【王国観光区制定法】 2023.08.08制定施行。
第1章 観光区基本内容
第1条:内地・外地は観光区を制定することができる。
第2条:本法律は国際連合との「観光区設置条約」における批准の前提条件を満たす役割を持つ。
第3条:観光区には国籍・流浪の民・種族・宗教・思想を問わず申請なしで自由に訪問できるものとする。
第4条:この法律が適用される観光区の範囲内は観光ビザは不要とする。
第5条:観光区の範囲の制定は聖都政府に申請するものとする。
第6条:観光区への訪問者に対しては内地もしくは外地の現地の法律を適用し、訪問者も現地の法律の順守義務がある。
第7条:内地・外地は有事や治安悪化を理由に観光地区の一時閉鎖をすることができる。
第2章 外国人通行許可道路
第8条:国境・ネザーゲートに面していない観光区の場合は「外国人通行許可道路」を設置する。
第9条:「外国人通行許可道路」は自由に通行できるものとする。
第10条:「外国人通行許可道路」で外国人が商売をすることを禁止する。
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