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王国酒類統制法

最終更新:

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【王国酒類統制法】2024.01.16制定施行
         
2024.02.24改正
         2024.03.23改正



第1条:この法律は聖都ピングリアーニャ王国内地にのみ適用される。
第2条:統制する酒類は聖都政府が指定する。
第3条:王国内地の酒類を管理するため王国酒類ギルドを聖都政府の公的機関として設置し、これを聖都政府が監督する。
第4条:レベル3以上の酒類の国内外への販売権は聖都政府と王国酒類ギルドの許可を必要とする。
第5条:
販売許可が必要な酒類のレベルと条件は聖都政府が定めるものとする。
第6条:王国国籍を有する者は王国内外へ酒類販売をするためには王国酒類ギルドに加盟し販売権を得なければならない。
第7条:外国籍の者が運営する企業は王国酒類ギルドに加盟できない。ただし聖都政府の許可を得た場合は加盟できるものとする。
第8条:レベル3以上の酒類の入ったタンクを国内外に販売してはならない。

第9条:レベル3以上の酒類の入った樽を国内外に販売してはならない。
第10条:宮廷・聖都政府への献上・販売は王国酒類ギルドの許可は不要とする。
第11条:宮廷・聖都政府への
献上・販売は販売権を不要とする。
第12条:内地の諸侯が公的に製造した酒類の販売は聖都政府の許可のみで行えるものとする。
第13条:王国酒類ギルドの業務は聖都政府が代行できるものとする。
第14条:王国酒類ギルドの人事権は聖都政府が保有する。
第15条:聖都商業区を特別酒類販売地区に設定し、外交上有益な外国政府の企業は聖都商業区の中であれば特別に王国酒類ギルドに所属しなくても販売権を付与する。
第16条:
外国政府企業の酒類の販売は聖都政府の許可のみで行えるものとする。





【法律の目的】

高レベルの酒類の流通を管理するための法律。



【まとめ】

・王国内地で活動する者が王国内外販売をするには酒類ギルドに加盟する必要がある。
・レベル3以上の酒類(聖都政府が定める)販売は酒類ギルドと聖都政府の認可が必要。
・レベル3以上の酒類はタンク・樽単位での販売を禁じる。
・レベル3以上の酒類でも宮廷や聖都政府への献上・販売は許可はいらない。
・内地の諸侯が作るレベル3以上の酒類販売は聖都政府の認可のみで大丈夫。


酒類ギルドへの加盟は王国DISCORDの#加盟申請チャンネルで行えます。
酒類ギルドと聖都政府の認可は王国DISCORDの#酒類申請チャンネルで行えます。


 




 

 

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