帳の再発行
・払戻しは無効(H41.11.18最高裁)
4.印鑑照合と銀行の注意義務
・社会通念上一般に期待される業務上相当の注意もって
・免責約款は注意義務を尽くすことが前提
5.盗難カードによる払戻し
・預貯金者保護法 過失の程度により補填額は異なる
6.破産管財人名義の預金の払戻し
→裁判所の許可は不要
7
8.相続預金の払戻し
自己の相続分に応じた払戻し請求があった場合、払戻しに応じて差し支えない
(ただし、実務対応としては相続人全員の同意を得て払戻しする)
12.自動継続定期預金の差押
→自動継続できる
13.死亡後の公共料金の自動支払い
→死亡によって当然終了する
14.本院確認
預金契約
十万円を超える振込み
2Mを超える外貨両替または小切手の販売・買取
第二章
1.手形の支払呈示期間の経過
・裏書人に対しては遡及権を行使することが出来ない
2.呈示期間経過後の手形所持人の権利
・振出人は手形の絶対的支払義務者、振出人には手形債権を行使できる
・裏書人に対しては遡及権を行使できない
3.振出日が満期後の手形の効力
→無効 例 振出日H21.12.20 満期日H21.12.10
4.自己取引手形の支払
・会社芳情の利益相反に該当する手形であろうが、甲銀行は取締役会承認有無を調査することなく支払うことが出来る
5.法人代表者死亡と、生前振出手形の効力
→別人であり、引き落として差し支えない
・個人死亡と生前振出した小切手・手形
→死亡により手形・小切手の支払委託契約は終了するが、相続人の同意を得て決済することが実務的には良い。
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法務2級
第一章 預金
1.振込金の誤入金
・被仕向銀行が誤って別人の預金口座に入金処理した場合は、其の別人に対して預金債権は成立しない
・振込人が受取人名を誤記したことにより他人口座に入金した場合は、他人口座に対し預金債権が成立する。(最高裁H8.4.26金融判例)
2.債権の準占有者への弁済(民法478条)の代理人への適用はされる
・妻来店し払戻→翌日夫から「妻とは離婚していた」とのクレーム
→払い出しは有効
3.銀行の誤認に基づく改印・通帳の再発行
・払戻しは無効(H41.11.18最高裁)
4.印鑑照合と銀行の注意義務
・社会通念上一般に期待される業務上相当の注意もって
・免責約款は注意義務を尽くすことが前提
5.盗難カードによる払戻し
・預貯金者保護法 過失の程度により補填額は異なる
6.破産管財人名義の預金の払戻し
→裁判所の許可は不要
7
8.相続預金の払戻し
自己の相続分に応じた払戻し請求があった場合、払戻しに応じて差し支えない
(ただし、実務対応としては相続人全員の同意を得て払戻しする)
12.自動継続定期預金の差押
→自動継続できる
13.死亡後の公共料金の自動支払い
→死亡によって当然終了する
14.本院確認
預金契約
十万円を超える振込み
2Mを超える外貨両替または小切手の販売・買取
第二章
1.手形の支払呈示期間の経過
・裏書人に対しては遡及権を行使することが出来ない
2.呈示期間経過後の手形所持人の権利
・振出人は手形の絶対的支払義務者、振出人には手形債権を行使できる
・裏書人に対しては遡及権を行使できない
3.振出日が満期後の手形の効力
→無効 例 振出日H21.12.20 満期日H21.12.10
4.自己取引手形の支払
・会社芳情の利益相反に該当する手形であろうが、甲銀行は取締役会承認有無を調査することなく支払うことが出来る
5.法人代表者死亡と、生前振出手形の効力
→別人であり、引き落として差し支えない
・個人死亡と生前振出した小切手・手形
→死亡により手形・小切手の支払委託契約は終了するが、相続人の同意を得て決済することが実務的には良い。