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■ 概説
 正式名称は「[[アーク]]取り扱いに関する国家間規定条約」。

 トリニティア紛争にて使用された核兵器の出自の問題などの諸事と、9年前に極東で起こった"極東アーク会戦"の際に起こった次元機関炉暴走事故による甚大な被害を受けて、これらのアーク問題への対処法として極東との講和条約締結の後にアーク所有国家間での取り決めとして制定された条約である。

 条約の骨子としてはアークを「全世界の共有財産」としたうえで「アークの国家利用の制限」と「アークに内蔵された技術の軍事転用の規制」、そして「アーク取り扱いを目的とする国家間組織の設立」を明記しているのが特徴。その他にも「アーク技術の生体に対する応用の原則的禁止」など、様々な事柄が規定されている。

調印している国家は"新生極東"と"グラーディア国"、そして"ヴォルカニア連合国"の三国であり、トリニティアについては国家分断による混乱により調印が成されていない為、効力がそがれた状態で運用されている。

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最終更新:2010年03月02日 21:49