砂撒き装置
用語
Sandstreuer:砂撒き装置
日本の鉄道の場合
砂撒き装置
撒砂装置(さっしゃそうち)
砂撒器
増粘着装置 車輪とレールの間の摩擦(粘着)を増やすための装置全般を指します。
近年では砂ではなくセラミックを使用している。
セラミック噴射装置
セラジェット
砂撒き装置
撒砂装置(さっしゃそうち)
砂撒器
増粘着装置 車輪とレールの間の摩擦(粘着)を増やすための装置全般を指します。
近年では砂ではなくセラミックを使用している。
セラミック噴射装置
セラジェット
使用規定
ドイツ鉄道(DB)の運転取扱規則(Richtlinie 408など)において、砂撒き装置(Sandstreuer)の使用には厳格な保安上の規定や禁止ルールが存在します。砂は摩擦を増やして空転や滑走を防ぐ強力な味方ですが、撒き方を誤ると電車の位置を検知する信号システムを麻痺させる大事故につながるためです。
1. 砂撒きが「禁止」されている場所・状況
以下の場所では、緊急時(非常ブレーキ時)を除いて原則として砂を撒くことが一律禁止されています。
- 分岐器(ポイント)の上:
ポイントの可動部に砂が挟まると、レールが完全に密着しなくなり、後続の列車が脱線する危険があります。
- 車軸カウンタ(Achszähler)の設置場所:
車軸カウンタは、車輪の通過を磁気で検知して「その区間に列車がいるか」を判断する装置です。金属粉などを含む砂がセンサーの上に大量に堆積すると、列車の検知に失敗(幽霊列車化)し、重大な信号トラブルを引き起こします。
- 停車中の使用(原則禁止):
駅などで完全に止まっている時に砂を撒くと、レールと車輪の間に砂の層ができてしまいます。レールに流れている信号電流(軌道回路)が遮断され、信号システム上から列車が消えてしまう危険(絶縁状態)があるため、動き出す直前か走行中に撒くのが鉄則です。
2. 操作面・テクニックに関する規定
- 滑走(ロック)発生時の即座の砂撒きは禁止:
ブレーキ中に車輪が完全にロックして滑っている(Gleiten)最中に砂を撒くと、車輪の一部だけが急激に削られ、車輪フラット(平らな傷)ができてしまいます。
規定では「一度ブレーキを緩めて車輪を再び回転させてから砂を撒き、その後に再度ブレーキをかける」という手順が求められます。
規定では「一度ブレーキを緩めて車輪を再び回転させてから砂を撒き、その後に再度ブレーキをかける」という手順が求められます。
- 時速25km/h以下での大量散布の制限:
低速時に砂を過剰に撒きすぎると、前述の「軌道回路の絶縁(信号消滅)」が起きやすくなります。そのため、新型車両では速度に応じて砂の量を自動調整するシステム(Geschwindigkeitsabhängige Sandung)が搭載されています。