私が考えた提言案です。
なぜ、「性欲」を卑猥と思うのか。
宗教上、「煩悩」として、忌み嫌われるから。
なぜ、宗教上嫌われたか。それは、修行の邪魔になるからである。
宗教上、「煩悩」として、忌み嫌われるから。
なぜ、宗教上嫌われたか。それは、修行の邪魔になるからである。
案
目的
- 創作物の規制について、表現の自由に配慮し、最大限透明性を確保した、公平なものにする
- 創作物の規制について、最新の学術調査・統計調査に基づいたものに条例内容を改める
- 適切な性情報を提供することで、性情報の氾濫による、親の不安を少なくする
- 最新の性教育情報を普及することで、援助交際などを減らす
- 児童虐待に伴う、児童の死傷事例を減らし、親の不安を少なくする
- ネットでなにかあった場合に、すぐに報告できるネット110番を用意する
- ネットで犯罪情報が流れた場合に、行政が動きやすいように、条例で明記する
- ネットいじめを匿名で簡単に報告できる仕組みを用意し、問題となる事案を減らす
[言葉について]
青少年 18歳未満を指す
児童 13歳未満を指す
青少年 18歳未満を指す
児童 13歳未満を指す
[創設する委員会]
- 指定図書類審議委員会(「指定図書類」を指定する。東京都青少年健全育成審議会に相当)
- 図書類倫理協議会(自主規制団体。出版倫理協議会から、出版物以外も含めるもの)
- 性教育勉強会(性教育についてのガイドラインを出し、情報・教材を出す)
[他、必要な組織]
- 児童虐待を受けている子供・家族を支援・保護する組織
- ネット110番(日本国憲法の検閲の問題から民間組織が望ましい)
[自主規制団体の充実]
- 規制する対象は、マンガ・アニメに限定せず、小説・映画を含めた、創作物全体とする。これにより、第二条二号の図書類に合致する。
- 今まで、知事(都)が行っていた、「指定図書類」の指定について、透明性の確保と公平性を確保するため、第三者識者による委員会を設け、委員会で審議・公表されるものとする。(ただし、猶予期間を設け、その間に移行する)
モデルはBPOである。
- 創作物に対して、一般から問題があると指摘されたものについては、これを審議する。審議にあたり、制作事業者から問題の部分について意見を聞く。審議の過程・結果は、すべて公表される。
- 正当な理由なく、継続して閲覧・販売等されるものについては、委員会は都に申請し「指定図書類」の指定を行い、青少年に閲覧・販売等をしてはならない。
- 製作事業者は、「指定図書類」の指定を不当と思われた場合、都に異議を申し立てることができる。
- 異議を申し立てられた場合、司法・識者・行政で審議を行う。
- 一度異議を申し立てた場合、最低5年間再度異議を申し立てることはできない。
- 図書発行業者は、自主規制団体によるガイドラインにそって、作品の自主規制を行う。
- 自主規制対象の図書類は、「表示図書類」として、青少年に閲覧・販売等をしないように努めなければならない。
- 自主規制のガイドラインは、学術データ・統計データを元に、青少年に応じた自主規制を行う。
- 自主規制団体は、販売におけるガイドラインを作成し、「表示図書類」が青少年が簡単に目に触れたりしたり、景観を損なうことがないように努めること。
- 前項について一般から苦情等があった場合、販売店に対して都が指導することができる。
- なお、精神的弱者、および、児童などが安心して読める作品については、自主規制団体がこれを「推薦図書類」として、扱うことができる。
推薦図書類は、一般から募集・意見することができる。
これは、母親がマンガ等を安心して買う際の指標とする。
これは、母親がマンガ等を安心して買う際の指標とする。
- がん具類について、学術的・統計的に、青少年に問題があるものについては、これを規制する。
- がん具を規制するための委員会は、これまで存在しないと見られているため、国民生活センター・消費者庁と連携がとれる委員会を用意し、青少年に対して販売を規制するものを公開する。
製造・販売事業者は、委員会のガイドラインにそって、販売を行う。
(補足)
過激すぎるマンガについては、第三者による委員会で審議する形に変更する。行政が関わらないことにより、現状より日本国憲法に沿った形となる。審議の結果が公表されるため、公平性も保たれる。会社の体質に対しての意見も述べることも可能としたい。
なお、悪質なものについては、案では都としているが、実際に動くのは警察としたい。
過激すぎるマンガについては、第三者による委員会で審議する形に変更する。行政が関わらないことにより、現状より日本国憲法に沿った形となる。審議の結果が公表されるため、公平性も保たれる。会社の体質に対しての意見も述べることも可能としたい。
なお、悪質なものについては、案では都としているが、実際に動くのは警察としたい。
[児童ポルノについて]
- 児童ポルノについては、国の「児童ポルノ法」を遵守する
単純所持については、これを違法とする。ただし、処罰は行わない。
[性教育充実]
- 都は適切な性教育を行うため、性の専門家である第三者委員会を用意する。なお、国が委員会を用意し、その意義を失った時点でこの条項は無効となる。
- 委員会は、最新の性情報を鑑み、性について正しい知識を得るために必要な情報・教材等を用意する。
- 委員会の意義は、下記のとおりである
・子供自身が性に関する判断能力を身につける
・性について誤った知識を払拭する
・性犯罪についてもきちんと教育・指導する
・青少年の売春・買春・援助交際をなくす
・望まない妊娠を減らす
・HIVなどの性病に感染しないようにする
・適切な性の情報が得られない親を減らし、性に対する安心感を家族に与える
・性について誤った知識を払拭する
・性犯罪についてもきちんと教育・指導する
・青少年の売春・買春・援助交際をなくす
・望まない妊娠を減らす
・HIVなどの性病に感染しないようにする
・適切な性の情報が得られない親を減らし、性に対する安心感を家族に与える
- 委員会は、学校、および、親子間で性について話し合いができるよう、性についての情報・教材を提供する。
- 都は性教育に関する相談窓口をできるだけ早く用意するよう努力する
(補足)
現在、性に関する正しい情報があまりに不足している。
2009年9月に、ユネスコより『子供は積極的に性知識を得ることが望ましい』との指針が出ている。先進国において性欲抑止論ではうまくいかないことが統計としてでていることもあるので、ユネスコの指針に沿って議論していただくのが望ましいと思う。
現在、性に関する正しい情報があまりに不足している。
2009年9月に、ユネスコより『子供は積極的に性知識を得ることが望ましい』との指針が出ている。先進国において性欲抑止論ではうまくいかないことが統計としてでていることもあるので、ユネスコの指針に沿って議論していただくのが望ましいと思う。
[子供の保護]
- 図書類において、児童を虐待していると疑われる場合、これをすみやかに審議し、一時販売停止処分を可能とする。
- 児童ポルノ法違反、および、身体的虐待、および、精神的虐待をうけた児童は、都(行政)は救済できる仕組みを用意する。
・資金面の支援
・生活面の支援(保健士の訪問・育児施設での生活)
・医療機関にかかる補助(医療費助成)
・行政の支援(やむを得ない場合、転居・改名を許可)
・学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援)
・生活面の支援(保健士の訪問・育児施設での生活)
・医療機関にかかる補助(医療費助成)
・行政の支援(やむを得ない場合、転居・改名を許可)
・学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援)
- 親からの虐待の場合、親が再度虐待しないと確認できるまで、親元に戻さない。
- 親からの虐待が疑われる場合、都(行政)の許可の元、保健士は親の承諾なしに子供の状態を確認することができる。
- 親が虐待行為を行った場合、虐待の原因となった原因を排除するよう、行政は努力する
- 里親等、やむを得ず親と離れて暮らす場合、子供のために支給される資金、および、物資は、保護者ではなく子供に支給される。
- 親が虐待をしないと保健士が判断した場合、子供を親元に帰すことが可能である
(補足)
2010年4月現在、児童虐待の多くは家庭内で起きているため、親からの虐待の場合は、うかつに戻せないよう条例で保護できる仕組みを用意する。この仕組みを利用し、家庭内虐待による死亡を減らす。
子ども手当に関連して、里親に出たり、児童施設に入った虐待を受けた児童の金銭的な問題を解決するため、資金が里親・児童施設に子供自身に使われるよう配慮する項目を追加する。
2010年4月現在、児童虐待の多くは家庭内で起きているため、親からの虐待の場合は、うかつに戻せないよう条例で保護できる仕組みを用意する。この仕組みを利用し、家庭内虐待による死亡を減らす。
子ども手当に関連して、里親に出たり、児童施設に入った虐待を受けた児童の金銭的な問題を解決するため、資金が里親・児童施設に子供自身に使われるよう配慮する項目を追加する。
[ネット犯罪・いじめ・あるいは犯罪等への対処(警察と連携できる体制)]
- インターネット教室・携帯教室の開催。
- 都、および、事業者は、ネット110番の設置と周知を行う
問題のあるサイトの報告と、被害にあった時にすぐ通報できる場所を用意をする
- ネット110番において、犯罪性の高いものについては、速やかに警察と連携し、これを取り締まるよう行う。
- 警察は、犯罪性の高いものに対して、プロバイダに対して接続元情報の提供を受けることができる。
- ネットいじめの通報を受けた場合、フィルタリング業者は速やかに当該サイトをアクセス禁止にできる
- ネットいじめの報告を受けた場合、プロバイダは掲示板等の当該記事の削除、および、閉鎖を行うことができる。削除・閉鎖が終わった時点で、フィルタリング業者はアクセス禁止を解除できる。
- 頻繁なネットいじめについては、ネットワーク事業者と警察が協力して、これを解決できる。
(補足)
ネットいじめについては、ネット110番で匿名で報告できるような仕組みを用意する。特に、携帯電話から簡単に報告できるような仕組みを用意するのが望ましい。(個人の携帯電話には、迷惑メール申告という、簡単に迷惑メールを報告する機能が備わっている)
携帯フィルタリングでフォローできない部分を、これで補う。
ネットいじめについては、ネット110番で匿名で報告できるような仕組みを用意する。特に、携帯電話から簡単に報告できるような仕組みを用意するのが望ましい。(個人の携帯電話には、迷惑メール申告という、簡単に迷惑メールを報告する機能が備わっている)
携帯フィルタリングでフォローできない部分を、これで補う。
意図するところ
- 不健全図書指定については、現在指定方法が不透明な部分がある。これを透明性のあるものにし、公平な判断の下に行うようにする。
- 不健全図書指定を行ったものにおいても、出版社に意義申し立てがあった場合、これを審議できる仕組みを用意する。
- 不当に何度も再審議を行うことで、審議委員会に混乱をきたさないよう、最低5年は再審議を行うことを加える。逆に、年数を経ることに、価値が見直され、出版が許可される仕組みを用意する。
- 図書・映画・マンガ・アニメにおいて、優秀とみられるもの、児童向けに作られた良い作品について、委員会が推奨作品としてなんらかのマークを表紙に付記し、親が安心して見てもらえるような仕組み作りを提供する。
- 子供であっても表現の自由を尊重することを明記する
- また、表現規制をすることは、海外の事例で性犯罪を減らさない、あるいは、逆に増長させることが統計データとして存在するため、望ましくない。
- 子供自身が、性について適切な情報を得て、性について誤った認識を持たないようにする。これにより、子供自身の判断能力を向上し、青少年の援助交際(売春・買春)を減らし、望まない妊娠を減らし、親が安心できる環境を用意する。
- また、親も正しい性知識を子供に教えられる環境を提供する
- ただし、ジェンダーフリーのみなさんの言われる、性欲抑止論では先進国でうまくいかないのが統計として出ている。ユネスコによれば、積極的な性知識を得ることが望ましいとの指針が出ています。
- 実写の青少年図書・映像については、現行児童ポルノ法に違反するものに加えて、身体的、および、精神的に被害をもたらす虐待については、第三者委員会を通じて規制することを可能にする
- 被害を受けた児童は、行政が救済できる仕組みを用意する
- 資金面の支援
- 生活面の支援(保健士による訪問)
- 医療機関にかかる補助(医療費助成)
- 行政の支援(やむを得ない場合に、転居・改名を許可)
- 学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援)
- 児童ポルノの単純所持については、2010年3月18日に日本弁護士連合会が声明を出した内容を元にする。これは、海外で発生した単純所持による弊害を考慮したものであり、もっとも適切なものと判断される。
委員会
- 健全育成審議会
不健全図書の指定ができる(現状の審議会の組織と同じ業務だが、審議内容はすべて公開を原則とする) - 推薦図書審議委員会
小説・映画・マンガ・アニメ等において、優れた作品、親が安心して子供に見ても大丈夫な作品を審査する委員会。
マンガ甲子園などの後援が兼任ができるのが望ましい。 - 規制図書諮問委員会
規制された図書・映像について、出版社より異議申し立てのあったものを受け付ける機関。
健全育成審議会とは独立した委員会を用意し、兼任はできないようにする。
時代の変遷により、芸術性等で見直され、発刊可能にする。 - 創作作品審査機構
図書・映像・マンガ・アニメ等について、一般より問題のあるものについて審議を行い、発表を行う団体。
問題のある作品については、不健全図書指定や放映・販売を自粛するよう勧告することができる。 - 性教育教材審議委員会
子供に対する性教育に必要な教材・資料を審議する(学識者)。
東京都には最新の性教育に関する配布資料を提供し、東京都より配布できるようにする。
学校向けの教材を作成し、東京都の各学校に提供できるようにする。
家庭向けの教材を作成し、家庭での性教育の話し合いに使える資料を提供する。
考え中
- 不健全図書の審議について
- 青少年(18歳未満)に見せるには不適当であるものは、これを「健全育成審議会」に審議にかけ、不健全図書していとすることができる。
- 不健全図書指定を行う「健全育成審議会」は、審議の過程を原則として公開することとし、理由もなく非公開にすることを禁じる。
- 不健全図書していとされたものについては、販売事業者はこれを青少年が容易に入手できないように努力する義務を負う。
- 不健全図書指定において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け審議をかけることができる。その際、審議は公開とする。
- 審議において、不健全図書とするのが不当と判断したとき、これを撤回できる。
- 審議の結果、不健全図書指定が正当であった場合、最低5年間は再審議はできないものとする。
- 推奨図書の指定について
- 図書類において、児童(13歳未満)を持つ親が情報が少なく困ることを考慮し、推薦図書指定の委員会を立ち上げ、小学生以下向けの推薦図書を指定し、購入の目安にできるようにする。
- ただし、以下のような内容が含まれるものについては、推薦を除外する
- 特定の宗教・思想を取り上げたもの
- 性描写・暴力的描写が過激なもの
- 図書の保護
- 図書類においては、憲法のもとにおける「表現の自由」を尊重し、これを妨げないことを基本とする。
- ただし、以下の過激な表現については、18歳未満に販売しないよう、製造・販売事業者はこれにつとめなければならない。
- 過激な性描写のあるもの
- 過激な暴力行為のあるもの
- 適切な性教育の促進について
- 青少年に対して、都、学校、保護者は、適切な性教育を行うようにつとめなければならない。
- 適切な性教育を行うため、学識者による第三者委員会により、教材を作成する
- 性教育を通じて、以下のようなことを説明しなければならない。
- 売春、および、買春行為は、性病・裏社会との接点になるなどの危険性がある
- 相手を思いやらない、嫌悪される性行為をした場合、相手に精神的な被害を与える
- 青少年が望まない子供を作った場合、家族関係が壊れるなど問題がある
- 望まない子供を作らないためには、避妊を行うこと
- 実写による児童ポルノ、および、児童虐待の製造・販売の禁止
- 青少年が登場する児童ポルノ図書の製作は、これを禁じる。
- 青少年が登場する図書・映像において、卑猥なもの、虐待だと思われるものについては、委員会において、これを規制することが可能である
- 規制された図書において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け、司法において審理する
- 金銭の有無に関わらず、譲渡を含む人身売買は、これを禁じる。
- 青少年が児童ポルノ、および、図書・映像に登場するなどの行為で、精神的・身体的被害を受けた場合、都はこれをできうる限り救済する
- 児童ポルノの単純所持
- 児童ポルノの図書、および、映像を所持することは、これを違法とする。ただし、以下の要件がある。
- 捜査権の乱用を考慮し、処罰の対象としない。
- 自子の写真、映像等については、児童虐待として明らかでない限り、成長記録として扱い、児童ポルノとして扱わない。
- 附則
- 2010年4月時点の統計データにおいて、性描写のある図書を規制した場合、性犯罪の発生が増えることが実証されているため、被害者のない図書の規制はできる限り行わないことが望ましい。
- 児童ポルノの単純所持禁止の規定について、アメリカにおいて実際にえん罪事件の発生を確認しており、それに対する配慮が必要と判断している
2chでの発言(非実在青少年)
まだ下書きだが、非実在青少年の部分について、
以下の内容で議員に提言しようと思っている。
間違っていたら指摘してくれると助かる。
今回の青少年健全育成条例改正の本質は、子供の権利を守る事にあるのではないでしょうか。
従って、以下のように改正してはどうかと考えています。
青少年とは、18歳未満を示す。
以下のような青少年の人権を侵す行為を映した図書、あるいは、映像について、都はこれを取り締まる。
- 性交を行っているもの・強要しているもの
- 手淫・口淫・肛淫・獣姦・服の上から性器に触れるなど、性交に準じる行為をしているもの・強要しているもの
- 盗撮など犯罪行為に準じるもの
なお、自子の写真においては、継続した身体的・精神的に傷つけられたと医師が認める虐待でない限り、これを対象としない。[追加]
青少年に被害が及んだとき、都は青少年に対して、保護・財政的支援を行う
補足
創作物についての取り締まりは、行わないでいただきたい。
理由は下記のとおり。
- 憲法の思想・表現の自由
- 創作物への規制は、大人側の事情(内容が「いやらしい」と思うなど)であり、
規制しても子供を犯罪から守る事ができない[追加]
- 非実在青少年に年齢がないため、監視する人間によって青少年であるかの判断が変わってしまう。
- 創作物の人物・キャラクターに人権があるのか
- 創作物の青少年を規制すると明記しているが、18歳以上の人物を含めないのに、そもそも意味があるのか
[記述しない・あるいは修正]
- ゾーニングはおかしい
思春期の子供において、自慰行為をすることが珍しくないのは周知の事実であり、
その道具となる図書類をなくすことは(特に青少年男子において)ストレスがかかり好ましくないと思われる。
逆に、自慰行為に図書類が使えなくなった場合、性欲のはけ口がどうなるかといえば、
生物の本能として異性に向かうのが当然である。
このことは、異性への性交渉を助長することになるだけでなく、
予期せぬ妊娠・性犯罪増加につながると思われる。
ちなみに、下記のサイトを見ると、子供の親の立場に立って、
条例の改正を考えることができると思う。
母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について
http://ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/blog-entry-311.html
レス
今の日本の倫理観から言って、中高生が「現状年齢確認した上で購入可能な代物」
を手に入れられるようにすべき、みたいに取られかねないゾーニングの文言は
避けた方がいいと思うぞ
ゾーニングについては、消しておく。
補足に追加
